全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所(福岡)、松本義夫行政書士事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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※いい相続非提携専門家も含みます。
わかりやすい説明と丁寧な対応で、 亡くなった方からその相続人へ財産を引き継ぐ手続きをサポートします。
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当事務所は若手司法書士が主体となって運営しており、フットワークの軽さや和やかな雰囲気での対応が特徴です。また、複数世代にわたる相続であっても長期的にサポートさせていただける点も、当事務所の強みです。 相続手続は、一生のうちに何度も経験するものではありませんが、細かい部分まで確認・検討を行う必要のある手続きもあり、多くの方々がどうすればいいかわからないといった状況になってしまうかと思います。 当事務所にご相談頂ければ、知識と実務経験を活かし、迅速に相続手続きが完了できるようサポートさせて頂きますので、安心してお任せください。 当事務所では、お悩みを丁寧にお伺いし、ご依頼者様に寄り添った対応を心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!
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■当社はこのようなお客様におススメです。 ・相続が発生したが何から手を付けていいかわからない方 ・遺産の調査をしてほしい ・遺産分割協議書を作成してほしい ・戸籍を取得したが見方がわからない ・戸籍の収集をお願いしたい ・遺言書を作成したい ・家族信託に興味があるけどよくわからない方
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「何からすればいいかわからない」 そんなご不安や疑問に、小回りのきくスピード感と女性司法書士の細やかな気配りで、きっちり対応致します。 お気軽にお問い合わせくださいませ。
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初めまして!滝井行政書士事務所の滝井です。滝井行政書士では遺言・相続関係に特に力を入れております。 また、男性には相談しにくいというご相談者様もご安心してご連絡いただければ幸いです。 遺産相続手続きのために作成する書類は一人ひとりのお客様の状況により異なります。 遺産相続とはあまり馴染みがありません。そんな中いきなり相続手続きを..となると まず何から手をつけていいの? 何をどうしたらいいの? そんな疑問がうまれてくると思います。 また、意外と時間と手間がかかり非常に面倒であり、ご自分でお手続きをすると手続きが正確ではなく相続人同士のトラブルは発展してしまう可能性もございます。 滝井行政書士事務所では、お客様同士のトラブルを未然に防ぐよう、ひっかりとヒアリングを行い相続手続きのスムーズな実現をサポートをいたします。
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最近、「相続多発時代」という言葉をよく耳にします。 当事務所においても、相続について考え始めている方が増えてきていると実感しております。 特に平成の終わりから令和の初めにかけての相続関係法規の改正・新設が目白押しともいえる状況です。 相談者の口から「相続手続きが変わり過ぎてどうしたらよいものか?」「相続した田舎の土地は要らないので国に貰ってもらえないだろうか?」といった改正・新設にまつわる相談がいくつもあります。
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相続、遺言書作成、土日対応の司法書士事務所です。 不動産会社も兼業しています。
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『お客様にとって一番良い方法をご提供いたします』 争族(そうぞく)=遺産相続をめぐって争う親族 争族対策は各ご家庭の置かれている状況により、必要な対策が異なります。 みなさまの置かれている状況に寄り添って、時には提携先専門職と協力しながら、お客様にとって一番いい方法を一緒に考えていけることを目指して参ります。
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植田行政書士オフィス モンシャンブル206号室(1階はCAFÉ DE TIMELYです) 遺言書・相続手続でお悩みではありませんか。 専門家が全力でサポートいたします。 迷われたらまずはお電話下さい。ご相談は無料です! 【相続手続】 ご葬儀後の相続を安心サポート! こんな事でお悩みではありませんか。 ・親が亡くなって相続手続きを何もやっていない ・相続手続き、何からやればいいのかわからない ・残された財産の正確な金額が知りたい ・遠方に相続した不動産がある ・農地・森林を相続したがどうすればいいかわからない ・相続の準備について詳しく知りたい 【遺言書の作成】 遺言書の作成を安心サポート! こんな事でお悩みではありませんか。 ・子供がいない、配偶者に財産を全部残したい ・婚姻届を出していない ・独身で子供もいない ・相続人以外に財産を残したい人がいる ・子供がいないが兄弟姉妹には財産を残したくない ・前の夫、妻との間の子供に財産を残したい ・甥や姪に財産を残したい ・財産を寄付したい ・成年後見制度について知りたい…他 迷われたら一度お電話下さい。ご相談は無料です!
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相談者の方のお悩み、ご相談内容に応じてオーダーメイドの相続手続きを行っています。 女性資格者がダブルライセンスを活かし、ワンストップ対応による総合的なサポートが可能です。 事務所は阪神魚崎駅から徒歩1分とアクセスに恵まれております。 初回は無料でご相談いただけますので、まずは一度お気軽にお問い合わせ下さい。 【営業時間】 月曜~土曜日10:00~18:00、日祝・平日時間外は事前予約により対応可 【対応地域】 神戸市、芦屋市、西宮市など兵庫県を中心に、遠方の方も対応可能です
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行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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