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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、行政書士谷元事務所、大野行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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1.継続的なサポートができます。 当事務所は、個人事務所ではなく、司法書士法人として、複数の有資格者がご家族の支援を継続して行うができます。 2.総合的なサポートができます。 司法書士法人の代表は行政書士の資格も保有しており、また隣接の税理士法人と提携しておりますので、相続に関して総合的な対応が可能です。
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当事務所は、相続・遺言手続きを取り扱っております。ご家族を亡くされたご遺族のお気持ちに寄り添い、相続手続きの不安を取り除き、相続人同士が争うことなく平和的に解決するように努力いたします。
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司法書士と行政書士のダブルライセンスにより、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図などの書類作成から不動産の相続登記までまとめてお任せいただけます。
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安心の終活と円満相続のお手伝いをさせていただいて40年余 ご相談者の方がた、お一人お一人に合った最良の解決策をご提案させていただきます。
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大阪メトロ千日前線「南巽」から徒歩4分の森田マンション1階、明るく南に向いた事務所です。人生100年と言ったって、必ずみんなにやってくる「人生のエンデイング」。あ~もっと早くにやっておけばよかったと後悔する前に、今からじっくり考えませんか?当事務所では、遺言書作成、遺産分割協議書作成など、皆様の相続対策についての将来のバクっとした不安をスッキリさせるお手伝いをいたしております。代表行政書士髙田登茂は長年不動産業にも携わってきた経験を活用して、相続不動産の有効活用や処分もご相談を承っております。 【対応地域】大阪府下 【営業時間】平日午前9:00~17:00 事前にご連絡いただければ、調整可能です。
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私は大阪府警の警察官を42年勤務しました。警察官時代は住民の方の相続問題や、御一人様の高齢者、認知症の方がおられる御家族のお悩みや様々な問題に親身になって相談等を受け取り組んできました。住民の方の安堵したお顔が忘れられず、住民の方に寄り添った仕事をしたいと定年後、行政書士を開業しました。終活カウンセラーの研修を受け、また大学(通信制)に行き相続法・親族法等の勉強をしました。
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横浜生まれ、横浜育ち、横浜大好きの行政書士が、地元横浜の相続の問題を徹底的にサポートいたします。 相続財産は「自宅」「いくらかの預貯金」、相続人が4人、気が付いたら借金が出てきた! 普段は仲睦まじいご家族の間に、争いが生じる気配濃厚です・・・ 相続は「争続」と揶揄されるほど、揉めやすいものです。 どれだけ仲の良い家族・親族であっても、相続をきっかけに関係性が悪化するケースは少なくありません。 トラブルが複雑化してしまうと「家族関係が修復できなくなってしまう」など、取り返しのつかない事態になることもあります。 特に、不動産を含む相続は分割方法で揉めることも多く、最悪の場合は一緒に暮らしていた実家を失う場合も・・・。 実は、相続問題において最も大切なのは「トラブルを起こさないこと」だと言えます。 誰かが亡くなった時の話をするのは少し気がひけるかもしれませんが、誰かが亡くなったせいで残された人が争うことを望む人はいないと思います。 やはり、将来のことを考えて、あらかじめ親族間で話し合い、対策をしておくことがおすすめです。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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