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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士さた総合法務事務所、大島英行政書士事務所、のばら行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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遺産分割協議書の書き方や相続手続きなどでお困りの方、当事務所では親身にお話を伺った上で担当行政書士が真摯にお手伝いいたします。 よりよい結果になるよう、何度もお話をさせていただきながら、共に解決に向かって歩みましょう。
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遺言・相続・後見制度のご相談(お手伝い)をいたします 1. 一連の流れをトータルでサポート 遺言書作成(遺言執行者への就任)・相続手続きにおける、一連の流れに最初から最後まで寄り添います。 2. 顧問弁護士との絆 交通事故に遭った際に担当いただいた、当事務所 顧問弁護士との強い絆をはじめ、他の士業の方々との繋がりを持って、誠実に対応してまいります。 3. 分かりやすい価格 当事務所は財産の価額にかかわらず、料金は原則、一定価格でご対応しております。 ※事案により、柔軟にご対応いたします。
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当事務所は、相続人の皆さまと十分お話しをさせていただき、相続手続に関する様々な書類の収集、遺産分割協議書等の作成、金融機関との口座名義変更の代行といった点で、サポートをさせていただきます。 相続をはじめ、家族に関する悩みは、センシティブな問題もあることから、なかなか他人には相談しづらい部分があります。行政書士は守秘義務を負っていますので、ぜひ家族に関する悩みを相談できる専門家としてご依頼いただければと思います。 【対応地域】全国対応可能です。 【営業時間】平日10:00~18:00
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常にお客様の立場に立ち、最後まで全力でサポートさせて頂きます。
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はじめまして。司法書士・行政書士の板倉廣幸です。遺言、相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書等々、お客様一人一人悩みは違いますし、解決方法も違います。上記に挙げた相談は一例に過ぎませんので、何かお困りでしたらぜひお問合せ下さい。出張相談はもちろん、夜間や土日祝日でも可能な限り対応致しますので、よろしくお願い致します。
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2級ファイナンシャル・プランニング技能士資格を取得している行政書士が相続・遺言・事業承継について対応します。 【対応地域】大阪府・京都府 【営業時間】平日9:00〜18:00
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開業10年以内の若い事務所ですが、三重県内の相続に関する各種手続きを数多く取り扱っております。 迅速かつ丁寧をモットーに、お客様のニーズに柔軟にご対応いたします。 土日祝日も電話・面談対応可能です。平日はお仕事などで忙しいお客様のご質問・お要望にもお応えします。 まずは、お気軽にご相談ください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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