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相続手続に特化した綜合事務所です。遺言も対応。
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千葉県千葉市稲毛区に対応可能
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千葉市、習志野市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市を中心に 対応しております。 戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、金融機関手続、不動産所有権移転登記まで サポートいたします。初回相談無料。事前予約いただければ土日祝日も対応可能です。
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想いを残したい方を応援いたします。また、お悩みや不安などについてもお気軽にご相談ください。お顔合わせが不安な場合や遠方などの場合はLINEなど文章でのやり取りにも対応可能です。青森市内において終活として遺言のみならず様々な業者と提携しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
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大阪府大阪市浪速区に対応可能
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相続のご相談はおまかせください。約400件の相談実績があります。 お客様の立場に立って懇切丁寧に対応させて頂きます。 事務所はなんば駅に近くにございます。初回面談は無料ですのでお気軽にお越しください。 土日祝もご予約対応を承っております。
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福岡県福岡市博多区に対応可能
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ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。 当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。 相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。
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京都府京都市伏見区に対応可能
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スガマ行政書士事務所は、京都市伏見区に拠点を置き、相続手続きや遺言書作成を中心に、皆様の安心と解決への「入り口」そして「道しるべ」となることを目指しております。 代表の須釜豊は、同志社大学商学部卒業後、京都市役所に38年間勤務し、高齢者福祉、介護保険、国民健康保険、市民税、戸籍住民票など幅広い分野の業務を担当してまいりました。この豊富な行政経験を活かし、市民生活に即した相談にも対応いたします。 当事務所のモットーは、皆様の心強い相談相手として、しっかり向き合い、困りごと解決に向けて二人三脚で歩むことです。特に相続手続きにおいては、相続人及び相続財産の調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、遺言書作成支援など、正確な書類作成と手続きで実務の負担を軽減し、スムーズな相続をサポートいたします。 また、初回のご相談は無料で承っております。 平日9:00~18:00の営業時間内にお気軽にお問い合わせください。 土日祝日も事前予約で対応可能です。 皆様に寄り添った、親切・丁寧な対応を心掛けておりますので、相続に関するお悩みやご不明点がございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
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当事務所は、相続に特化した行政書士事務所です。 遺言書作成から相続登記まで、相続に関するあらゆる手続きを、お客様に寄り添いながら、丁寧にサポートいたします。 主な業務内容 遺言書作成:ご自身の意思を明確に伝え、将来のトラブルを予防します。 相続人調査:戸籍謄本等を収集し、正確な相続人を確定します。 財産調査:預貯金、不動産、株式など、相続財産の全体像を把握します。 法定相続情報一覧図作成:相続手続きに必要な情報をまとめた書類を作成します。 遺産分割協議書作成:相続人間で遺産の分割方法を決定し、トラブルを未然に防ぎます。 特に不動産の相続でお悩みの場合は、不動産の専門家でもある行政書士が、実際の不動産価値に応じた分割方法をご提案いたします。 相続に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。
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福岡県福岡市中央区に対応可能
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【初回相談無料】相続税申告はもちろん、生前対策や相続手続きなど相続に関するすべてのお悩みに相続の専門家が親切丁寧に対応いたします。 福岡県内最安クラスながら高品質なサポートをご提供いたしますので、相続に関するお悩みは、ぜひ当社へご相談ください。 平日夕方以降や土曜・日曜・祝日でもご対応可能です。
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千葉県千葉市花見川区に対応可能
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はじめまして。 日浦行政書士事務所代表の日浦康広と申します。 私はこれまでシステム開発等に携わってきましたが、新たな社会貢献を行いたく、行政書士事務所を設立しました。 地域の皆様のお役に立てるよう、誰かが困ったときに優しくサポートできる行政書士でありたいと考えています。 私の事務所では、遺産分割協議書作成・相続人の調査・戸籍謄本等の代理取得・相続財産の調査・財産目録の作成などの一連の相続関連業務を行っております。 また遺言書作成支援・家族信託サポート・成年後見サポートなどの民事法務を手がけています。 お客様のお悩みやお困りごとを総合的に解決するために、健康保険・年金などの社会保険に関する資格・知識も習得いたしました。 これら幅広い知識を背景に、行政書士として、一人でも多くの方の問題を解決したいと考えております。 何らかの問題を抱え、相談したいことがあれば、どんな小さなことでも気軽にお問い合わせください。 あなたが今抱えている悩みや問題を一緒に乗り越えましょう。ご相談をお待ちしています。
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静岡県浜松市中央区に対応可能
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認知症になる前に、家族で話しておかないと金融資産が凍結される場合や住宅の売却ができなくなる場合があります。 納得いくまでご家族を交えての話し合いを終えてから契約書案作成をいたします。 初回相談は無料となっております。お気軽にご相談ください。
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アベニールの理念 私たちは、超高齢社会の中にあって、高齢者とその家族が抱える不安の解消に努めます。 そして、高齢者の皆様が人生の最後を前向きに、積極的に生きられることをサポートし、明るく元気な社会づくりに貢献していきます。 当法人は、相続に関して確かな知識と経験を備えた行政書士が複数人所属しております。 誰に相談したらいいかわからないこと、まずは無料相談からお客様の希望に合うオーダーメイドのプランを作成いたします。 相続に強い他士業との連携サポートにも力を入れているため、アベニールがお客様の相続に関するすべてのサポート窓口となります。 お気楽にお問合せください。
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名古屋市営地下鉄鶴舞線「いりなか」駅より徒歩8分。 隼人池の桜、緑ゆたかな八事興正寺を望む閑静な住宅街に位置する、相続や不動産対策に強みをもつ行政書士事務所です。 「遺言書作成関連業務」として ・終活に向けてエンディングノートの作成指導 ・「公正証書遺言」の文案の作成や相談業務 ・「相続関係説明図」や「財産目録」の作成 ・それらの作成に必要な戸籍謄本、不動産の履歴事項全部証明書等の請求と受領の代行 などを行っております。 「相続関連業務」として ・「遺産分割協議書」「遺言執行者就職通知書」等の権利義務に関する書類の作成 ・「相続関係説明図」「財産目録」等の事実証明に関する書類の作成 などを行っております。 また、それらの書類作成についての相談にも応じます。 不動産を活用した相続対策のご提案や、相続した不動産の売却や活用についても、ぜひご相談下さい。
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香川県高松市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
「依頼者様と私どもとの強い信頼関係」を築いていくことが一番重要だと考えております。 相続は、依頼者様の家族関係や財産状況、依頼者様の思いなど、極めてプライベートな部分を共有することになります。依頼者様との信頼関係がなければ、相続に関する詳細をお伺いすることができず、依頼者様や相続人様が満足していただける相続にすることは難しいと考えております。 私どもは依頼者様との深いコミュニケーションを通じて信頼関係を構築し「安心して任せられる」と思っていただけるように、全ての相続に誠心誠意、丁寧に取り組んでおります。 依頼者様の一番身近な存在として、相続に関するご相談や相続手続きについてご支援させていただきますので、相続でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。 当事務所では、相続税の改正によって身近になった相続税申告や相続対策が「争族」や「争続」にならないための対策について、オーダーメイドで親切丁寧にサポートいたします。 もちろん、秘密厳守で対応させていただきますのでご安心ください。 当事務所は、相続に関して信頼できる弁護士や司法書士、不動産会社などプロの専門家との密接なネットワークを香川県や東京都を中心に全国規模で構築しております。 このネットワークでワンストップかつ安心できるサービスをご提供できますので、安心してご相談ください。
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初めまして、行政書士法人TMsupportの代表、上床と申します。 相続の手続きを専門としている事務所になります。 無料相談のみでも承っておりますのでお気軽ご相談ください。 当事務所の特徴として、 行政書士を窓口に、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産会社、社会保険労務士など、各専門家と連携しており、相続にかかる手続き全般を安心安全にサポートしていきます。 例えば、不動産名義変更→遺品整理・空き家処分→翌年の税申告→2次相続に備えた遺言書作成など、相続を無事に引き継ぐまで安心安全丁寧にサポートすることを事務所の理念としています。
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埼玉県所沢市に対応可能
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西武池袋線「西所沢駅」から徒歩1分 初回相談無料 ワンストップサービス
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愛知県豊田市に対応可能
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相続手続きは煩雑で時間的にも精神的にも負担が大きいものです。 そうしたお客様のお役に立てるように日々業務を行っております。 お客様に寄り添った対応を心がけておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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