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相続関係手続き、遺言書作成、成年後見等の高齢者業務まで、当事務所にお任せください
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「行政書士事務所いろは」は大阪の御堂筋線西中島駅から徒歩2分、新大阪駅から徒歩8分の場所に立地し、会社設立・建設業許可から相続・遺言の問題まで幅広い業務を行っています。 相続問題に関しては、家族構成や財産の種類、さらに家族同士の関係性など、クライアントごとの状況に合わせてきめ細やかな相談に対応。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、銀行の解約、株式の名義変更など、相続の際に必要な手続きをサポートしてくれます。
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大分県大分市に対応可能
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税理士業務と行政書士業務、両方の資格を持つ事務所だからできる、両方の案件をワンストップで解決(相談は原則無料)。弁護⼠、公認会計士、司法書⼠、社会保険労務⼠、⾏政書⼠、⼟地家屋調査⼠、不動産鑑定⼠と連携しながら、難しい問題にも対応・解決いたします。
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京都府木津川市に対応可能
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土地などの不動産、資産評価には経験と実績が必要です。相続業務に精通した税理士として相続税務支援協会に加入しています。 相続税試算、遺言書作成、贈与税申告、会社設立、節税対策、相続税申告は、相続税に強い税理士にお任せください。 故人の笑顔を大切なご遺族に相続できるよう、真心を込めて相談を承ります。 【対応地域】 木津川市、相楽郡精華町、和束町、笠置町、南山城村、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、京田辺市、城陽市、宇治市、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、伊賀市 【営業時間】 平日8:30〜17:15、土曜日8:30〜17:15
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当事務所は、円町駅より徒歩5分ほどの場所にあり、好アクセスです!時間をかけてじっくりとお客様の話を聴き、納得できる結果になるように相談対応しております。 遺言書の作成や相続、終活のサポートが専門で、さまざまなお客様の対応をしているのでご安心ください。 特に、相続は家族の将来を左右する大切なものと考え、ご遺族が争い合うことがない形で遺言書を作成できるようにしております。1家族の将来のために、誰もが納得できる遺言書を作成したい方をはじめ、相続のお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください。
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群馬県伊勢崎市に対応可能
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人生の様々な場面での決断・意思表示から生じる手続きを身近な法律家として支援します。当事務所は完全予約制です。お客様に真摯に対応し、第三者による妨げを予防して、秘密の厳守に努めています。土日対応可。
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愛知県名古屋市中区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。 顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。
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山形県山形市に対応可能
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開業32年。遺言書作成、相続手続き、任意後見、家族信託等のご相談は、お客様によりご事情が様々です。その方の人生に寄り添い「円満相続で豊かな人生」のお手伝いをさせて頂きます。 お客様一人ひとりの状況や悩みに合わせたご提案ができるように努めていますので、気になることや不安に感じていることがございましたら何なりとご相談いただけます。 「自分の家族は仲がいいから相続でももめることはないだろう」と受け止めている方がいらっしゃいますが、普段は仲の良い親族や家族の間でも相続が原因で言い争いが起こることが少なくありません。 また、相続は定められた期間内で所定の手続きを全て終える必要がありますが、準備期間が短いため申告した内容に誤りや漏れが生じやすいのです。 相続の対象となり得るお客様自身の財産を洗い出し、どのような形で相続をしたいのかを法律の観点から丁寧にアドバイスいたします。 また、ファイナンシャルプランナーの資格も所有していますので、定年後の保険の見直しや今後のライフプランに関するご相談も承っています。
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初めまして、夏目優(なつめまさる)行政書士事務所の夏目と申します。 東京23区、埼玉県内を中心に行政書士依頼を承っております。 行政書士業務全般対応可能ですが、特に遺産相続・遺言書作成手続きには力を入れており、幅広くサポートさせていただいております。 生前に遺言書をご用意されることはご本人様の意思を後世に残すことができると共に、適切な内容の遺言書は相続に関する将来の争い事をも防止できる効果もあるので、大変重要な法律行為であると考えております。 また遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式があり、それぞれメリットとデメリットがあります。ご依頼者様のご要望に添った形での遺言書の作成をご提案させていただくと共に、ご安心してお任せいただけるよう丁寧なサポートをさせていただきます。 お打合せについて、弊所では対面での面談のほか、Zoom等のテレビ電話やメールでのご相談も可能ですので、チャット画面からご依頼頂ければと思います。また平日夜間や土日祝もご返信対応可能となっております。 是非お気軽にご相談ください。 何卒よろしくお願いいたします。 夏目優(なつめまさる)行政書士事務所 公益社団法人 成年後見支援センター・ヒルフェ会員 夏目 優
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千葉県千葉市美浜区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続・生前対策に特化した千葉市の法務事務所です。認知症による資産凍結対策に有効な家族信託に力を入れています。宅建業免許も取得しておりますので、空家でお困りのケース等、不動産までワンストップ対応が可能です。丁寧な対応を心掛け 、お客様に真摯に向き合うことを旨として活動しております。 地域貢献として、千葉市・習志野市その他福祉団体等からのご依頼で、講演活動も年間30回程度行っています。
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東京都豊島区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
池袋駅C9出口を出て横断歩道を渡ると1階が三井住友銀行のビルがあり、その7階と8階が当法人です。堅いイメージを持たれることもありますが、とてもアットホームな事務所です。
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大阪府和泉市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
長年、製造業での予防法務業務に携わり、2020年4月に、相続・遺言・成年後見をメインに取り扱う行政書士事務所を開業しました。「皆様の安心のために」という当オフィスの方針の下、皆様の実情を踏まえたサービスを提供いたします。お気軽にご相談ください。
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福島県福島市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
葬儀を終えてホッとする間もなく、やってくるのが遺産相続です。 遺産分割協議書の作成や預貯金の名義変更、自宅などの不動産の名義変更や自動車の名義変更、公共料金の引落し口座の変更やクレジットカードの解約など、手続きは多岐に渡ります。 役所や銀行へ行くにも時間がかかり、さらに書類不備があれば、再度役所へ行かなければなりません。 そんな時、当事務所が皆様のお役に立てればと考えております。
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終活・相続の心配ごとに、豊富な経験、的確なアドバイスでお応えします。 どんなことでもまずはご相談ください。
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群馬県高崎市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
食品メーカーに32年間勤務した後、行政書士としてのキャリアを歩み始めました。 『あの行政書士に頼めば、何でも対応して解決してくれる』という信頼感と期待感を持ってもらえる行政書士になる事が目標です。 ベテラン行政書士が、高崎市を中心に群馬県全域の相続手続きに素早く対応いたします。難しくて、めんどうくさい書類の作成・相談はお任せ下さい。
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滋賀県大津市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
親切丁寧かつ真心込めた対応を行うことを信条として、相続が「争族」とならないよう、相続・遺言の専門家として適切なアドバイスを提供すると共に、さらに他士業とのネットワークを活用した連携により、喜んで頂ける相続を目指します。
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東京都世田谷区に対応可能
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行政書士・アドミニオフィスは、「困っている人を全力でサポート・応援し笑顔にする」ことを理念として活動しています。お困りのことがありましたら気軽に問い合わせ下さい。全力で対応させていただきます。
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北海道札幌市南区に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
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北海道函館市に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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