全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。松本義夫行政書士事務所、本木行政書士事務所、篠塚行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続手続に特化した綜合事務所です。遺言も対応。
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※いい相続非提携専門家も含みます。
当事務所では複数の成年後見を受任しており、それに伴う相続業務も多数処理しています。
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秋田県秋田市に対応可能
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秋田県内で、相続・遺言や身元保証サービスなどの対応をしております。 お客様には、法律に関連する専門用語などは極力使わず、どなた様にも分かりやすい説明を心がけております。 秋田県は、少子高齢化・人口減少など明るい話題ばかりではありません。その中で、一人でも多くの皆様のお役に立ちたいと思い続けております。どうぞ、宜しくお願い致します。
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べっぷ・ふくおか行政書士法人(旧・和田行政書士事務所、行政書士1名、補助者1名)では、遺言(遺言保管制度、公正証書遺言含む)・相続手続(遺産分割協議書作成等)に関するサポートを行っております。 業務範囲は大分県内全域。案件やお客様のご事情によっては、こちらから担当者がお伺いすることも可能です。 全国の相続人の方からご依頼実績多数です。フットワークが軽く迅速な手続きを心がけております。 遺言・相続手続き専門の担当スタッフがきめ細かくサポート致します。
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福岡県粕屋町に対応可能
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福岡県糟屋郡ある事務所です。戸籍の収集、遺産分割協議書作成、相続名義変更、遺言書作成など相続・遺言のお手続きならお任せ下さい。 駐車場・相談室も完備しておりますので、お電話にてご予約の上ご来訪お待ちしております。
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東別府拓真行政書士法務事務所は東京都北区の赤羽駅近くに事務所を構えており、特に相続手続や遺言書の作成手続きについてご依頼を承っています。 相続手続については、多数の書類の収集や、相続財産の調査を行わなければならなかったりと大変時間と手間のかかる手続きになっています。遺言書作成については将来相続が発生した際に紛争を防止する為にもぜひ用意なさった方がいい場合が多いです。上記のような場合にどのような形で進めていけば問題なく円滑に進めていけるかをしっかりとご提案させていただきご依頼を進めさせていただいております。 お打ち合わせにつきましては、対面の他、ZOOM等のオンライン(テレビ電話)方式で行うことも可能でございます。 相続手続や遺言作成に関する専門家へのご依頼をお考えでしたら当事務所にお気軽にご相談くださいませ。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【対応地域】 東京都、埼玉県など 【営業時間】 平日9:00-19:00 (お問い合わせフォームからのご連絡は土日祝含めて24時間対応)
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神奈川県横浜市中区に対応可能
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【無料相談あり】土日も対応しております。オンライン対応可能。 相続手続きは、行政書士をはじめ、提携先の司法書士事務所、税理士事務所などとともに、様々な手続きを完結するまで対応します。 家族信託は、長野県を中心に実績を重ねて参りました。親が元気なうちに財産管理をお子さま世代に引き継ぐことによって、家族が争うことなくスムーズな承継が可能です。また、障がい者のお子さまがいるご家庭は特に必要になります。 おひとり様の方へは、元気なうちから何度もお話しをさせていただき、介護施設の手続きから保証人、任意後見人、そしてお亡くなりになった後の納骨、相続手続きまでをワンストップでサポートさせていただきます。
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大阪府大阪市北区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続不動産専門の税理士事務所です。選ばれるのには理由があります。 ①相続専門の代表税理士が専任で担当します。 ②圧倒的に税務調査率が低い事務所です。(他社平均の約1/10) ③不動産評価に強いので土地評価を減額することで一般的な事務所より大幅に節税可能です。 ④お客様のご予定に合わせて土日祝も柔軟に対応可能です。 ⑤相続に関する面倒なお手続きも一式まとめてサポート可能です。不動産売買のご相談、2次相続対策も可能です。
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宮城県仙台市青葉区に対応可能
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プラザ行政書士事務所は、地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩6分ほどのところにあります。主な業務内容としては、遺言原案作成サポートや相続手続きのサポート、株式会社や合同会社の設立サポートなどがあります。 相続が発生すると、相続人の確定や遺産分割協議を経て、相続財産の名義変更などのあらゆる手続きをおこなわなければなりません。仕事や普段の生活をしながらでは負担が大きく、期限のある相続手続きをスムーズにおこなうのはとても難しいといえるでしょう。
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加藤会計事務所の代表税理士の加藤雅治は20年の豊富な知識と経験をもとに、 相続でお困りの方々の状況を丁寧にお伺いしながら、ご要望に合ったご提案をさせて頂きます。また、相続を専門とする行政書士も在籍しておりますので面倒なお手続きにも迅速に対応致します。
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当事務所は、地下鉄南北線東西線西11丁目駅から歩いて約1分の場所にあります。 事務所併設の駐車場があるため、車でも気軽にアクセスできます。少しでも相続での負担が減るように、丁寧で親切な対応を心がけております。 遺言書や遺産分割協議書、相続税申告など、相続に関わるすべてのサポートをしています。相続人の確定作業や不動産名義変更など、相続の準備段階から完了後の対応まで可能。また、初回相談料や見積りは無料のため、小さなお悩みでも気軽に相談できます。 相続の悩みをどこに相談すればいいかわからない方から複雑なトラブルを解決したい方まで、お気軽にご相談ください。
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岐阜県各務原市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
死後事務委任契約、遺言書作成サポート、遺産分割協議書作成、相続人調査、相続関係説明図作成など、終活・遺言・相続手続きのサポートを専門に行っています。 残されていく大事な家族へできることを、一緒に考えます。
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広島県廿日市市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
本やネットを見れば、遺言を書いたり、相続手続きはできます。が、その遺言、相続手続きが「有効でない」可能性があります。遺言書として認めてもらうためには作法があります。また、作法を整えていても、内容によっては遺言書として認められない場合もあります。相続手続きも「自分の想像した結果と違う」ということもありえます。まずは、御相談下さい。
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静岡県富士市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
困っている方の心に春が来ますように・・・。そのような想いから事務所名を「こはる行政書士事務所」と名付けました。分かりやすい説明ときめ細やかな対応で最適な解決方法をご提案します。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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高知県四万十市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続の相談から手続きまで行っています。墓じまいや使わなくなったお家のお片付けの相談も出来ます。
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石川県金沢市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所は相続・遺言を中心として、外国人雇用など様々な手続きに豊富な経験がございます。 金沢市、野々市市、白山市で行政書士をお探しの方はどうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。
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愛知県津島市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続専門の事務所です。遺言が無かったため遺されたご家族の負担が大きくなったり、親族間での争いが生じてしまうケースが多いのが実情です。遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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神奈川県川崎市川崎区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
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滋賀県大津市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
元銀行員、元公務員という経歴を活かした、相続に強い行政書士事務所です。 多岐にわたる相続手続き全般において、きめ細かなサポートをさせていただきますので、安心してお任せください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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