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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ゆかわ事務所、行政書士さた総合法務事務所、本木行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続人は、相続開始の時から、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。承継するからといって何もしなくていいわけではありません。 依頼者のご要望に沿いながら最も望ましい提案をさせていただきます。
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【こんなひどい目に合うなんて・・・】 ✔認知症に認知症になった親の口座を凍結、(親が自身の介護費のために貯めておいてくれたお金なのに)引き出せないようにして、子ども世代から介護費などを吸い取れるだけ吸い取る ✔親を介護施設に入れてあげるのに、入所一時金が1000万円くらいかかるので、自宅介護を決めて介護離職をすると、世帯収入が減って介護が大変になっても介護サービスを利用できず、自分がだんだんみじめに思えてくる(家族崩壊から介護破産へ) ✔親世代からは、(口座から引き出せずに減らせなかった)相続財産を満額、相続税の対象として吸い取れるだけ吸い取る ✔(他に方法がないので)仕方なく口座の凍結を解除してもらうよう手続きをしたら、裁判所から派遣されてきた泥棒専門家がやってきて、親の口座から、こっそりお金を着服、横領(知っているだけでも、550万円~8000万円の着服、横領事件が) ✔不動産を凍結して名義変更ができない状態にして、空き家の実家を作り、その実家の固定資産税を現役世代から吸い取り続ける(勝手に凍結して売買できなくしておいて、しっかり税金は吸い取っていくなんて薄情な)
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1,相談無料で、相続と不動産に強い司法書士、不動産会社等の専門家がワンストップで全力サポート 不動産に関する査定・管理処分・有効活用の提案や、不動産の相続手続きから相続人への財産の分配作業まで、相続に関するわずらわしい作業や問題をワンストップ解決しております。 2,豊富な相談実績と資格者多数の豊富な人員体制 司法書士・行政書士が複数名在籍しており、資格者多数の豊富な人員体制による優れた対応力を誇ります。複雑で煩雑な事務手続きの多い相続案件も、様々なノウハウに長けた専門家がスピーディに対応することが可能です。 3,地域密着の事務所 スタッフの多くが地元で生まれ育ち、地域に住む方々のお役に立ちたいとの想いのもと、親切・丁寧にお客様に対応しております。また、当事務所は常に、「あなたに一番信頼されるアドバイザー」でありたいと心がけています。想いと財産をつなぐサポートに喜びを感じ、誇りを持って全力で仕事をさせていただいております。 【対応地域】 福島県 会津全域(主に・・・会津若松市、大沼郡会津美里町、大沼郡昭和村、喜多方市、河沼郡湯川村、只見町、檜枝岐村、南会津郡下郷町、南会津郡南会津町、耶麻郡磐梯町) 【営業時間】 月~土曜日8:30~17:30(祝日除く) 【専門家】 田中 裕志 司法書士、行政書士 出身地:福島県会津若松市 長谷川 正樹 司法書士 出身地:福島県喜多方市 長谷川 毅 司法書士、行政書士 出身地:福島県大沼郡会津美里町 齋藤 頌 司法書士 出身地:福島県南会津郡南会津町
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対応地域 :全国対応 営業時間 :9:00〜19:00(メール、FAXの受付は24時間)(年末年始、夏期・冬期休暇を除く)
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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