全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。松本義夫行政書士事務所、アンド・ワン相続行政書士事務所、篠塚行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続手続に特化した綜合事務所です。遺言も対応。
相続関係手続き、遺言書作成、成年後見等の高齢者業務まで、当事務所にお任せください
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主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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東京都中野区に対応可能
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「相続が発生したけれども、手続きが分からない」「遺言書ってどうやって作ればいいの? 」「認知症対策として後見と家族信託の違いがわからない」など、はじめて直面する家庭のお悩みに対し、実務家として丁寧にわかりやすく解決までをサポートすることが、当事務所の役目です。 特に、相続・遺言は、法律や専門用語など身近ではないことが多いため、ご理解いただけるようわかりやすい説明で対応をさせていただきます。
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京都府京都市伏見区に対応可能
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スガマ行政書士事務所は、京都市伏見区に拠点を置き、相続手続きや遺言書作成を中心に、皆様の安心と解決への「入り口」そして「道しるべ」となることを目指しております。 代表の須釜豊は、同志社大学商学部卒業後、京都市役所に38年間勤務し、高齢者福祉、介護保険、国民健康保険、市民税、戸籍住民票など幅広い分野の業務を担当してまいりました。この豊富な行政経験を活かし、市民生活に即した相談にも対応いたします。 当事務所のモットーは、皆様の心強い相談相手として、しっかり向き合い、困りごと解決に向けて二人三脚で歩むことです。特に相続手続きにおいては、相続人及び相続財産の調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、遺言書作成支援など、正確な書類作成と手続きで実務の負担を軽減し、スムーズな相続をサポートいたします。 また、初回のご相談は無料で承っております。 平日9:00~18:00の営業時間内にお気軽にお問い合わせください。 土日祝日も事前予約で対応可能です。 皆様に寄り添った、親切・丁寧な対応を心掛けておりますので、相続に関するお悩みやご不明点がございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
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福岡県福岡市中央区に対応可能
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被相続人には7名の兄弟姉妹がおり、さらに認知した子が一人いたが、既に亡くなっており、その子達も認知していたので相続人は全員で17名だったが、一人相続を放棄されたので16名の相続人で遺産分割協議を行った。 確かに、相続人は多数でしたが、各相続人に遺産分割協議書を郵送し実印と印鑑証明書を送付してもらい手続きが完了した。
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神奈川県横浜市泉区に対応可能
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千葉県野田市に対応可能
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福岡県福岡市博多区に対応可能
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当事務所では、2003年の開業以来、相続手続・遺言書作成に関して、様々なご相談・ご依頼に「迅速でわかりやすく」お答えすべく日々業務を行っております。予定がふさがっていない限り土日祝日・夜間の対応も大歓迎です。どんな些細なことであっても「御用聞きにモノを頼む」くらいの気軽な気持ちで、なんでもおたずねください。
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埼玉県川口市に対応可能
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相続費用については定額10万円(実費費用は除く)で安心の料金体系。ただし、相続人の間で揉めている場合は別途費用が発生します。 また、不動産実務の経験(15年)を活かして、不動産(売買・賃貸・借地物件・底地物件・不動産競売・家賃滞納等)に関することなら、当社へお任せください。弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士といった各専門家と連携しながら万全の対応ができます。
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気軽さ地域NO1の士業事務所です。お客さま本位に徹し、相続サービスを安く提供するとともに、法律的なこと、手続き的なことをわかりやすくご説明します。当事務所で発行する「100年LIFE新聞」もご好評いただいております。
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まずはお気軽にご相談ください。ご依頼主様の気持ちに寄り添って遺言書作成や相続対策、相続手続きを迅速丁寧にサポートします。また相続には様々な手続きが発生しますが、提携税理士、司法書士とともに一括で対応しますのでご安心ください。
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福岡県福岡市中央区に対応可能
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【初回相談無料】相続税申告はもちろん、生前対策や相続手続きなど相続に関するすべてのお悩みに相続の専門家が親切丁寧に対応いたします。 福岡県内最安クラスながら高品質なサポートをご提供いたしますので、相続に関するお悩みは、ぜひ当社へご相談ください。 平日夕方以降や土曜・日曜・祝日でもご対応可能です。
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山口県平生町に対応可能
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【行政書士藤田衛事務所】では 相続や遺言、日々のくらしに関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、まずはご相談から始めてみましょう! ●相続について 銀行口座の相続手続きや不動産の名義変更など、相続に関する手続きをわかりやすくサポートします。 ・財産調査・法定相続人調査・遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧 図取得 ●遺言について 大切な方々へ確実に想いを伝えるために、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成をサポートします。エンディングノートの作成支援も行っています。 ●くらしについて 認知症になった時のために任意後見制度の利用や見守り契約、死後事務委任契約ことなど総合的にサポートいたします。 当事務所は「ただ書類を作成する」「ただ手続きをする」だけではありません。お一人おひとりの不安や悩みに寄り添い、総合的な解決策を提案します。親族間ですでに争いが生じている場合は、弁護士事務所の紹介も可能です。 「人生100年時代」と言われる現代において、 いつまでも幸せで平和に生きるために必要な法律手続きはお任せください。皆様とご家族の大切な日々を守るため、確実なサポートを提供いたします。 相談料は無料です。お近くの方はぜひ直接事務所にお越しください。 また、出張相談やネット、メール、電話での相談も受け付けていますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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岩手県一関市に対応可能
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岩手県一関市の「あおぞら行政書士事務所」です。相続・遺産分割・遺言作成など相続に関することはお任せください。経験豊富な行政書士がきめ細やかに対応したします。相続手続きでお悩みなら、お気軽にご相談ください。
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相続は場合によっては、家族間での争いにも繋がりかねません。しっかりと事前に準備を行う事で、争いの無い相続を実現させていきましょう。弊所はお客様に寄り添い、親身になってサポートし、最善を尽くす事を常に心掛けております。是非、お気軽にご相談ください。
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埼玉県さいたま市大宮区に対応可能
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相続とは、死亡した人の財産を一定の身分関係にある人に移転することをいいます。相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。 プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。 マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」という方法もあります。 当事務所がサポートする主な相続手続き 相続人の確定 法定相続人と法定相続分調査(誰が相続人になるのか) 相続人の調査(戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など) 相続財産の早期把握 相続財産の調査(遺産や債務の把握)~財産目録の作成 借金・債務の調査~司法書士事務所への橋渡し 遺産分割協議書の作成 預貯金、株式などの名義書換
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現在まで、たくさんの方々の相続相談を受け、そのお悩みを解決してきました。ご不安なこと、悩み事は、人それぞれです。しかし、生前からご自身の亡くなった後のことに向き合い、事前に対策した方々の想いは皆さん同じでした。それは、「残された家族や相続人が困らないようにしたい。」ということです。ご自身の亡くなった後の事を考えることは、とても大変なことです。しかし、それに向き合う事で、残されたご家族が故人に感謝している姿を何度も見てきました。これからもそういったお手伝いをしていきたいと思い、開業しました。
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名古屋市営地下鉄鶴舞線「いりなか」駅より徒歩8分。 隼人池の桜、緑ゆたかな八事興正寺を望む閑静な住宅街に位置する、相続や不動産対策に強みをもつ行政書士事務所です。 「遺言書作成関連業務」として ・終活に向けてエンディングノートの作成指導 ・「公正証書遺言」の文案の作成や相談業務 ・「相続関係説明図」や「財産目録」の作成 ・それらの作成に必要な戸籍謄本、不動産の履歴事項全部証明書等の請求と受領の代行 などを行っております。 「相続関連業務」として ・「遺産分割協議書」「遺言執行者就職通知書」等の権利義務に関する書類の作成 ・「相続関係説明図」「財産目録」等の事実証明に関する書類の作成 などを行っております。 また、それらの書類作成についての相談にも応じます。 不動産を活用した相続対策のご提案や、相続した不動産の売却や活用についても、ぜひご相談下さい。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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