全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士せとうち法務事務所、行政書士ヒロ中村法務事務所、大島英行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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静岡県藤枝市に対応可能
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オフィスは、国1バイパス広幡インターから 車で3分のところにあります。 おかげさまで累計で無料相談は700件を超えました。 その内、300件以上の相続手続きをお任せいただき、 地域のみなさまのお役に立つことができています。 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・遺品整理業者 解体工事会社・土地家屋調査士等の提携事業者と共に 相続の問題解決をすすめています。 無料相談会の対象になる方は2種類あります ①相続手続きを始める必要がある方 ②相続に備えたい方 どちらの方も是非無料相談をお使いください。
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地方公務員及び地方議会議員として25年間の豊富な経験に基づき、皆様に安心と信頼をお届けします!! <「相続」に関して、こんなお悩みはありませんか?> ・何から手をつけて良いのかわからない ・連絡がつかない身内がいる ・再婚で以前の配偶者との間に子供がいる ◎「相続」は、一生の中で必ず一度は経験する出来事です。 しかし、相続手続は、複雑かつ専門的で、法律をご存じでなければ難しい手続きとなります。ぜひ、専門家のご活用をお勧めいたします。 <「相続」が「争続」とならないために!!> 相続トラブルを未然に防ぐためには、生前から「遺言書」の準備をしておくことが重要です。 令和2年の法改正により、お手軽な「自筆証書遺言」が使いやすくなりました!! お気軽にお問い合わせください!!
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大阪府藤井寺市に対応可能
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藤井寺市で25年間お好み焼き店を経営する傍ら行政書士として、地域の方々の身近な相談役としてお役に立てるように日々奔走しております。 相続は人生において数回しか経験することがなく、人それぞれにいろいろな事情を抱えておられます、士業事務所は敷居が高く無料相談といえどなかなかドアを開けづらいのが本音ではないでしょうか。当事務所は飲食店経営を長らくさせてもらっている経験から親しみやすく、気軽に親身になって相談が出来る事務所を目指しております。 また、昼のお好み焼き店の営業時間前に生前対策(遺言書作成)セミナーなども行い地域の方々の争わない相続の一助になれればとライフワークにしております。 まずは一度ご気楽にご相談ください。
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山形県山形市に対応可能
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公務員歴30年の経験があり、相続人の調査にも長年携わってきました。お客様と同じ目線でお悩みを共有し、現在だけでなく将来のことを見据えた解決方法をご提案させていただきます。また、お客様からお気軽にご質問などをしていただけるような環境づくりにも配慮しております。何なりとお申し付けください。
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兵庫県姫路市に対応可能
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「街と心によりそう涼やかな風のように」を理念に、お客様の立場に立って遺言・分割協議を含む相続をていねいにサポートいたします。お見積り無料、サポート料金は5万円から。個別相談にも応じます。 【対応地域】姫路、上郡、赤穂、相生、たつの、太子、明石、三木、稲見、播磨、加古川、高砂 【営業時間】月曜~日曜9:00~20:00
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長野県長野市に対応可能
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想いをスムーズにかたちにするために、まずはお気軽にご相談ください。
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相続は場合によっては、家族間での争いにも繋がりかねません。しっかりと事前に準備を行う事で、争いの無い相続を実現させていきましょう。弊所はお客様に寄り添い、親身になってサポートし、最善を尽くす事を常に心掛けております。是非、お気軽にご相談ください。
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岩手県一関市に対応可能
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岩手県一関市の「あおぞら行政書士事務所」です。相続・遺産分割・遺言作成など相続に関することはお任せください。経験豊富な行政書士がきめ細やかに対応したします。相続手続きでお悩みなら、お気軽にご相談ください。
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遺言、相続、皆様だけでやるとなると大変です。ご相談含め、弊所で寄り添ったサポートをさせて頂きます。
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遺言・相続手続に力を入れている事務所です。遺言の作成支援から、相続の際の遺産分割協議書など、お気軽にご依頼ください。相続登記を伴う場合には司法書士と提携し、ワンストップでの相続手続を心がけております。
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私たち三聖トラスト行政書士事務所では、相続手続きをはじめ、生前対策、税金関係のご相談まで お客様のライフプランに寄り添ったサービスを提供しております。
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東京都新宿区に対応可能
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相続手続きの手間を省きたい、多忙で対応できない、という方からのご依頼もございますが、相続人同士が疎遠であり、場合によっては住所も分からずどのように進めてよいか分からないというケースのご相談も多くいただいております。このようなケースは定型のノウハウでは対応が難しく、実績豊富な専門家のサポートが必要です。 相続人調査によって相続人を確定し、疎遠な相続人が含まれることが判明した場合は弊所から相続発生をお知らせして遺産分割協議を案内いたします。 これまでの様々な難事案に対応してきた経験とノウハウを活かし、相続人の皆様がストレスを感じることなく相続手続きが完結するようにサポートをしていきます。 複雑なご事情があり、ご自身ではどのように進めて良いか分からずお困りの場合は、ぜひともご相談ください。きっとお役に立てると思います。
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兵庫県神戸市中央区に対応可能
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当事務所は、不動産業界26年・不動産取引総額220億円以上・不動産調査現場2500件以上を取扱い実績がある元大手不動産開発売買会社のトップ営業マンが、実務者の目利きにより、相続財産の大半を占める相続不動産の正確な価値やリスクを見える化できる不動産法務に強い行政書士事務所です。 また、当事務所で宅地建物取引業知事免許を取得しているため、他の事務所でも取り扱われている相続業務全般の取扱いに加え、遺産分割時における共同相続人間の担保責任対策や納税資金の原資となる相続不動産を不動産オークションで高値売却したり、遺産分割後の親族間不動産売買や不動産交換契約、相続の前後でもご相談いただける「相続不動産の共有回避、共有解消」や、相続土地国庫帰属制度による国に対する土地所有権放棄も申請から契約・決済まで、ワンストップで完全サポートしております。
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当事務所では、どのように相続の手続きを行っていけばいいのかお客様の相談に応じてご提案致します。相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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