相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
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全国相続手続きに強い司法書士/行政書士《無料相談》 - 109ページ目

全国の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。行政書士さた総合法務事務所、行政書士法人ひなた、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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  • 内田由紀司法書士事務所

    内田由紀司法書士事務所

    神奈川県鎌倉市に対応可能

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    神奈川県鎌倉市梶原一丁目5番12号 ピュア湘南403号
  • ミカタ相続司法・行政書士事務所

    ミカタ相続司法・行政書士事務所

    大阪府大阪市天王寺区に対応可能

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    大阪市天王寺区堀越町7番19号ラルテ天王寺1階
  • 土井司法書士・行政書士事務所

    土井司法書士・行政書士事務所

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    千葉県流山市大字東深井978番地の11
  • 翁長法務事務所

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  • 司法書士法人ファーストライン

    司法書士法人ファーストライン

    東京都江戸川区に対応可能

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    東京都江戸川区西小岩3丁目19番8号クレセントマンション402
  • 相続問題を得意とする司法書士事務所です。

    うめの司法書士事務所

    うめの司法書士事務所

    福岡県福岡市中央区に対応可能

    住所
    福岡県福岡市中央区今川2丁目3-54 エスペランサ今川601

    当事務所はフットワークの軽さを1番大事にしていますので、事務所までご相談にお越しになるのが大変でいらっしゃる方にはこちらからお話を伺いに参ります。また、福岡市内なら交通費も無料で伺うことが可能です。もし平日昼間にご相談にお越しになるのが難しい場合には、平日の遅い時間でも土日祝日でも対応させて頂きます。 当事務所では遺言書の作成のお手伝いに始まり、遺言の執行、遺産分割協議書の作成、相続放棄、相続手続きなど、相続に関する業務を幅広く承っておりますので、相続に関するお悩みはお任せください。 【対応地域】福岡県・佐賀県 【営業時間】月~金は原則10:00~18:00(予約があればそれ以外の時間も対応いたします。)

  • 司法書士みやこ事務所

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    東京都府中市に対応可能

    住所
    東京都府中市清水が丘1-3-8-701
  • 行政書士 松本真 事務所

    行政書士 松本真 事務所

    広島県広島市安佐南区に対応可能

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    広島市安佐南区伴南1丁目12−10
  • あいだ司法書士事務所

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    埼玉県さいたま市大宮区に対応可能

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    埼玉県さいたま市大宮区宮町1-5 銀座ビル7階
  • 相続関係を中心に取り扱っている事務所です

    おばら司法書士事務所

    おばら司法書士事務所

    北海道旭川市に対応可能

    住所
    北海道旭川市永山6条13丁目6番9号MHビル2階

    相続登記などの相続関係を中心に取り扱っている司法書士の事務所です。 不動産、預貯金、株式などの相続手続きや、遺言書の作成、検認手続きなど、相続関係についての様々なご相談をお受けしています。 ご相談いただく際は、亡くなられた方の本籍地のわかるもの(本籍地ののった閉鎖住民票など)と相続する財産がわかるもの(固定資産税納税通知書など)をご準備いただくと助かります。 相談だけでも大丈夫です。お気軽にご連絡ください。

  • クルーズ行政書士社会保険労務士法人 東京オフィス

    クルーズ行政書士社会保険労務士法人 東京オフィス

    東京都足立区に対応可能

    住所
    東京都足立区千住3-6 ツォード千住 壱番館801
  • 相続の準備を重視し、関係者の皆様に公平で安心な提案を心がけます。

    加藤今北行政書士事務所

    加藤今北行政書士事務所

    静岡県富士宮市に対応可能

    住所
    静岡県富士宮市杉田1080番地の8

    エンディングノートの作成、相続調査の内容からご自分やご親族の年表作成などをしながら情報を整理し、遺言や生前贈与の使い分けなども提案していきます。成年後見業務も扱っておりますので、多くの選択肢の中から最適なものを提案させていただきます。 なお、近隣のお客様であれば、突然のお身内の不幸の場合などにも対応します。行政や保険等の煩わしい手続きの代行も相続相談と同時にお受けいたします。 【対応地域】原則として静岡県東部 指名して下さるなら東は東京西は浜松程度まで出張します。 【営業時間】平日9:00~18:00ですが、あらかじめご相談があれば深夜、祝祭日等も対応します。

  • 税理士・行政書士 大塚会計事務所

    税理士・行政書士 大塚会計事務所
    住所
    東京都千代田区外神田1-5-8 末初ビル5F
  • ”国際業務、相続関連業務に強い事務所です!”

    カウントオン行政書士事務所

    カウントオン行政書士事務所

    東京都豊島区に対応可能

    住所
    東京都豊島区南長崎1-8-15

    私共は事務所開設以来、国際業務、相続関連業務に携わってきました。相続は遺言作成から相続人探し、相続財産確定、 遺産分割協議、不動産登記、動産の名義変更など相続税の申告など非常に煩雑ですが、当事務所にお任せいただければ 税理士、司法書士と連携しスムーズにお悩を解決させて頂きます!まずはご相談ください。

  • 高垣富雄司法書士事務所

    高垣富雄司法書士事務所

    福岡県福岡市南区に対応可能

    住所
    福岡市南区大橋1-3-23
  • 東京宅建免許申請センター 眞柄行政書士事務所

    東京宅建免許申請センター 眞柄行政書士事務所

    東京都渋谷区に対応可能

    住所
    東京都渋谷区桜丘町四番十五号 ホワイトヒル渋谷 204号室
  • 相続に特化した相談しやすいアットホームな事務所です。実績多数

    司法書士事務所ののは

    司法書士事務所ののは

    静岡県浜松市中央区に対応可能

    住所
    静岡県浜松市中央区天王町1211番地1

    はじめまして、『司法書士事務所ののは』です。当事務所は、相続・遺言業務を得意分野とし、実績も多数ございます。親切・丁寧をモットーに、どなたでも入りやすい。相談しやすいアットホームな事務所です。 大切な人がお亡くなりになり、一番辛く不安な時期かと思いますが、やらなければいけないことは沢山あります。 そんな辛さや不安も少しでも和らげるべく、ただ仕事をこなすのではなく、コミュニケーションを大切にし親身になってお話を聞きお客様の心に寄り添い、お客様の立場にたって、全力でサポートいたします。 難しい専門用語などは使わずに、お客様にとってわかりやすい言葉でお話いたします。 相続といっても、やるべきことは多岐に渡ります。土地や建物の相続登記はもちろん、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、遺言検認手続き、預金の解約・名義書き換え、生命保険の手続き等全て当事務所にお任せ下さい。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 行政書士 酒井大史事務所

    行政書士 酒井大史事務所

    東京都立川市に対応可能

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    東京都立川市曙町2-34-6-803
  • 貝瀨隆男司法書士事務所

    貝瀨隆男司法書士事務所

    東京都品川区に対応可能

    住所
    東京都品川区南品川4-14-7-1-B
  • 司法書士事務所リーガルスクウェア

    司法書士事務所リーガルスクウェア

    愛知県名古屋市熱田区に対応可能

    住所
    名古屋市熱田区神宮三丁目 7番1号べんてんビル5階E号室

行政書士に依頼できる相続手続きとは?

行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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