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大切な人の死後、悲しみの中、遺族には様々な手続きが必要となり、その手続きが大きな負担となります。 当事務所では、遺族の方のご負担を軽減するために、様々な相続におけるサービスを行っております。 戸籍収集から財産の引継ぎ、その他各種手続きをご依頼頂ければ、皆様の手を煩わすことなく手続きをさせて頂きます。 ぜひ、司法書士・税理士・行政書士久田事務所までご連絡を。
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『相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル100』(2020年2月:ダイヤモンド社)で福島県で唯一当事務所が掲載されました。 福島駅・曽根田駅から徒歩圏内&駐車場完備。アクセス良好な事務所です 事務所のLINE公式アカウントで気軽に連絡を取ることができます。
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当事務所では、8割方のご依頼が相続関連業務です。 相続登記はもちろんのこと、預金、株その他の有価証券等の相続手続きや、相続放棄、特別代理人選任申立て、遺産分割調停申立等の業務にも対応させていただいております。 また、ご依頼者様のご質問の多い報酬基準もHPで明確にしております。 事務所の前に車を止めていただけますのでどうぞご一報ください。お待ちしております。 【対応地域】京都府及び近隣府県 【営業時間】平日9:30〜19:00 日曜日以外は、営業
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安心の終活と円満相続のお手伝いをさせていただいて40年余 ご相談者の方がた、お一人お一人に合った最良の解決策をご提案させていただきます。
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ご家族の仲が良く、揉めていなかったとしても、相続の手続きには、多くの手間と時間がかかります。弊所にお任せいただければ、お客様はご署名とご捺印以外に一切の作業をすることなく、ただお待ちいただくだけで、相続手続きが完了します。 八王子駅南口徒歩3分の事務所での面談の他、フットワークの軽い代表行政書士が、お客様のご自宅にお伺いして、面談させていただくことも可能です。
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さくらさく行政書士事務所は、ことでん琴平線栗林駅より徒歩10分ほどの場所にあります。代表の岩屋仁美先生は相続診断士協会の副会長を務めているため、相続に関する知識と経験が豊富で、丁寧かつきめ細かなサポートをされています。また、前職では葬儀や介護関係の仕事に就かれていたため、相続まわりのお悩みごとやお困りごとも相談できます。 さらに、人同士のコミュニケーションが重要な職業に従事してきたため、話をじっくりと聞くことを徹底しているそう。行政書士のなかでは少数派の女性の先生ということで、男性への相談に苦手意識がある方でも安心してお話ができます。 訪問相談や土日相談も可能なため、相続でお困りごとが発生した際にはお気軽に相談してみてください。
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青山一丁目徒歩1分の司法書士法人です。迅速・丁寧かつお客様目線で真摯に対応致します。
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相続・遺言・生前対策を中心にお手続をしております。 家族信託や不動産登記、会社登記等についてもご対応します。 平日夜間や土日も営業しております。 お気軽にご相談ください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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