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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、篠塚行政書士事務所、行政書士谷元事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続に関する私たちの願いはただひとつ。 その人にとって、これからの人生を前向きに生きていってほしいということです。その人の人生を振り返りながら、さまざまな事実関係が整理されていく過程を通じて、新たな一歩を踏み出していただけるようお手伝いしたいと願っております。
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○司法書士、行政書士の兼業事務所です
相続・遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)・相続放棄(3ヶ月経過を含む)、遺産調査・管理・調査業務など幅広い業務を行っています。
特に、相続登記、相続開始後3ヶ月を超えてしまった相続放棄、遺産調査・管理・整理業務、公正証書・自筆証書遺言、不動産の名義変更登記、抵当権などの担保権設定・抹消登記、敷金返還・原状回復費用等の賃貸借トラブル解決、会社設立などの業務を得意としています。
○お宅へのご訪問もしております
お伺いする場合でも、東京都・足立区・北千住だけでなく、千葉県、埼玉県、茨城県など、他の地域もできるだけ対応いたします。
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なお、抵当権(担保権)抹消登記は、即日対応も可能です。
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当事務所は英語も対応。英語圏の方、ご安心ください。
他、司法書士法人ふたば事務所主催で、(ほぼ)隔月交流会を開催しております。
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■相続とは 人は生まれて、必ず死を迎えます。その間に財産(プラスのもの・マイナスのもの)の財産を残します。これを残った家族で、誰が何を引き継ぐのかということが相続です。 ■遺言とは 生前に自分が亡くなった後に財産を誰に残すか、自分の考えを示しておくものが遺言です。 遺言の有無は、その後の相続手続きにも影響があります。 ■不動産の登記制度とは 不動産(土地や建物)の権利関係を公に知らせるものとして、登記という制度があります。不動産の概要や所有権、その他の権利(抵当権、賃借権等)の変動を記録・公示することで取引の安全や円滑化を図っています。これを不動産の登記制度といいます。 ■お手続きには期限があります 相続の手続きには「いつまでに行う必要があるもの」と決められているものがあり、期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなったり、不利益が生じるものがあります。 お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 当事務所、もしくはご指定頂いた場所にて、ご相談をお受けいたします。 ご相談内容は司法書士法により秘密保持義務が課せられておりますので、第三者に情報漏えいすることはございません。
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数ある専門家のある中、当事務所をご覧いただきありがとうございます。 弊所は小規模の事務所にはなりますが、反面、対応はすべて代表司法書士が責任をもって行います。 まずは、悩みをお聞かせ願えますか。それから考えましょう。
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当所では農地や森林を相続された方のため相続後の農地・森林の活用・経営管理等を支援しております。 遠方に農地や森林が所在するなど、相続人ご自身が活用・経営管理できない場合、当所へご相談下さい。 所有農地・森林を調査の上、最善の活用・経営管理ができるようご支援致します。
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大切な人の死後、悲しみの中、遺族には様々な手続きが必要となり、その手続きが大きな負担となります。 当事務所では、遺族の方のご負担を軽減するために、様々な相続におけるサービスを行っております。 戸籍収集から財産の引継ぎ、その他各種手続きをご依頼頂ければ、皆様の手を煩わすことなく手続きをさせて頂きます。 ぜひ、司法書士・税理士・行政書士久田事務所までご連絡を。
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法務・税務・会計をはじめとする各分野のエキスパートが、お客様をサポートします。 相続に関する多面的サービスを提供する「ワンストップオフィス」です。
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たけい行政書士事務所があるのは、JR岡山駅から歩いて10分ほどの場所。「ライフイベントやトラブルで法律の知識が必要なとき、人々に寄り添う『便利屋』として役に立ちたい!」という思いから設立された、ホスピタリティあふれる事務所です。 代表の竹井進先生は平成17年に広島国税局に採用され、その後10年ほど税務署で主に法人税調査を担当していました。平成27年に岡山行政書士会に登録し、現在さまざまな分野でお客様に寄り添う「便利屋」として相談対応をしています。 「お金のことは気にせずにたくさんお話していただきたいから」という理由で、相談料は無料。遺産相続でお困りごとが生じたら、ぜひ一度ご相談してみてください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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