全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。のばら行政書士事務所、行政書士ヒロ中村法務事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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和歌山県紀の川市出身で、大学卒業後は大手清涼飲料メーカーに就職し、広島県内の拠点で自動販売機の補充等の仕事をしてました。 清涼飲料メーカー退職後、地元の紀の川市に戻り、司法書士資格を取得し大阪市内の大手司法書士法人にて約3年、登記業務を中心に実務を学び、和歌山県岩出市に独立開業致しました。 開業後は相続部門も数多くご依頼いただいておりますので、ご依頼者様のご要望に耳を傾け納得いただけるように親身に対応しています。 こんな相談してもいいのかな?相談内容がわからない。どんな内容でもお気軽にご相談ください。
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私たちは、良き相談相手として皆様のお役に立ちたいと考えております。1人でも多くの方が、心豊かな暮らしができ、誰もが安心して明るい老後を迎えられる社会、そんな世の中になれば素晴らしいと思いませんか?私たちはそのために日々全力を尽くしています。 当事務所では相続において、以下のような業務を取り扱っております。 ・相続登記 ・遺産分割協議 ・遺言書作成 ・贈与 ・成年後見 記載のない案件につきましてもお気軽にご相談ください。 【対応地域】首都圏 【営業時間】平日9:00~19:00
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当事務所は、相続登記を中心に、相続放棄等の相続手続全般を取り扱っております。 また、事案に応じて税理士や弁護士等と連携し、ご依頼内容に最適な法務サービスを提供しています。
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「金子司法書士行政書士事務所」は、 平塚市に拠点を置き、相続手続きや生前対策(遺言・民事信託等)に特化したサポートを提供している事務所です。 相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更、お客様に適した生前対策の提案など、 あらゆる相続手続き・生前対策の支援が可能です。 【弊所が相続で選ばれる理由】 1.安心の無料相談! 弊所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。 ご要望があれば、土・日・祝日も皆様からのご相談をお受けしております。 2.累計2,000件以上の相続の相談実績! 弊所は、開業より湘南エリア(平塚・伊勢原・大磯・二宮・茅ヶ崎等)のお客様から累計2,000件以上の相続の相談を頂いており、相続に関わる豊富な経験と実績がございます。 3.親しみやすい司法書士・行政書士が相談対応! 「専門家ってどうも敷居が高い・・・」「偉そうな人に高圧的に言われたら嫌だ・・・」 このような思いを抱き、相談をためらう方も多くいらっしゃいます。 弊所では、親しみやすく、話しやすい司法書士が対応することで、ご相談者様が話しやすいような環境作りを心がけております。 丁寧にお話を伺いますので、お気軽に相続の悩みやご家族のご事情等をお話いただけます。 4.平塚駅から徒歩2分の好立地! 弊所は平塚駅から徒歩2分の立地にあり、アクセスも良好です。 また、駐車場も完備しているため、湘南エリアの皆様に通いやすい立地環境がございます。 「まずは相続人の関係を調べて欲しい」「不動産の相談手続きだけを依頼したい」「相続に関する手続きを全て任せたい」などお客様のニーズに応じた柔軟なサポートを提供いたします。 初回相談は無料で実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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相続登記や将来の相続での気がかりなことがございましたら、お気軽にご相談ください。親身になってサポートさせていただきます。 相談してよかったと思っていただけるよう心がけております。初回相談料無料です。 【対応地域】群馬県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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■ビジョン 私は、相続問題の解決を超えて、あなたの人生を【伴走】支援いたします。多くの士業事務所では、ご依頼を受けた手続きの完了に伴い、士業との関係も終了するかと思います。しかしながら、遺言作成や相続手続が完了した後も日々の生活で様々な悩みやトラブルに遭遇するかと思います。 そんなとき、【気軽に相談できる士業】がいても良いのではないでしょうか。 人生後半の局面においては、 「面倒な役所手続き」 「病気や介護に伴う収入減」 「インターネット通販や自宅のリフォーム等に起因するトラブル」 「老人ホームの選び方」 「死後の手続や財産の手当て」 「老後資金の不安」 「(親の)借金」 …など様々な不安の種があるかと思います。 当事務所では、法律とファイナンシャル・プランナーの資格を有する代表司法書士が、人生後半の「悩み」や「面倒な手続き」に真摯に向き合い、解決するお手伝いをします。
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★事務所の特徴 1.経験豊富な専門家ネットワーク お客様の立場に立って、ご相談には、親切丁寧をモットーに迅速的確なご対応を心掛けています。 また、ご相談の内容によっては実際のお手続きを提携する司法書士・税理士・弁護士・不動産会社等、相続専門チームでワンストップな対応が可能です。 2.無料相談(出張相談・ビデオ相談可) ご相談は無料です。先ずはご相談ください。お客様のご自宅への出張相談をいたします(場合によりzoom等のオンライン相談も可能です)。 受任後は定期的な進捗状況のご報告により、不安の解消に努めています。 3.〔安心料金〕 あえて料金をお安く見せる表示や表示価格と実際が異なったりすることがないように、事前に料金についてご説明をして、納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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