全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。のばら行政書士事務所、行政書士法人ひなた、行政書士ゆかわ事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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皆さまの身近な税の相談者として当税理士事務所をご用命下さい!
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相続手続きは、身近な大切な人を亡くし、心の整理がついてないにも関わらず決められた期限内に行わなければならないものであり、手続きも大変わかりにくいものとなっております。 また、役所や銀行は平日しか開いていなくて中々時間が取れないことと思います。当事務所にご依頼いただければ、相続財産の手続きを丸投げでお任せいただけます。 当事務所では、日中働いている方たちからの強いご要望もあり、平日は20時まで営業し、土曜日、祝日も事務所を開所しております。 当事務所は令和元年に立ち上げ、相続案件のみならず、一般民事法務相談、外国人の方たちへのビザ申請や日本国での手続きのサポートに力をいれて、「ありがとう」「先生になら何でも気軽に相談できるね」とのお言葉を沢山いただいております。
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はじめまして。司法書士・行政書士の板倉廣幸です。遺言、相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書等々、お客様一人一人悩みは違いますし、解決方法も違います。上記に挙げた相談は一例に過ぎませんので、何かお困りでしたらぜひお問合せ下さい。出張相談はもちろん、夜間や土日祝日でも可能な限り対応致しますので、よろしくお願い致します。
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当事務所では、相続登記や遺言書作成などの相続・遺言のご相談から、後見人・成年後見のご相談、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求)、株式会社設立まで、親切丁寧にサポートすることをモットーにしております。 当司法書士事務所のサービスが、お客様のお役に立ちましたら幸いです。皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。 初回は無料でご相談を承りますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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相続についてご不明な点がありましたら、お電話ください。わかりやすくご説明いたします。 事務所は日曜祝日も営業しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。 【対応地域】 村上市・関川村・胎内市ほか 【営業時間】 10:00~17:00 月曜日から金曜日、日曜日
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国民の権利保全のため、登記・成年後見・少額訴訟等の業務を行っています。 「業務案内」 (1)不動産に関する登記手続き 相続・売買・贈与・財産分与・抵当権設定など、又これらに伴う遺産分割協議書及び 契約書等の書類作成並びに遺言関係業務 (2)会社、法人に関する登記手続き 会社・法人の設立、役員・目的等の変更、本店移転、支店設置、解散など、又これらに 伴う議事録等の作成 (3)成年後見等申立手続き 成年後見・補佐・補助の申立、及び場合により、それら各業務の受任 (4)裁判所関係業務 簡易裁判所訴訟代理業務及び家庭裁判所に対する、相続放棄・遺言書検認・執行者 選任等の申立、並びにその他各裁判所に対する申立及び各種書類作成業務
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相続による不動産の名義変更、預貯金の相続手続、借金が多い場合の相続放棄手続をお手伝いしています。 相続税の申告が必要な場合は税理士さんをご紹介いたします。相続に関することは何なりとご相談ください。
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私は日本及び中国の会計事務所等での勤務を経た後、2016年に、行政書士・マンション管理士・全国通訳案内士(中国語)として独立しました。 私は、行政書士の国家資格のほか、宅地建物取引士・マンション管理士・マンション管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士(賃貸住宅業務管理者)の国家資格も有しており、被相続人がアパート経営その他の賃貸不動産を有している相続といった不動産関係の相続業務にも強みを持つ事務所であることを自負しておりますので、このような案件がございましたら、何卒当事務所へのご愛顧の程賜れますよう宜しくお願い申し上げます。 当事務所は、お客様に寄り添った親身な対応をモットーとしておりますので、東京都23区、千葉県葛南地域、埼玉県南部地域を中心した地域での相続のお悩みは、是非、お気軽に当事務所にご相談ください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
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