全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。大島英行政書士事務所、行政書士ゆかわ事務所、大野行政書士事務所、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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※いい相続非提携専門家も含みます。
行政書士というと法律・行政の素人にとってはやや堅いイメージもありますが、当事務所では常にご依頼者様に寄り添い、丁寧に問題解決に当たります。宮崎県だけでなく、鹿児島県をはじめとした近県からのご依頼も多く、法人・個人をを問わずこれまで多くの利用実績を挙げてきました。営業時間は午前8時から午後10時で、年中無休で対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。
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埼玉県さいたま市北区に対応可能
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当事務所は,新しい分野の手続きや難しい案件にも数多く取り組んでおり、 他の事務所で難しいとされた案件さえも、当事務所では豊富な知識と経験をもとに解決に導くことができた実績が多くございます。 お客様が迷うことなくゴールに向かえるように精一杯お手伝いをさせて頂きますので まずはお気軽にご相談ください。
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岡山県岡山市南区に対応可能
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相続を得意としていますので是非お任せください。
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福島県郡山市に対応可能
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相続でのお悩みはありませんか?お悩み解消の手助けをいたします。自分たちだけで相続手続きをする時間がない、やり方がわからないという方は、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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京都府福知山市に対応可能
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土地家屋調査士との合同事務所です。女性行政書士が丁寧に対応させていただきます。 相続手続きの中でも特に不動産の相続において、お客様の御要望をお聞きしながら、将来に向けてのご提案もさせていただきます。
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当事務所はJR水前寺駅から徒歩3分のところにある事務所。駅からすぐのところにあるため、沿線を利用したときにも気軽に立ち寄れます。 もっとも身近な法律家を目標に、どのような小さな悩みごとでも親身に対応しております。相談者を第一に考え、かけがえのないパートナーとして信頼関係の構築を心がけた丁寧な相談対応を心がけております。 初回相談は無料なので、相続で悩みごとがある方はぜひご相談ください。 【対応地域】熊本県内 【営業時間】平日9:00~18:00
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福岡県北九州市若松区に対応可能
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当事務所は、相続をはじめとした市民法務に特化した行政書士事務所です。 ひとくちに相続といっても、それぞれの事例ごとに必要な手続きや書類、その優先順位は全く異なります。何をするべきなのか、どこから手を付けたらよいのか、何が必要なのか。 そうした不安やご心配をお抱えなら、ぜひ当事務所にご相談ください。生命保険や銀行手続き、不動産の名義変更に至るまで、わかりやすくご説明させていただきます。
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愛知県名古屋市中村区に対応可能
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行政書士サポートタワーズは、生前対策・遺言書作成のお手伝い、相続発生時の諸手続き、法定相続情報証明手続きなどを承っております。
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山口県周南市に対応可能
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山口県でこれから相続を迎える方、相続が発生してお困りの方のサポートをしています。 当事務所の名前 「つぐみ」という名前には、受け「つぐ」人の「み」らいをサポートする、という気持ちがこめられています。 相続の形は人それぞれ。10人いれば10人違った相続への想いがあります。 遺したい方の想いに寄り添いながら、受けつぐ人が笑顔になれるように、お手伝いをさせていただいてます。
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山口県萩市に対応可能
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萩市で相続手続きでお悩みなら山本行政書士事務所にご相談ください。 事務所での面談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、三重県行政書士会の親族調査委員会の会員です。戸籍調査や財産調査、遺言書作成、相続関係説明図(法定相続情報証明制度)や遺産分割協議書の作成など相続に関する業務を取り扱っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談くださいませ。
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宮城県仙台市青葉区に対応可能
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東京と仙台にオフィスと構えています。迅速・丁寧かつお客様目線で真摯に対応致します。
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島根県出雲市に対応可能
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大切な方が亡くなられた後の、不安な中での慣れない諸手続きを代行します。また、「もめない相続」のために、今からそれぞれの事情に合わせた準備をお手伝いさせていただきます。
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三重県伊勢市に対応可能
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おかげさまで、多くのお客様から相続に関するご相談をいただいております。「奥野さんに相談してよかった」と言って頂けることが私共の喜びです。
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当事務所の理念は「優しく寄り添い、共に進む」、ご依頼者様の不安や負担を軽減することで、前を見て過ごせる手助けをしたいと心より願っております。相続、遺言書作成、終活、成年後見、ニーズに合ったより良いサービスのご提案・ご提供ができるように、日々精進しております。女性行政書士が優しく対応致します。
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宮城県栗原市に対応可能
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■長年、仙台法務局へ勤めており早期退職で司法書士へ 不動産や商業登記の管理や受付、国籍や戸籍に関する業務、供託や公証関係に関するものから、人権擁護についてなど様々な業務を行っていました。 ■ご相談いただく際に心掛けていること ・じっくりお話を伺います ・専門用語ではなく「わかりやすい言葉」で対応いたします ・お手続きに付随する業務整理等、ご納得いただけるお手続きをサポートいたします ■対応エリア 宮城県、岩手県南、秋田県湯沢市周辺、山形県新庄周辺・最上地方 初回相談、2回目以降も相談料はいただきません。 電話でのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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個人で集めるのが大変な戸籍類、やり方のわからない相続手続、どのように書いたらいいかわからない遺言書。全てお任せください!
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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