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全国の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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代表が、税理士資格のほか、弁護士、司法書士、宅地建物取引士等の資格を有しており、相続税申告だけでなく、争いのない遺産分割方法、事業承継税制を活用した相続対策、小規模宅地の特例を適用した相続税申告など、相続を取り巻く様々な問題の解決に取り組んでいます。 会社や、不動産も含めた複雑な案件や、ご家族間で争いの生じている案件ついても、積極的に対応しておりますので、ややこしく感じる案件につきましても、お気軽にご相談ください。 事務所の各スタッフにおきましても、複数の資格を有している者が多く、会社ではM&A、不動産では借地など、認知症対策としての家族信託など、より専門的な分野についても対応可能です。 なお、必要であれば相続対策としての不動産等の資産の入れ換えや、保険を使った節税対策などのご提案も致しますので、お気軽にお申し出ください。 サポートする地域は主に1都3県ですが、遠隔の方につきましては、電話、ズーム、郵送等により手続きを進めることが可能です。 相続が発生した方、発生しそうな方、(親の)認知症が心配な方、会社、不動産が複雑に絡み合ってある案件、争いの生じている案件、一緒に解決に取り組みますので、是非お気軽にご相談ください!
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相続に関するお客様の事情をしっかりヒアリングさせていただくとともに、「こうだったら良いな」というニーズを最大限引き出します。そして経験豊富な専門家や、信頼のおける提携士業とともに、ベストな方法を見つけ、実行いたします。亡き被相続人様の思いをきちんと受け止め、相続人である皆様の明日へとつなげるお手伝いができれば幸いです。 【対応地域】京都府 【営業時間】平日9:00~21:00
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初めまして、司法書士の宇野英子と申します。多くの相続登記を経験してまいりました。そのため正確性や、迅速性には自信があります。それだけではなく、お客様が疑問に思われる点、ご不安を感じる点など親身に対応できるよう努力しています。 【対応地域】弊所までご来所できる方 【営業時間】10時~18時(土日祝可)
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いっしん司法書士事務所は、相続・生前対策(終活)・空き家問題を得意としています。ご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問合せください。 当事務所で対応できないご依頼の場合でも信頼できる弁護士、税理士等の専門家と連携し、ワンストップサービスを提供することができます。 また、当事務所は出張相談に力を入れています(土日対応可)。遠方で来所が難しい方や身体が不自由で外出が難しい方でも、ご都合の良い場所まで伺いますのでご安心ください。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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