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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士ヒロ中村法務事務所、大島英行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。
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行政書士たんざわ事務所は、遺言書作成や相続税の申告など、相続全般で実績のある事務所です。大切な家族がいつまでも仲良く暮らせるような相続を目指し、お客様をサポートしています。どれだけ仲が良い家族でも、遺産の話になるとトラブルになる可能性があるという事実を踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かな対応をしてくれます。 相続争いを避けるために重要なのは遺言書を作成することと考え、相談者が何を望むのかを理解するために、じっくりと話を聞いているそう。希望通りの相続の実現に必要なことをわかりやすく説明しているとのこと。
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女性行政書士として、きめ細やかな対応を心がけております。相続手続きが煩雑で何から手を付けたらいいのか分からない、専門用語が多くて理解できない、時間がなくて自分では動きが取れない・・・専門家を頼る理由は様々ですが、おひとりおひとりに寄り添い、精一杯お手伝いさせていただきます。
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相続発生後、「相続手続がよくわからない」「自分で相続手続を進める時間がない」「第三者を入れて公平公正に相続手続を進めたい」というご要望があれば、弊社で「遺産整理業務サービス」を行っております。①相続人・相続財産の調査、②遺産分割協議書の作成、③遺産の名義書換まで煩雑な手続を、弊社が代行して行います。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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