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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ヒロ中村法務事務所、行政書士法人ひなた、松本義夫行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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これまでの経験と実績を通じ、相続に関するご相談の他、遺産分割協議書の作成や各種事続き等を行っております。税理士・司法書士様等との連携により、相続税申告・登記を含めた一貫したサポートを手がけてまいります。 【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 【営業時間】平日8:30~19:00、事前にご予約頂ければ土日も対応可能です
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スクエアワン司法書士法人は、財務・会計、法務、労務、許認可、不動産、システム、マーケティングの専門家が40名以上在籍する、士業法人です。 特に民事信託(および相続手続き)では日本最高峰の227件の受任実績があり、書籍出版やセミナー登壇の機会も多数頂戴しております。 また、宅地建物取引士・土地家屋調査士も抱えていることから、相続・信託の際に発生する 相続不動産の整理や登記・測量などの関連業務まで、ワンストップでご支援が可能です。 相続・信託でお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。
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市営地下鉄東西線 白石駅より徒歩5分のところにあるてらざわ行政書士事務所は、不動産相続に強い行政書士事務所です。相続人が多数のケースなどの数次相続・遺言書作成・生前贈与にきめ細かく対応しています。 寺沢先生は大学卒業後、民間企業にて顧客からのクレーム対応の業務を担当されていました。その後、契約書作成、建設業などの許認可申請を経験され、2017年に行政書士登録。遺言、生前贈与、相続案件をはじめ幅広い分野で活動しています。 平日9:00から18:00まで営業していますが、土日や19時以降でも相談可能。初回は無料で相談ができますのでお気軽に相談してみてください。また、主にお客様宅へのご訪問にてご対応してくださいますので、足の不自由な方でも安心です。
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相続登記を含む遺産整理業務、遺言書作成サポート、相続放棄申立、成年後見申立、家族信託など幅広く承っております。
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遺産分割協議書作成から相続登記まで遺産承継業務全般に対応します。 営業日以外もご指定の場所にお伺いします。
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行政書士法人千葉・本合事務所は、昭和57年開業の「千葉会計事務所」を中心とした士業グループである 「オフィスチバグループ」の中で、相続業務に特化した事務所です。 2018年に現在の青葉区に移転してきました。 場所はJR仙台駅より徒歩3分のとても便利なところです。 行政書士法人千葉・本合事務所は相続の専門家として、様々な手続きが必要な 相続案件に対し、グループ内の税理士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家と連携して ワンストップサービスを提供して問題を解決していきます。 主な業務は、遺産相続名義変更全般、遺産相続手続、遺言書作成サポート。 その他にも、任意後見や死後事務委任契約など、いわゆる「終活支援」にも力を入れています。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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