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相続全般についてのご相談や終活に向けての「遺言書の作成」などお客様に寄り添った、丁寧な対応がモットーです。 相続手続きの実績は多数あり、遺産分割協議書、相続関係図、書類の収集など迅速、丁寧に対応し、相続に関する手続きをお客様と共に、手続き終了までご一緒に対応しております。 終活に向けての「遺言書の作成」「エンデイングノートの書き方」から「家族信託」「成年後見契約」など、これから先のお手続きについても、多くのお客様の書類の作成や後見人手続きなど、親身に対応させていただき、好評をいただいております。 土地のお困りごとによる、農地転用・都市計画の諸手続きから専門家チームとの連携による、財産の有効活用のアドバイスも可能であり、大変好評をいただいております。 まちの身近な法律家として、お仕事やお困りごとを独自のスタイルでお客様に情報を伝えることを得意とするフットワークの軽さが売りです。 ぜひ、お客様に寄り添ったご要望に全力でお応えします。
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行政書士事務所福岡は博多の中心部である福岡市中央区天神に事務所を構え、地下鉄天神駅から徒歩約7分、天神中央郵便局前から徒歩5分の距離です。交通の便が良いので、遠方から起こしの場合もアクセスがしやすいでしょう。相続・遺言関連については、公正証書遺言作成や遺産分割協議書・相続関係説明図などの作成などに対応してくれます。 代表の上奥良先生は、九州大学工学部をご卒業の後、西日本新聞社の記者・編集者・支局長として活躍。その後、法律事務所勤務、大手行政書士法人の業務執行役員を経て現職に就かれています。
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開業直後より特に遺言・相続の業務に積極的に取り組み、年間20件超の案件を受任。相続業務については広島市西部では屈指の実績を誇っています。 また当事務所では広島でも屈指の実力の司法書士、税理士と提携しており、行政書士が全ての窓口となるワンストップサービスを提供しております。 当事務所では相続に関するご相談は無料で承っておりますので、是非ご利用ください。
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ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、全力で丁寧にお手伝いいたします。 月~金は通常営業、お仕事で平日の連絡が難しい方は、土・日曜・祝日も事前にご連絡いただければ随時対応しております。 どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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親の代から相続手続きをしているため、経験はエリアトップクラスです。
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愛知県豊橋市に対応可能
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毎年100件以上の相談実績がある相続手続きに特化した法務事務所です。親切・丁寧・迅速をモットーに、専任担当者がお手伝いします。 相続手続きに慣れていない方にとっては、困難なことが多々あると思います。当事務所は相続に特化した専門家が対応いたしますので、ご検討くださいませ。
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群馬県藤岡市に対応可能
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相続手続きは煩雑で気が重いもの。弊事務所ではきめ細かな対応でサポートさせて頂きます。また宅地建物取引業と建築士事務所業も兼業していますので、相続された建物の売却や耐震設計などの機能向上にもお役に立てればと思っております。何卒宜しくお願い致します。
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エピック行政書士事務所では、相続・遺言書作成サポートを中心に単なる代行をこえた「お客様の人生に寄り添う」サービスを心がけております。 ご不安ごと、お悩みごとをお聞かせください。 ひとつひとつ、解決させていただきます。
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大阪府富田林市に対応可能
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開業までの50年間を大会社の商社などでの緊急事故対策班他で営利活動とともにクレーム対策の人間関係調整役を勤めて、お陰様でリタイアした後にこの経験を活かそうと行政書士事務所を開きました。 皆さまの目線に経って 夢 希望 要望 を形にするコンサルティングを続けて参ります。
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相続・遺言に関わらず、様々なご依頼にご対応いたします。 個人さま、法人さまを問わず、まずはお気軽に寝屋川市の行政書士 堀内法務事務所へご相談ください。
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主に相続手続きや遺言書の作成代行等を行っております。改正民法についても、ご相談内容に応じ、必要な範囲でわかりやすくご説明致します。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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慣れない相続の手続き、やることの多さに途方にくれてしまうこともあると思います。 このような手続きにお困りのご家族の皆さま、どうぞ『いちほ行政書士事務所』にご連絡下さい。 相続手続きにおいて取り扱わせていただくものは、どれも故人が残された大切なものです。 その故人の思いやご家族のお気持ちに寄り添いながら、一つ一つの手続きを確実に進めてまいります。 お申し込みは、まず弊所にしていただくだけで構いません。 必要に応じて司法書士、税理士等各専門家とも連携して進めてまいります。 依頼者様の方で個別に専門家を探していただく必要もありません。 初回のご相談に費用はかかりません。日程を調整させていただき、すぐに私が伺います。 ぜひ一度お問い合わせください。
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神奈川県横浜市都筑区に対応可能
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大切な方を亡くした悲しみと、ご自身やご家族の生活やお仕事で、なかなか相続の手続きに時間を使うことができない方が多いと思います。ご相談者様になるべく負担にならないように手続きのお手伝いをいたします。
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当事務所は、円町駅より徒歩5分ほどの場所にあり、好アクセスです!時間をかけてじっくりとお客様の話を聴き、納得できる結果になるように相談対応しております。 遺言書の作成や相続、終活のサポートが専門で、さまざまなお客様の対応をしているのでご安心ください。 特に、相続は家族の将来を左右する大切なものと考え、ご遺族が争い合うことがない形で遺言書を作成できるようにしております。1家族の将来のために、誰もが納得できる遺言書を作成したい方をはじめ、相続のお悩みがある方はぜひお気軽にご相談ください。
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各種遺言書作成、遺産相続手続代行(相続人調査、財産目録作成、名義変更手続き)など、皆様のご要望やお困り事に対応させていただきます。
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相続について行政経験あり。また、日々研修に努め、皆様のご相談に対応させていただきます。
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許認可の手続、大切な財産に関するご相談や経営相談は、井村行政書士事務所にお任せ下さい。地域の皆様の不安を安心に変える為に、ご依頼者様には誠実に真心こめて精一杯対応致します。 また、福岡県行政書士会くるめ支部として地域の皆様に定期的に無料相談会を開催する等の取り組みも行っております。 私は銀行勤務歴33年で、モットーは、信用第一。お客様に感謝される仕事を心掛けています。事務所の開業は平成26年5月ですが、行政書士1名、ベテランの補助者2名の陣容で、建設業のお客様を中心に約50社のお客様とお取引させていただいています。 初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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