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当事務所は,新しい分野の手続きや難しい案件にも数多く取り組んでおり、 他の事務所で難しいとされた案件さえも、当事務所では豊富な知識と経験をもとに解決に導くことができた実績が多くございます。 お客様が迷うことなくゴールに向かえるように精一杯お手伝いをさせて頂きますので まずはお気軽にご相談ください。
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相続税・不動産に詳しい女性税理士が対応し、税務調査対策の書面添付も行っています。土地評価が得意で、現地や役所関係にも赴き、減額の実績多数。戸籍収集・預貯金の解約手続から、空き家になった実家の遺品整理まで、幅広く相談が出来ます。
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相続対策を専門にしています。私の信条は成功するための相続対策をお客様と一緒に考えて最良の方法で相続対策を行っていくことです。誠心誠意お手伝いさせて頂きます。参照「天田式ワンポイントレクチャー」
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終活のお手伝いから相続手続き、その後の様々なサポートやご提案を、お客様に寄り添って迅速丁寧な対応を心掛けて活動しております。 相続・終活の事なら行政書士事務所アクシルサポートにお任せください。
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長野県小諸市に対応可能
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はじめまして。皆様とのご縁を大切にし、末永くお付き合いができるサービスを提供していきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 小諸で生まれ小諸 で育った私はこの地域が大好きです。豊かな自然や美味しい空気、大好きなこの地域の仲間の助けになれるよう、精一杯頑張らせていただきます。 様々な許可申請、法人設立、相続、遺言等の業務を行っています。なかでも相続業務はご依頼が多く特に力を入れている分野です。元気な地域づくりを理念とし、皆様とのご縁を大切にしながら日々仕事に励んでおります。
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東京都大田区に対応可能
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平成11年より東京都大田区で開業しています。相続業務をはじめとして任意後見契約、金銭消費貸借契約などの契約書の作成や建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などの許可申請業務を行っております。 当事務所では相続の意味から具体的に何をすればよいのか、などをわかりやすく解説いたします。相続手続きに不安をおもちの方、ぜひご相談ください。
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山口県岩国市に対応可能
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相続手続きに必要な書類の収集・作成をはじめ、相続・遺言のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。 お客様のお悩みをじっくり聞き、真摯に対応させていただきます。
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静岡県浜松市中央区に対応可能
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大阪府大阪市中央区に対応可能
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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私たちのミッションは、「みなさまの相続のお悩みを早期に解決すること」です。 あなたと家族の人生が豊かになっていく。そんな想いを叶えるために、一人一人と寄り添ったサポートを続けています。まずは、お気軽にご相談ください。
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大阪府八尾市に対応可能
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当事務所は「お寺の中の行政書士事務所」という少し変わった事務所です。 と言いますのも、私自身が行政書士でもあり、お寺の副住職でもあるからなのですが、そのような少し変わった行政書士が皆さまのご相続や遺言などのお悩みをお聞かせていただいております。 ご相続や遺言書の作成などについてお話を聞かせていただいていると、お仏壇やお墓の引き継ぎ方やお片付けについてなどのお悩みもお聞かせいただくことがございます。 当事務所の強みは、通常のご相続などのことだけでなく、見落としがちなお仏壇やお墓などのことや仏事のことまでお悩みをお聞かせいただけることです。 是非、お気軽にご相談いただけますと嬉しいです。
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当事務所は遺言書作成サポート、遺産分割協議書の作成などを行なっているほか、CFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つ行政書士として、 ◆おひとりさま・子供のいない夫婦の終活準備 ◆介護費用・相続・遺言作成 ◆介護を想定したファイナンシャル・プランニング(資金計画)業務 などを行っているのが特徴です。 ご心配事がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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兵庫県小野市に対応可能
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兵庫県小野市で相続手続きと補助金申請を中心に行っています。相続は突然発生し、何をどうすればよいかわからない方も多いと思います。私も父を亡くした時の経験もあり、お困りの方のお力になれればと思っておりますので、是非お気軽にご相談ください。 【対応地域】兵庫県北播磨地区(小野市、加西市、加東市、西脇市、多可町、三木市) 【営業時間】9:00~18:00(土日祝と夜間は事前予約で対応可能)
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加納行政書士事務所は、相続・遺言その他幅広い業務範囲を通じて、国民の生活に密着した法務サービスを提供しています。
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北海道釧路市に対応可能
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遺言の作成、相続人の調査から遺言の執行、遺産分割協議書の作成まで承ります。 国際結婚された方など、外国籍関係の事案についてもご相談ください。(英語対応可能です)
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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