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■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります 弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。 依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。 代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。 当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。 預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。 相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。 また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。 単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。 安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。 このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。 私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。 こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。 ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。 解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。 法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。 ■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決 相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。 また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。 当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。 他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。 ■遺言を書いてみませんか。 遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。 これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。 いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。 そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。 もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。 そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。 持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。 残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。 したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。 また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。 遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。 遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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東京都新宿区にある四ツ谷駅には、JR東日本の中央線(快速)と中央・総武線(各駅停車)、東京メトロ(丸ノ内線・南北線)が乗り入れています。出口の一つ(四ツ谷口)は駅ビルのアトレ四ツ谷(大型ショッピングモール)につながっています。周辺には上智大学などの文教施設が多数立地するほか、セブン&アイ・ホールディングスやハウス食品、雪印メグミルクなど、多くの大企業が本社を構えています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、四ツ谷駅がある東京都新宿区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本) 中央線(快速)(JC04)/中央・総武線(駅番号:JB14)
東京メトロ(東京地下鉄株式会社) 丸ノ内線(駅番号:M12)/南北線(駅番号:N08)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、四ツ谷駅周辺(標準地番号:新宿-26)の住宅公示価格は895,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約680,000円/m²(2019年)です。
東京23区の中央から少し西よりに位置する新宿区。面積は18.23㎢、人口約34万人で、区内にはJR東日本・東京メトロ・都営地下鉄線各線や、京王線・小田急線・西武新宿線・都電荒川線が走っています。6つの区(千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷)に接しており、都内のどこに行くにもアクセスは抜群。区の中心である新宿駅の1日の平均乗降客数(約350万人)は、世界最多人数としてギネス世界記録に認定されています。
人口:348,452人/世帯数:221,720世帯/死亡者数:2,737人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
四ツ谷駅がある東京都新宿区の相続に関連のある施設には、新宿区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
新宿区役所本庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所第2分庁舎 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第1分庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1
新宿区役所第2分庁舎(分館) 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
榎町特別出張所 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町85
大久保特別出張所 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-12-7
落合第1特別出張所 〒161-0033 東京都新宿区下落合4-6-7
落合第2特別出張所 〒161-0032 東京都新宿区中落合4-17-13
柏木特別出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-3-7
箪笥町特別出張所 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町15
角筈特別出張所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-7 角筈特別出張所等区民施設1階
戸塚特別出張所 〒160-0075 東京都新宿区 高田馬場2-18-1
四谷特別出張所 〒160-8581 東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター2階
若松町特別出張所 〒162-0056 東京都新宿区若松町12-6
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
新宿税務署 〒169-8561 東京都新宿区北新宿1-19-3 (管轄地域:新宿区のうち新宿地区)
四谷税務署 〒160-8530 東京都新宿区四谷三栄町7-7 (管轄地域:新宿区のうち四谷、牛込地区)
新宿都税事務所 〒160-8304 東京都新宿区西新宿7-5-8
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
新宿公証役場 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
高田馬場公証役場 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
新宿御苑前公証役場 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 (不動産登記管轄区域:新宿区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2