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1、当事務所の相続業務に対する姿勢 親・ご親族が亡くなると、それまで家族の中に隠れていた問題がお金(財産)の問題として、一気に表に出てきます。 全員が100%満足いく問題解決は難しいが、ご家族が今後より良く生きられるように、今までの経験を生かして、一緒に解決をしてきましたし、今後もこの方針は変わりません。 2、変化している相続問題にも対応 相続税対策、相続争い対策、納税資金対策等々、お客様と一緒に問題解決して38年経ちました。 その実績は相続問題を多数扱っている税理士先生と資産対策実践研究会を通じて、共に相談・情報交換をしてより良い解決法の議論を毎月重ねて多数のノウハウが生まれてきております。 最近の問題として、認知症、家族信託、成年後見人、任意後見人に関わる問題解決、不動産の管理・有効活用・不動産の流動化(借金返済)等々の問題解決、金融証券資産の問題、事業承継及び自社株式対策並びにM&Aに関わる問題解決、相続人間の争い対策等々、私どもだけでなく、これらの問題に関わる専門の方々と共に、ネットワークを通じて、一緒に問題解決を図っております。 38年の渡る相続問題に関わってきた実績(ノウハウ)とネットワークは皆様に役立つものと信じております。 3、不動産が多数ある場合は土地調査報告書を提供します。 4、相続関係資料を集めることが難しい場合は代行する事も出来ます。(別途費用になる) 5、相談・打合せは土日祭日、夜の時間帯も対応します。 6、費用は相続財産に応じて計算をします。概算額はその場で計算できます。 7、相続申告後の税務署の税務調査の対応は私達の業務です。 8、登記等手続きについてもワンストップで私どもを通じて発注することも出来ます。 9、相続後の問題もお受けしております。
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【安心のお客様満足度97%】 お手続きをご依頼いただいたお客様からは、高い評価をいただいています。 実際のお客様の声を紹介します。 「手続きを全部してくれるということで不安は解消されました」 「自宅に来ていただき、分かりやすい説明で安心できました」 「書類を揃える程度であとは手続きをすべてやって下さったので安心して任せられ、助かりました」 「相談した結果、安心でき、時間も有効に使えた」 「相続のことは何も知識がなかったけど、難しい言葉を使わずに説明してくれたのでわかりやすかった」
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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