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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ゆかわ事務所、行政書士さた総合法務事務所、行政書士ヒロ中村法務事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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◎相続手続き専門行政書士と提携先専門家チームによるワンストップサポート お客様の思いに寄り添い一つ一つの案件にしっかりと向き合ってご対応しています。そして相続の手続きには様々な専門家が関わります。不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、不動産の売却等は不動産会社、残念ながらお話合いでまとまらない場合は弁護士、といった具合です。その全ての専門家と提携している当事務所だからこそ当事務所が窓口となりワンストップでサポートが可能となり、お客様のご負担を少しでも軽くするお手伝いが可能です! ◎相談無料、出張訪問やWEB会議、メールでのやり取りも可能 ご相続に関してお困り事がありましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談無料でお受けいたします。お困り事などしっかりとお伺いして必要なお手続きの方向性等もお話させていただきます。また、ご自宅等への出張訪問も積極的に行っております(近隣は出張費無料です。お気軽にご活用ください。)。また、Google MEET等のWEB会議やメールでのやり取りも可能です。 些細なことでもご質問やご相談、ご要望などしっかりとサポートさせていただきます! ◎事前お見積りを行っております ご面談や資料等でご要望をお伺いさせていただき、業務を受任する前に事前にお見積書を作成し可能な限り業務にかかる費用を事前にご提示させていただきます。だだし、戸籍取得費用等の実費はどうしても進めてみないと分からない金額なのでお見積書に反映が出来ません。ですが、多くの場合、5,000円程度~20,000円程度かかる場合が多いです。 また、追加業務が発生した場合、お見積りを別途させていただきますので、ご安心ください。 ◎事務所のご紹介 代表は行政書士の他に相続診断士の資格も有しておりますので、ご相続については専門家としてしっかりとご相談にお受けできますし、業務を遂行いたします。 また、代表含め6名の職員で稼働しておりますので受任後はご依頼業務をお待たせせず進めることが可能でございます。
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遺言、相続について、なんとなく気になってはいるけれど何をしたらよいかわからない、少し不安に思いながらも誰に相談すればいいのかわからないまま過ごしていませんか? 当事務所は、女性ならではの親しみやすさと、若手ならではのフットワークの軽さが特徴です。些細なお困りごとでもお気軽にご相談ください。
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はじめまして。司法書士・行政書士の板倉廣幸です。遺言、相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書等々、お客様一人一人悩みは違いますし、解決方法も違います。上記に挙げた相談は一例に過ぎませんので、何かお困りでしたらぜひお問合せ下さい。出張相談はもちろん、夜間や土日祝日でも可能な限り対応致しますので、よろしくお願い致します。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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