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全国の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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相続関連手続きに積極的に携わってきた司法書士がお話を伺い、適切な手続きをご案内いたします。 ご依頼者様との相互の信頼関係のもとに手続きを進めてまいりますので、ご不明な点は何なりとご相談ください。 【対応地域】愛知県・三重県・岐阜県 【営業時間】平日9:00〜18:00
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当事務所は、相続業務を柱に地域の皆様に信頼される司法書士事務所を目指しております。 【対応地域】東京都・神奈川県 【営業時間】平日9:00〜18:00
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ひろせ司法書士事務所では、不動産の登記だけでなく、預貯金・有価証券などの相続手続きを丸ごとサポートしています。 「相続が発生して、何から手を付けたらいいかわからない。」「平日は忙しくて動けない。」という方は是非一度お問い合わせください。 初回相談は無料です。あなたにとって最適な方法をご提案いたします。
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遺産整理などの、相続手続きの一切を当事務所へご依頼いただき、相続人全員に代わって相続手続きをご依頼いただく事が可能です。
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地元の会津坂下町に戻り、司法書士事務所を開業しております。法務局で培った知識を生かして、ゆっくり、丁寧に、分かりやすく説明することを心がけ、地域の皆様に愛される司法書士事務所へ成長できるよう日々努力を重ねております。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。 【対応地域】 福島県(北塩原村、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、柳津町、耶麻郡西会津町) 【営業時間】 月~金曜日8:30~17:30、土曜日8:30~15:00(祝日除く) 【専門家】 賀川 富夫 司法書士 出身地:福島県河沼郡会津坂下町
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皆さま、はじめまして。司法書士の荻野と申します。 当事務所では、気軽に相談していただけるよう、初回のご相談は無料でお伺いしてます。 『困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない』それで大丈夫です。 皆さまの疑問や不安にお答えし、どうすればいいかを分かりやすくご説明いたします。 相続・遺言・登記等でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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