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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、行政書士法人ひなた、行政書士ヒロ中村法務事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続手続き・遺言書の作成・遺産分割協議書の作成・戸籍謄本の収集・成年後見人の受任などの業務を親身に行います。 また、コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部に所属しており、成年後見の業務にも詳しいです。 そのほかにも、農地転用の許可申請等の許認可業務も行っております。
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司法書士・行政書士アイビー法務事務所は、専門的な知識と実績により、皆様の相続手続き、遺言、遺産整理業務、終活のサポートさせていただいております。 登記手続き、各種名義変更を一貫して弊所にて対応させていただけます。 ご自分やご家族の力ではどうにもならなくなってしまうような問題やお悩み事を、一日でも早く解決するように、弊所が親身に対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。
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相続に関する私たちの願いはただひとつ。 その人にとって、これからの人生を前向きに生きていってほしいということです。その人の人生を振り返りながら、さまざまな事実関係が整理されていく過程を通じて、新たな一歩を踏み出していただけるようお手伝いしたいと願っております。
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相続対策の相談・遺言書の起案作成援助・相続に関する書類作成・資料収集代行(但し、他の法律に抵触しない範囲)・金融機関相続手続きの代行など相続に関することをお手伝いします。 【対応地域】広島県・島根県 【営業時間】平日8:30~17:30 *ご希望の場合は夜間対応も可能です。
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銀行預金の相続手続きから不動産登記までを一括サポートで行える上、家族信託 や遺言にも対応。司法書士と行政書士の兼業事務所のメリットを最大限に活かし、価格やスピードに反映させます。 対応地域では出張無料なのでお気軽にお問い合わせください。
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大切な方の残してくれた財産をどうするか。 突然の事でどこに相談したらよいかわからない… まずは佐々木勝事務所にご相談ください。 相続財産の調査から遺産分割協議、登記手続までお力になります。 提携税理士とチームを組んでワンストップサービスを実現します。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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