相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
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全国相続手続きに強い司法書士/行政書士《無料相談》 - 108ページ目

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  • 行政書士李国彦事務所

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    東京都調布市に対応可能

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    東京都調布市国領町4丁目18−17 ラシーヌ 102
  • つのだ司法書士事務所

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    東京都大田区に対応可能

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  • みちした行政書士事務所

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    アイリス国際司法書士・行政書士事務所

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    香川県高松市に対応可能

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    中村司法書士事務所・姫路(中村智子司法書士事務所)

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    兵庫県姫路市に対応可能

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    兵庫県姫路市安田4丁目35番地カトウビル2階

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  • 田口康則司法書士事務所

    田口康則司法書士事務所

    東京都墨田区に対応可能

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    東京都墨田区錦糸4丁目5−8 板橋第一ビル202号室
  • 隈原誠司法書士事務所

    隈原誠司法書士事務所

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    神奈川県平塚市菫平3番30-3号
  • 中野司法書士事務所

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    東京都杉並区に対応可能

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    東京都杉並区高円寺南四丁目28-10 高円寺リリエンハイム407号室
  • 司法書士小山事務所

    司法書士小山事務所

    東京都墨田区に対応可能

    住所
    東京都墨田区錦糸2-4-6 ALビル 3階 303
  • 【金町駅徒歩2分】皆様のミライのためのお手伝い

    司法書士法人ミライ

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    東京都葛飾区に対応可能

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    東京都葛飾区東金町1丁目22-6金町セントラルビル3F

    司法書士法人ミライは、JR千代田線「金町駅」から徒歩3分の位置にある司法書士事務所です。平日の9時から18時まで営業しており、夜間や土日祝日のご相談もご予約にて承っております。相続に関するご相談は初回無料にてご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。 当事務所は、司法書士業務の中でも、相続手続きと成年後見制度を利用した認知症の方のサポートを中心にサービスをご提供しております。手続きの中には、一般の方が一生に一度関わるかどうかというものも少なくありません。だからこそ、司法書士ならではのアドバイスを難しい言葉ではなく、シンプルに明確にお伝えすることを心がけております。 当事務所名である「ミライ」の由来は、人が未来に一歩踏み出す際に、不安を和らげて、安心の中でサポートできるような事務所でありたいという思いから名付けました。皆様の理想のミライのためにお手伝いさせていただきます。

  • 地域密着型の行政書士事務所です。

    行政書士永野登志雄事務所

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    石川県加賀市に対応可能

    住所
    石川県加賀市松が丘2丁目13-3

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  • 女性司法書士がすべて担当します

    司法書士うちで法務事務所

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    兵庫県芦屋市に対応可能

    住所
    兵庫県芦屋市浜町2-6 シティープラザ芦屋202号

    相続のことならおまかせください。他士業とも連携して、ワンストップで対応いたします。 【対応地域】全国 【営業時間】平日9:00〜17:00 それ以外の時間は事前予約により応相談

  • 司法書士・行政書士 あかぎ法務事務所

    司法書士・行政書士 あかぎ法務事務所

    岡山県岡山市南区に対応可能

    住所
    岡山市南区福田164-13 メゾンシルク101
  • メガバンク出身の行政書士が相続に関する実務をサポートして参ります。

    オープンロード行政書士事務所

    オープンロード行政書士事務所

    神奈川県横浜市青葉区に対応可能

    住所
    神奈川県横浜市青葉区奈良4-1-1 A-1306

    当事務所の最大の強みは、「銀行実務に精通したメガバンク出身の行政書士」がお客さまの実務をサポートしていくことです。 法的要件を整えていても、いざ銀行の窓口に行ったら取り扱いできなかった、ということが多くあります。 ご遺族の負担を可能な限り解消し、相続手続を迅速に進めて参ります。 【対応地域】 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 ※その他地域でも対応可能な場合がございます。お気軽にご相談ください。 【営業時間】 平日午前9時~17時(土日祝日を除く) ※事前のご相談で上記営業時間外でも対応可能な場合がございます。お気軽にご相談ください。

  • 法務局OBの司法書士であり相続を得意分野としています。

    佐竹昭彦司法書士・行政書士事務所

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    高知県高知市に対応可能

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    高知県高知市福井扇町2番28-2号

    当事務所では、令和6年度から相続登記の義務化が始まることもあり、相続登記に力を入れて取り組んでいます。

  • めばえ行政書士事務所

    めばえ行政書士事務所

    広島県広島市安佐南区に対応可能

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    広島市安佐南区川内1丁目22-37-10
  • 安心の一括サポート!女性行政書士が寄り添ったお手伝いをお約束し ます

    Kanade(かなで)行政書士事務所

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    栃木県宇都宮市に対応可能

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    栃木県宇都宮市屋板町1117番地11

    当事務所では、女性行政書士による遺言や相続に関する専門の窓口を設け ております。突然、訪れた相続に「誰に相談すればいいのか分からない、何から手を つけたらいいのだろう…」とお困りの時は、まずは当事務所にご相談ください。丁寧 にお話をお聞きし、ご相談者様に必要な手続きの内容をお伝えいたします。 また、ご相談者様の負担を軽減するため、相続手続きに必要な各専門家(司法書士・ 税理士・弁護士・不動産会社・保険会社など)への相談や依頼など、一括してサポー トさせていただきます。 初回のご相談は無料、ご自宅等への訪問も可能です。 同じケースが生じにくいお手続きだからこそ、ひとりひとりに寄り添った丁寧なサ ポートを心掛けています。 【対応地域】栃木県全域 【営業時間】平日10:00~17:00/土日祝 事前予約にて対応可

  • 遺言・相続・終活サポート 訪問相談・オンライン相談可

    ブルーシーン行政書士事務所

    ブルーシーン行政書士事務所

    福島県いわき市に対応可能

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    福島県いわき市内郷綴町柴崎54ヒルサイドマンションⅡ101

    遺言・相続・終活に関するお悩み、困りごと解決のサポートを承っております。地域に密着し、他士業の専門家とも連携、迅速丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

  • 相続、遺言を中心に業務を行っています。死後事務委任、終活のご相談もお待ちしております。

    行政書士宇野敏志事務所

    行政書士宇野敏志事務所

    北海道札幌市北区に対応可能

    住所
    北海道札幌市西区琴似1条5丁目1-10-702

    当事務所では、相続、遺言を中心に業務を行っております。また、お客様の中には古い戸籍を収集されたのを機に、家系図作成を希望された方もおり、自分のルーツを確認され大変喜ばれました。 当事務所では、ご連絡いただいたお客様のところに出向き、詳しいご相談内容をお伺いしますので、まずはお気軽に電話・メールにてご連絡ください。

  • 司法書士法人いずみだ

    司法書士法人いずみだ

    北海道札幌市豊平区に対応可能

    住所
    札幌市豊平区西岡1条3-9-8 ルブールハヤシ203号

行政書士に依頼できる相続手続きとは?

行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

  • 遺言書文案の作成
  • 公正証書遺言の作成手続き
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
  • 相続財産調査、財産目録の作成
  • 不在者財産管理人の候補者になること
  • 遺産分割協議書の作成
  • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
  • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
  • 遺言の執行

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

相続人調査

遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

相続財産調査、財産目録の作成

遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

行政書士に依頼できない相続手続き

  • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
  • 他の相続人との交渉
  • 相続放棄の申述手続き
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続登記
  • 相続税申告、準確定申告

大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

司法書士に依頼できる相続手続きとは?

相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書文案の作成
  • 成年後見人手続き
  • 遺言の執行

ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

相続登記の手続きの義務化

相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続手続き

相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

相続放棄

相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

成年後見

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

遺言書作成のサポート、遺言の執行

行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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