相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
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全国相続手続きに強い司法書士/行政書士《無料相談》 - 69ページ目

全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士谷元事務所、行政書士せとうち法務事務所、大島英行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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  • 司法書士法人アクタス

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    東京都渋谷区に対応可能

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  • 加藤忠男 税理士・行政書士事務所

    加藤忠男 税理士・行政書士事務所

    埼玉県蕨市に対応可能

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    行政書士八王子南口許認可法務

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  • 豊田行政書士事務所

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    熊本県山都町に対応可能

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  • 行政書士赤塚明美事務所

    行政書士赤塚明美事務所

    北海道札幌市手稲区に対応可能

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    札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目6-1
  • お客様とのコミュニケーションを大切にしております。

    山田武史司法書士事務所

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    東京都港区に対応可能

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    相続手続きを始めて経験される方は、何から始めれば良いのか分からず、ご不安な方も多いかと思います。当事務所は、お客様にとって心理的にアクセスしやすい事務所であるようコミュニケーションを大切にしております。 当事務所が相続登記、相続放棄、遺言などを含めた相続手続き全般について、迅速かつ丁寧にサポートさせて頂きます。どうか安心してご相談ください。

  • 相続に関する各種手続きにご対応いたします。

    小野たくみ司法書士・行政書士事務所

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    三重県多気町に対応可能

    住所
    三重県多気郡多気町三疋田489番地8

    開業10年以内の若い事務所ですが、三重県内の相続に関する各種手続きを数多く取り扱っております。 迅速かつ丁寧をモットーに、お客様のニーズに柔軟にご対応いたします。 土日祝日も電話・面談対応可能です。平日はお仕事などで忙しいお客様のご質問・お要望にもお応えします。 まずは、お気軽にご相談ください。

  • あおば司法書士事務所

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    東京都渋谷区に対応可能

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    渋谷区道玄坂1丁目17番9号ヴェラハイツ道玄坂703号室
  • 相談室ぱどる/ぱどる行政書士事務所

    相談室ぱどる/ぱどる行政書士事務所

    大阪府堺市堺区に対応可能

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    大阪府堺市堺区南瓦町1番19号 グラン・ビルド堺東604号
  • あかつき総合法務事務所

    あかつき総合法務事務所

    東京都杉並区に対応可能

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    東京都杉並区桃井四丁目12番10号
  • ソラリス司法書士事務所

    ソラリス司法書士事務所

    千葉県市川市に対応可能

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    千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡304号

    借金整理・相続・会社設立などお気軽にご相談下さい。

  • 【相続登記累計1,000件以上】役所に行く時間や手間を掛けたくない方「手続き代行いたします」

    司法書士小宮規幸事務所

    司法書士小宮規幸事務所

    神奈川県藤沢市に対応可能

    住所
    藤沢市鵠沼橘1丁目16番14号

    事務所について 当事務所は、2006年に開業し当初より「迅速丁寧な対応を適正価格にてご提供」できるよう心掛けております。

  • 榎本行政書士事務所

    榎本行政書士事務所

    大阪府堺市堺区に対応可能

    住所
    堺市堺区中安井町3-3-6
  • JR芦屋駅前、地元密着、女性司法書士による相続手続き

    芦屋さくら司法書士事務所

    芦屋さくら司法書士事務所

    兵庫県芦屋市に対応可能

    住所
    兵庫県芦屋市船戸町3番25 ラインビルド芦屋船戸302号

    〇兵庫県芦屋市の相続手続きはお任せください 当事務所は、兵庫県芦屋市に密着して相続手続きを行っている司法書士事務所です。 代表司法書士は芦屋市出身であるため、地元貢献の想いで司法書士事務所を経営しています。長年住み慣れた地である芦屋という地域の特性を理解し、芦屋市内のお客様に対して、困ったときに気軽に相談できる身近な司法書士事務所として、JR芦屋駅前で事務所を開業しております。当事務所に相続のご相談にいらっしゃるお客様の9割以上が芦屋市内のお客様です。初回相談は無料、JR芦屋駅前のお買い物ついでに、お気軽にご相談ください。 〇相続手続き内容に応じた、適切な価格設定 相続手続きを専門家に依頼する場合、専門家報酬として「相続財産額の●%」と規定されていることが多いです。相続財産額の割合で報酬を設定すると、お客様によっては高額の報酬となってしまうこともあるため、当事務所では相続手続きの司法書士報酬を「相続財産額の●%」という報酬規程にしておりません。お客様おひとりおひとりの相続手続きの内容(工程数、難易度)に応じて、適切な報酬を決定することで、相続手続きを安心して当事務所にお任せいただけるよう心がけております。 〇事務所立地を活かし、芦屋市内の案件は迅速対応 当事務所は、芦屋市の主要エリア(ラポルテ駐車場出口の道路を挟んで斜め向かいのビル3階)に事務所を構えております。近隣に銀行、信託銀行、芦屋市役所のサービスセンター窓口や郵便局があるため、芦屋市内のお客様に対して、迅速に初動対応をとることが可能です。 〇他の専門家と連携してワンストップで対応可能 相続税申告が必要である場合や、相続した不動産を売却したい場合、当事務所がお客様の窓口となり、芦屋市内の税理士や不動産会社に手続きを依頼することが可能です。なお当事務所に対して手数料等は一切不要です。必要な相続手続きを一つの窓口で対応できるよう、各種専門家と連携して対応させていただきます。 【保有資格等】 司法書士、行政書士、AFP (一社)日本財産管理協会 財産管理マスター (一社)リーガルサポート 会員 【対応地域】兵庫県芦屋市 【営業時間】平日10時~18時、土日祝、平日時間外は事前予約により対応可

  • 根井信幸行政書士事務所

    根井信幸行政書士事務所

    宮崎県宮崎市に対応可能

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    宮崎県宮崎市佐土原町大字東上那珂9571番地
  • 行政書士いけまつ事務所

    行政書士いけまつ事務所

    千葉県鎌ケ谷市に対応可能

    住所
    千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町二丁目26番1-602
  • 家庭的な法務事務所です

    司法書士・行政書士芦田英雄事務所

    司法書士・行政書士芦田英雄事務所

    京都府福知山市に対応可能

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    京都府福知山市字土師615番地

    依頼に来られる方の要望にお応えするため、面談には十分の時間をかけるよう心がけています。

  • たかやなぎ行政書士事務所

    たかやなぎ行政書士事務所

    東京都小平市に対応可能

    住所
    東京都小平市鈴木町2-176-2 ジョイフル花小金井102

    遺言/相続/離婚・許認可業務・法務相談花小金井駅南口徒歩3分

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    野村孝子司法書士事務所

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    神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目2-15-102
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    グリーン行政書士法人

    大阪府大阪市中央区に対応可能

    住所
    大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階

行政書士に依頼できる相続手続きとは?

行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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