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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、行政書士ヒロ中村法務事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続手続きから、不動産の相続登記、遺産分割協議書作成、相続税申告まで、ワンストップで受付させていただいております。税理士、司法書士、行政書士が同じビルに常駐しておりますので、お客様に事務所まわりをしなくてもいいような体制を整えております。
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「役所に提出する書類を作成」するだけの行政書士ではありません。 遠くにいるご家族、独身で死亡後のお手続きを依頼する人がいない方など、当事務所がトータルサポートいたします。
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尼崎市 武庫之荘駅徒歩7分 司法書士・行政書士事務所
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相続手続きでお困りの方のお手伝いをさせていただきます。相続登記、銀行等の相続手続きや法定相続情報一覧図の作成、遺言書の作成支援、相続放棄手続きなど相続に関することはご相談ください。
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司法書士真進法務総合事務所は、相続手続きに特化した司法書士事務所です。相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続きのことならなんでもご相談ください。出張相談、夜間や土日祝日でも可能な限り対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 【対応地域】神奈川県、東京都 【営業時間】平日9:00~17:00 予約制 【保有資格】司法書士、行政書士
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【ご依頼前にご確認ください】 相続手続と言っても、個々によって状況は異なる為、見積書を作成する為には、まずお会いして家族構成や財産状況等の詳細をお聞きしした上で提示するものになります。 電話やメールだけで見積書を提示することはできかねますので、ご了承の上ご依頼ください。 【事務所紹介】 相続手続と一言にいっても、何をすればいいのかわからない、いつまでにしなければならないのかがわからず不安な方は多いと思います。 大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀を執り行うだけでも大変なのに、慣れない相続手続を行うのは大きな負担です。 当事務所は、相続手続に関する不安や負担を少しでも軽くする為に全力でサポート致します。 初回は無料相談の上、お伺い致しますのでご足労もおかけしません。 まずは、無料相談で必要な手続の流れとかかる費用の見積額を確認した上で、依頼するかどうかをお決めいただけます。
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横浜生まれ、横浜育ち、横浜大好きの行政書士が、地元横浜の相続の問題を徹底的にサポートいたします。 相続財産は「自宅」「いくらかの預貯金」、相続人が4人、気が付いたら借金が出てきた! 普段は仲睦まじいご家族の間に、争いが生じる気配濃厚です・・・ 相続は「争続」と揶揄されるほど、揉めやすいものです。 どれだけ仲の良い家族・親族であっても、相続をきっかけに関係性が悪化するケースは少なくありません。 トラブルが複雑化してしまうと「家族関係が修復できなくなってしまう」など、取り返しのつかない事態になることもあります。 特に、不動産を含む相続は分割方法で揉めることも多く、最悪の場合は一緒に暮らしていた実家を失う場合も・・・。 実は、相続問題において最も大切なのは「トラブルを起こさないこと」だと言えます。 誰かが亡くなった時の話をするのは少し気がひけるかもしれませんが、誰かが亡くなったせいで残された人が争うことを望む人はいないと思います。 やはり、将来のことを考えて、あらかじめ親族間で話し合い、対策をしておくことがおすすめです。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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