全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ゆかわ事務所、松本義夫行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続手続に特化した綜合事務所です。遺言も対応。
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※いい相続非提携専門家も含みます。
北海道旭川市に対応可能
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当事務所は、JR旭川駅から車で約8分の場所にあります。また、駅前バスタッチ10番乗り場、もしくは4条通18丁目のバス停から旭川電気軌道の70・76番線で南3条23丁目まで行き、バス停から歩いて約3分です。 女性ならではの視点でさまざまなお悩みごとやお困りごとに相談対応しています。「はじめての相続が不安…」「遺族で争いが起こらないか心配…」など、さまざまな悩みを相談できます。お悩みごとやお困りごとを単純に解決するのではなく、相談者の明るい未来を取り戻すことに力を入れております。 またLGBTの方々にも安心して相談できる環境づくりを心がけております。 一般財団法人 日本能力開発協会 JADPの上級心理カウンセラーの資格をいかし、お悩みを丁寧にヒアリングを行います。 初回相談は30分無料なので、相続に関して少しでも不安がある場合は、ぜひ気軽にご相談ください。
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岡山県倉敷市に対応可能
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当事務所は、岡山県倉敷市真備町真備記念病院から徒歩5分の場所で好アクセスです。 お客様が安心して長生きできる環境づくりのお手伝いをしています。 営業時間は平日の9:00から18:00で土日や19時以降でも相談可能です。また、訪問による相談にも対応しています。
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当事務所は不動産と相続に関する手続を専門としておりますので、 遺言書や遺産分割協議書作成のほか相続手続では問題になりやすい土地や建物についてのご相談も幅広くお受けしております。
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石川県金沢市に対応可能
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当事務所は相続・遺言を中心として、外国人雇用など様々な手続きに豊富な経験がございます。 金沢市、野々市市、白山市で行政書士をお探しの方はどうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。
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新潟県新潟市中央区に対応可能
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相続の手続きを熟知したスタッフが丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、行政書士松久法務事務所と申します。 遺産相続手続き・遺言書作成・離婚協議書作成の専門であり、多くの遺産相続手続を取り扱ってきた豊富な経験と実績があります。 「エンディングノート作成入門」では、全国の遺言・相続に強い全国の行政書士として紹介されています。 当事務所は、土日祝日も対応し、ご依頼人のご都合の良い場所に伺います。 何か気になることなど有りましたら、お気軽にお問い合わせください。
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岐阜県大垣市の「はやざき会計事務所」は、「法人設立」「開業支援」「相続税申告」「クラウド会計」に強い税理士事務所です。これから事業を始める方や法人設立して税理士をお探し中の方、税理士変更を検討している方、クラウド会計に強い税理士をお探しの方は、一度ご連絡ください。 相続税申告においては、適正に相続税評価額を引き下げることはもちろんのこと、二次相続などの将来の相続を考慮して、遺産分割の提案をいたします。相続税対策をされたい方は、合法的な節税対策を提案いたします。 弊所は顧問契約だけでなく、確定申告だけを依頼したい方にも対応しています。個人事業主の方や不動産所得がある方、不動産を売却された方、贈与を受けた方などは、一度ご連絡ください。 【対応地域】岐阜県、愛知県 【営業時間】平日10時~17時
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愛知県豊橋市に対応可能
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愛知県豊橋市の東海道五十三次の33番目の宿場である二川宿にて事務所を構えています。 ここは全国でも大名が宿泊した二川本陣が残っている稀な地域です。 平成27年より行政書士登録を行い現在まで相続関連の業務を中心に行ってきました。 司法書士、税理士と連携して行う相続業務もしています。 二川本陣に見学の際は事務所にお寄りください。目印は格子がある建物です。
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愛知県豊橋市に対応可能
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ご相談を受けた段階より、ご依頼を受け相続等の仕事が完了するまで、ご家族関係なども伺いながらご家族(相続人)の皆様が心穏やかに相続が出来るよう納得のいくまでお話を伺いながら丁寧に仕事を進めて参ります。
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北海道函館市に対応可能
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愛知県高浜市に対応可能
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行政書士ありもと法務事務所は、名鉄三河線三河高浜駅から歩いて10分ほどの場所にあります。相続手続きに必要な相続関係説明図、遺産分割協議書、戸籍や遺産の調査など周辺業務をすべて代行してくれます。さらに、相続発生後の預貯金や株、不動産、自動車などの名義変更や各種サポートまで対応しています。 代表の有元吉野先生は、一般企業でお客様対応部門や商品開発部門に所属。その後は消費生活アドバイザーの資格を取得し、行政の相談員も歴任されています。より充実した相談対応には法律知識が必要との考えから、行政書士の資格を取得されました。 現在はこれらの経験と知識、ノウハウに基づいたきめ細かな対応をしているそう。訪問相談や土日相談、女性スタッフによる対応など、個々の事情を考慮した対応が可能。相続の準備、相続の発生などの際には、お気軽に相談してみてください。
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群馬県安中市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
不動産・金融及び証券、骨董品の相続手続き又、相続人が海外に在住の場合も対応します。 土地・建物以外の金融・証券・著作権等の相続手続きも代理手続きをさせて頂きます。 何なりとご相談を頂ければ幸いです。 安中市役所広報に事務所紹介(あなたの想いを遺言書に、相続のお手伝い対します)掲載 【対応地域】群馬県・長野県・埼玉県・茨城県・栃木県・山梨県・神奈川県 【営業時間】平日9:00~18:00、土日祝日、事前予約で対応可能
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相続税・不動産に詳しい女性税理士が対応し、税務調査対策の書面添付も行っています。土地評価が得意で、現地や役所関係にも赴き、減額の実績多数。戸籍収集・預貯金の解約手続から、空き家になった実家の遺品整理まで、幅広く相談が出来ます。
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福岡県福岡市博多区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
行政書士として、官公署(役所、警察署、陸運局、保健所、消防署、入国管理局など) に提出する各種書類の作成及び提出並びに受領をはじめ、 民事法務として遺言・相続手続、離婚協議やクーリング・オフなどの市民に身近な書類の作成及び提出、相談業務を行っています。 〜業務例〜 遺言・相続・遺品整理・家系図・会社設立・各種許認可申請(飲食・風営・建設・宅建・古物等) 会計記帳・各種契約書作成・公正証書作成補助・内容証明・車庫証明・自動車名義変更・クーリングオフ・各種補助金など。 こちらに記載出来ない程の業務が御座います。 お問合せのみでも大歓迎ですので、お気軽にご連絡下さい。
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当事務所は草津駅から徒歩で行ける範囲に立地し、滋賀県のどこからでも電車でのアクセスがしやすくなっています。 「法律家」や「士業」というと、「話しにくい」「近づきがたい」というイメージを持ちの方もいるでしょう。相談者様に親身になって問題解決に向けた相談に取り組み、「話しやすかった」「相談にきて良かった」と思ってくれるようなサポートを心がけています。 高齢化社会が進む中、相続関係の手続き、遺言書の作成、成年後見制度などの相談、サポートにも注力しております。高齢者の保護に取り組みたいという理念のもと、既に滋賀県内を中心に多くの実績を上げています。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。
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茨城県龍ケ崎市に対応可能
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当事務所は常にお客さま第一の立場に立ち、フットワークの良いサービスを提供いたします。 幅広い経験に基づくノウハウとネットワークを持ち、高品質かつ低価格が特徴です。 相続手続き、入管手続き、会社設立、古物商許可申請、お酒の免許など、どんなこともお任せください。 ご相談に来られた皆さまに、「依頼して本当に良かった」「また依頼しよう」「誰かに相談されたらここを紹介しよう」と感じていただけましたら幸いです。
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愛知県名古屋市瑞穂区に対応可能
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相続に関するあらゆる問題、手続きに丁寧に対応いたします。遺産分割協議から遺言書作成、各種名義変更など煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。まずはご相談を!
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ご家族のご希望をどのように実現するかを第一に、税負担を抑えるにはどうすればよいか、納税資金はどう準備するか、相続の専門家が後悔しない相続税申告、相続手続きをお手伝いいたします。また、経験豊富な相続専門税理士が担当しますが、相続税だけのお役立ちではいけないと考えます。お客様に寄り添い、想いや資産の継承について、各分野の専門家が連携し、幅広い視野で提案を致します。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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