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相続に関する手続きは思いのほか大変です。亡親の相続手続きでの経験から寄り添いお手伝いさせていただくという思いでご縁を大切に業務に取り組んでおります。まずはお気軽にご相談ください。
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相続については、亡くなられた方の相続財産を相続人間でどのように分割するかという遺産分割の問題とあわせて相続税の問題も発生します。弁護士に相談しても税金のことはわからないといわれ、税理士に相談に行くよう促されたりしたことはありませんでしょうか。私は弁護士であり税理士でもありますので、一度の相談の機会に、税負担の面も考慮して多面的かつ総合的に適切なアドバイスを行うことが可能です。 例えば、遺産分割協議の依頼を受けた際、交渉や家庭裁判所での調停による合意を目指すだけではなく、相続財産の評価をもとに当事者間の税負担や利害関係を考慮して適正・妥当な解決を図ることができますし、相続税の申告をご依頼いただくこともできます。
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納税者に寄り添った親身な対応をモットーとしています。また他士業とも幅広くネットワークを築いています。まずはご相談ください。
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大阪メトロ長堀橋駅より徒歩1分の好立地。 相談料無料。 事前にご連絡いただければ土日祝日も対応可能です。 経験豊富な司法書士が丁寧かつスピーディーに対応させていただきます。 不動産や預貯金等の相続手続き、遺言書の作成、遺産整理手続き、相続放棄、家族信託、生前贈与等幅広く対応しております。 依頼者様のご要望に添いながら最も望ましいご提案をさせていただきます。 携帯電話、LINEなど様々な手段で連絡可能です。 どうぞお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は大切な方を亡くされた皆様のご負担をできる限り軽減するため、丁寧にご対応させていただくことをお約束します。 相続手続きは人生の中でたくさん起こることではないうえに手続きも広範囲にわたるため、わかりやすく納得いただける形でご説明をさせていただきます。 また、お仕事をされている方の負担にならないよう事前予約制ですが、平日夜間・土日対応も可能です。 事務所は大阪市中央区、心斎橋駅や長堀橋駅から徒歩でお越しいただけますので、お仕事帰りにご相談にお立ち寄りいただくことも多いです。 弁護士・司法書士等提携士業のご紹介も可能ですので、ワンストップでご対応することも可能です。 どういった手続きがいつまでに必要か、専門家に依頼したほうが良いのか、疑問がある方は初回面談無料ですのでお気軽にご連絡ください。 対応は代表の30代の税理士がさせていただきます。親世代の相続手続きを代わって行われるような依頼者様と世代が近くなることが多いため、お気軽に相談いただけると思います。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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