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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士せとうち法務事務所、篠塚行政書士事務所、行政書士ゆかわ事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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司法書士・行政書士アイビー法務事務所は、専門的な知識と実績により、皆様の相続手続き、遺言、遺産整理業務、終活のサポートさせていただいております。 登記手続き、各種名義変更を一貫して弊所にて対応させていただけます。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、弊所が親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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私は日本及び中国の会計事務所等での勤務を経た後、2016年に、行政書士・マンション管理士・全国通訳案内士(中国語)として独立しました。 私は、行政書士の国家資格のほか、宅地建物取引士・マンション管理士・マンション管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士(賃貸住宅業務管理者)の国家資格も有しており、被相続人がアパート経営その他の賃貸不動産を有している相続といった不動産関係の相続業務にも強みを持つ事務所であることを自負しておりますので、このような案件がございましたら、何卒当事務所へのご愛顧の程賜れますよう宜しくお願い申し上げます。 当事務所は、お客様に寄り添った親身な対応をモットーとしておりますので、東京都23区、千葉県葛南地域、埼玉県南部地域を中心した地域での相続のお悩みは、是非、お気軽に当事務所にご相談ください。
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相続手続きから、不動産の相続登記、遺産分割協議書作成、相続税申告まで、ワンストップで受付させていただいております。税理士、司法書士、行政書士が同じビルに常駐しておりますので、お客様に事務所まわりをしなくてもいいような体制を整えております。
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突然の相続手続きは、戸惑うことばかりだと思います。忙しいあなたに代わって、戸籍収集を全て代行致します。仕事を休んだり、役所に行く必要はありません。日本全国どこからでも、ご依頼いただけます。まずはご相談ください。 【対応地域】全国対応可能(対面での面談をご希望の場合に限り、関東・東海圏内に限らせていただきます。) 【営業時間】9:00~18:00(土日祝の面談は別途ご相談ください。)
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「相続のスムーズかつ円満解決」という使命によりご家族をサポートいたします。 ご納得いくまでご家族に寄り添い、安心をお届けできると確信しております。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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