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全国の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、アンド・ワン相続行政書士事務所、松本義夫行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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アーク行政書士事務所は、兵庫県姫路市で、行政書士・宅地建物取引士が、相続、不動産に関するご相談を取り扱っている事務所です。 皆さまの幸せな未来へ繋がる「懸け橋」となり、相続を円滑に進めるための財産管理や資産承継を全力でサポートいたします。 また、不動産の売却、査定、活用などのお悩みも承っております。 是非、お気軽にご相談ください。 【対応地域】大阪府西部、兵庫県全域、岡山県南東部 【営業時間】平日10:00〜17:00、木、土は休日
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独立してまだ日は浅いほうですが相続手続きは何度かやらせていただいています。人それぞれに人生があるように相続と一言で言っても画一的ではなく財産を含め人間関係も複雑になってきます。少子高齢化に伴い法定相続人がご高齢者だけというケースもこれからは増えてくると思います。親戚関係も希薄になり誰にも相談できず困っている方のお役に立てればと思っています。 遺産分割協議書作成、戸籍関係書類等取集、銀行関係手続、法定相続情報証明書作成等、相続に関するご相談に幅広く対応させていただきます。
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相続についてご不明な点がありましたら、お電話ください。わかりやすくご説明いたします。 事務所は日曜祝日も営業しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。 【対応地域】 村上市・関川村・胎内市ほか 【営業時間】 10:00~17:00 月曜日から金曜日、日曜日
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創業から90年以上の長きにわたって、「オーダーメイドで考えます」というコンセプトのもと、お客様ひとりひとりに寄り添いながら、さまざまなお悩みや課題の解決を通じて共に成長して今に至っています。 私たちは、「資産税」という言葉が一般に広く知られるようになる以前から専門部署を設けて、相続を中心に贈与や譲渡、生前の相続対策、事業承継の業務を行ってまいりました。そこで培われた豊富な経験をもとに、資産税専門の担当者が皆様の不安を解消し、安心に変えていくサポートをいたします。 私たちが最も大切にしているのは、皆様の「想い」です。それをしっかりと受け止め、実現するためのお手伝いをさせていただきますので、相続が発生して不安に思っておられる方、将来・次世代に想いを繋げることをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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行政書士南大阪法務事務所は、街の法律家として地域の皆様の遺産相続問題・遺言書作成をサポートしております。 地域密着型行政書士として、相続遺言セミナーの開催も行なっております。 大阪府下は原則として相談者様の事務所・ご自宅まで無料にてご訪問しております。 初回相談は無料でございますので、お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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市営地下鉄東西線 白石駅より徒歩5分のところにあるてらざわ行政書士事務所は、不動産相続に強い行政書士事務所です。相続人が多数のケースなどの数次相続・遺言書作成・生前贈与にきめ細かく対応しています。 寺沢先生は大学卒業後、民間企業にて顧客からのクレーム対応の業務を担当されていました。その後、契約書作成、建設業などの許認可申請を経験され、2017年に行政書士登録。遺言、生前贈与、相続案件をはじめ幅広い分野で活動しています。 平日9:00から18:00まで営業していますが、土日や19時以降でも相談可能。初回は無料で相談ができますのでお気軽に相談してみてください。また、主にお客様宅へのご訪問にてご対応してくださいますので、足の不自由な方でも安心です。
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女性行政書士として、きめ細やかな対応を心がけております。相続手続きが煩雑で何から手を付けたらいいのか分からない、専門用語が多くて理解できない、時間がなくて自分では動きが取れない・・・専門家を頼る理由は様々ですが、おひとりおひとりに寄り添い、精一杯お手伝いさせていただきます。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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