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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士さた総合法務事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、篠塚行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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平成27年から伊勢市小俣町明野で行政書士の事務所をしております。 今までの相続手続き業務の経験では、50年以上前にお亡くなりになられた方の法定相続人の調査からの手続き、銀行や証券会社などの金融機関を含めた一切の相続手続きのケースなど実に様々なケースのお手伝いをさせていただきました。 相続全般についてのお困り事、お悩み事や実際の相続手続きの事など何でもお気軽にご相談ください。 面倒で手間のかかる除籍・戸籍謄本などの必要書類の収集、手続に必要な相続関係説明図や遺産分割協議書などの書類の作成まですべて安心してお任せください。 また、当事務所では、相続手続きの他にも遺言書作成などのお手伝いも対応しております。 (行政書士は、守秘義務も当然に課されています。) 相談者の方のご希望される場所にて、面談もさせていただきます。 土日や祝日、夜間でも可能な限り対応させていただきます。 ご相談者の方のお立場にたって、寄り添い、親身になって、お手伝いさせていただきます。 ※必要に応じて、当事務所が窓口となって、各専門家(税理士、社会保険労務士等)と連携する体制も整っております。
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国際相続やベンチャー企業の海外進出など、国際関連業務を得意としています。 【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県 【営業時間】平日10:00~18:00 土日祝日は休業
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佐野琢行政書士事務所は、相続基本手続から遺産分割協議サポート、遺言作成サポート、遺言執行人お引き受け、提携税理士への迅速な対応で相続税の計算・申告に至るまでトータル的にサポートが可能な事務所です。 私どもが一番に思うこと、それは故人の遺した思いを大切に、ご家族様がトラブル無く相続を行えることです。そのため、確実な業務提供は当たり前と考えており、真心で対応させていただくことを最も心がけてございます。相続のご相談は実務経験豊富な佐野琢行政書士事務所に是非ご相談下さい。 【対応地域】 山梨県全域 (甲府市 昭和町 甲斐市 南アルプス市 韮崎市 中央市 甲州市 大月市 富士吉田市 都留市 西八代郡 南巨摩郡) 静岡県 神奈川県 東京都 長野県 【営業時間】 平日8時30分から19時 土日祝日対応可
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司法書士法人・行政書士法人オーシャンでは、神奈川(横浜・藤沢)、東京(渋谷)に相談センターを置き、年間900件を超える相続手続きや遺言書、成年後見や生前対策に関する業務を担当しております。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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