相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
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全国相続手続きに強い司法書士/行政書士《無料相談》 - 59ページ目

全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所、行政書士せとうち法務事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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  • 野村孝子司法書士事務所

    野村孝子司法書士事務所

    神奈川県横浜市青葉区に対応可能

    住所
    神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目2-15-102
  • あおと相続・遺言相談室 司法書士法人あおと事務所 行政書士あおと事務所

    あおと相続・遺言相談室 司法書士法人あおと事務所 行政書士あおと事務所

    東京都葛飾区に対応可能

    住所
    東京都葛飾区青戸3丁目34番1号 林ビル201
  • JR津田沼駅から徒歩6分。相続遺言を専門とする事務所です。

    つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所

    つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所

    千葉県習志野市に対応可能

    住所
    千葉県習志野市津田沼1-13-24-205

    ★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。

  • 相続手続きに精通した行政書士、税理士、司法書士、弁護士などが集結し、様々な相続手続きを代行する「遺産相続手続まごころ代行センター」の受付窓口と相続事務を主業務としています。

    G1行政書士法人 大阪オフィス

    G1行政書士法人 大阪オフィス

    大阪府大阪市中央区に対応可能

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    大阪市中央区平野町2-1-14 KDX北浜ビル10階

    対応地域 :全国対応 営業時間 :9:00〜19:00(メール、FAXの受付は24時間)(年末年始、夏期・冬期休暇を除く)

  • あなたとご家族の安心のために

    坂本行政書士事務所

    坂本行政書士事務所

    石川県津幡町に対応可能

    住所
    石川県河北郡津幡町字舟橋は91番地3

    相続手続きは千差万別、まずは初回面談で概要をお聞きした後にお見積りを提示致します。ご納得頂いて業務のスタートとなります。もちろん初回面談は無料です。

  • 稔行政書士事務所

    稔行政書士事務所

    宮城県仙台市泉区に対応可能

    住所
    宮城県仙台市青葉区二日町17-22-403
  • Ai司法書士法人(旧:司法書士法人新津田沼事務所)

    Ai司法書士法人(旧:司法書士法人新津田沼事務所)

    千葉県習志野市に対応可能

    住所
    千葉県習志野市津田沼1丁目14番8宍田ビル1階
  • 長野インターから車で10分 相続・遺言に強い行政書士事務所

    大工原行政書士事務所

    大工原行政書士事務所

    長野県長野市に対応可能

    住所
    長野県長野市青木島町青木島乙274番地4 如月荘101

    数ある中から当事務所を検索いただきありがとうございます。 行政書士の大工原遼太です。 相続手続きを検索された方々は、「何かしらで悩んでいたり」、「どこの専門家に相談していいのか分からずに困っている」方々が多いと思います。 専門家に相談するのは、一般的にはハードルが高いかと思われます。 私自身そう思いましたし、地域の皆様に寄り添う形で貢献できないかと悩んでいました。 そこの部分を払拭して、相談しやすい事務所環境を目指していきます。 「こんなこときいていいのかな~」と思うかもしれませんが、安心して言って下さい。 真摯な対応させていただきます。 もし、電話では話しづらい場合は、メールでも構いませんので、頼れる街の法律家にお気軽にご相談下さい。

  • 遺言・相続の手 続を得意としている司法書士事務所です。

    西村健一司法書士事務所

    西村健一司法書士事務所

    兵庫県三田市に対応可能

    住所
    兵庫県三田市天神1-5-33三田市商工会館205

    遺言・相続の手続でお悩み事がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

  • 後藤亮 司法書士事務所

    後藤亮 司法書士事務所

    群馬県前橋市に対応可能

    住所
    群馬県前橋市平和町1-13-3
  • みしま行政書士事務所

    みしま行政書士事務所

    東京都小平市に対応可能

    住所
    東京都小平市花小金井南町2-2-16-502
  • 木戸司法書士・行政書士事務所

    木戸司法書士・行政書士事務所

    大阪府大阪市天王寺区に対応可能

    住所
    大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目4番23号 サンプラザ上汐406号室
  • 倉根税理士行政書士事務所&オフィスくらね

    倉根税理士行政書士事務所&オフィスくらね

    東京都練馬区に対応可能

    住所
    東京都練馬区東大泉3丁目19番6号 第一豊田ビル4F
  • 堀池司法書士事務所

    堀池司法書士事務所

    滋賀県大津市に対応可能

    住所
    大津市石山寺三丁目22番10号 さんはうす2階
  • やまふじ司法書士事務所

    やまふじ司法書士事務所

    東京都渋谷区に対応可能

    住所
    渋谷区道玄坂1丁目15番3号プリメ-ラ道玄坂1009号
  • のばら行政書士事務所田中友美

    のばら行政書士事務所田中友美

    新潟県新潟市秋葉区に対応可能

    住所
    新潟県新潟市秋葉区北上新田376番3号 2階2号室
  • 相談者の身近な相談相手として「熊本で1番腰が低い」法律専門家を目指しています。

    司法書士・行政書士西本清隆事務所

    司法書士・行政書士西本清隆事務所

    熊本県熊本市中央区に対応可能

    住所
    熊本県熊本市中央区大江6丁目4番10号

    ■相続とは 人は生まれて、必ず死を迎えます。その間に財産(プラスのもの・マイナスのもの)の財産を残します。これを残った家族で、誰が何を引き継ぐのかということが相続です。 ■遺言とは 生前に自分が亡くなった後に財産を誰に残すか、自分の考えを示しておくものが遺言です。 遺言の有無は、その後の相続手続きにも影響があります。 ■不動産の登記制度とは 不動産(土地や建物)の権利関係を公に知らせるものとして、登記という制度があります。不動産の概要や所有権、その他の権利(抵当権、賃借権等)の変動を記録・公示することで取引の安全や円滑化を図っています。これを不動産の登記制度といいます。 ■お手続きには期限があります 相続の手続きには「いつまでに行う必要があるもの」と決められているものがあり、期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、不利益が生じるものがあります。 お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所、もしくはご指定頂いた場所にて、ご相談をお受けいたします。 ご相談内容は司法書士法により秘密保持義務が課せられておりますので、第三者に情報漏えいすることはございません。

  • 行政書士 長谷川将之 事務所

    行政書士 長谷川将之 事務所

    島根県松江市に対応可能

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    島根県松江市末次町49番地
  • 行政書士コリンズ法務事務所

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    大分県大分市金池南1丁目5−1
  • Green Garden行政書士事務所

    Green Garden行政書士事務所

    東京都新宿区に対応可能

    住所
    東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F

行政書士に依頼できる相続手続きとは?

行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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