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神奈川県横浜市中区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
関内駅周辺に対応可能
神奈川県弁護士会所属の弁護士、藤原大輔と申します。 私の事務所はJR関内駅のすぐそばにあり、大通り公園に面した場所にあります。JR関内駅から徒歩2分、みなとみらい線日本大通り駅から徒歩10分ほどです。 私は相続・遺言、離婚、交通事故、労働、不動産関係等の幅広い分野で民事事件を中心に業務を行っております。市役所、区役所等の公の無料相談や弁護士会の法律相談等も担当しております。 私のモットーは、法的問題でお悩みの依頼者の方々にとって最適な解決方法を見つけ、依頼者の方々とともにその最適な解決実現へ向け最大限尽力することです。また、皆様の一助となることが、弁護士としての存在意義であると考えております。 相続・遺言に関する分野では、早い段階で弁護士に相談することで問題に発展せずに今後の進展や見通しが立てられるケースが数多くございます。 まずはお電話やメール等でご連絡いただければと存じます。「いい相続」「遺産相続弁護士ガイド」を見て連絡した旨をお申し付けいただければ、初回相談は無料とさせていただきます。ご連絡いただいた後、依頼者の方々のご都合の良い日時で相談日を入れさせていただきます。 ご不明な点等がございましたら、相談の際に弁護士にお尋ねください。 よろしくお願いいたします。 【よくあるご相談分野】 ・遺産分割協議 ・遺産分割調停 ・遺産分割審判 ・遺留分侵害額請求 ・遺言作成 ・遺言執行 ・成年後見 ・保佐人 ・家族信託 ・その他 【よくあるご相談例】 ・「他の相続人が被相続人の生前に高額な贈与を受けていた」 ・「他の相続人が親の財産を取り込んでいる」 ・「遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい」 ・「自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言を作成したい」 ・「高齢になった両親が心配なので、成年後見人をつけたい」 ・「自分の持っている財産を銀行等に信託するのではなく、信頼できる家族に信託したい」 【料金体系】 相談料 初回のご相談は無料です。 ※いい相続・遺産相続ガイドよりご予約いただいた方は、初回相談料無料でお受けします。(通常は5,500円(税込)/30分) 遺言書作成料 定型11万円(税込)~ 公正証書にする場合+3万3,000円(税込) ※非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ね下さい。 遺言執行手数料 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 33万円(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 2.2%+26万4,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 1.1%+59万4,000円(税込) 3億円超 ⇒ 0.55%+224万4,000円(税込) 遺産分割 経済的利益が、 ~300万円 ⇒ 着手:8.8%(税込)、報酬:17.6%(税込) 300万円超~3,000万円 ⇒ 着手:5.5%+9万9,000円(税込)、報酬:11%+19万8,000円(税込) 3,000万円超~3億円 ⇒ 着手:3.3%+75万9,000円(税込)、報酬:6.6%+151万8,000円(税込) 3億円超 ⇒ 着手:2.2%+405万9,000円(税込)、報酬:4.4%+811万8,000円(税込) 備考 上記基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づくものです。 あくまで基準ですので、依頼者の方々に個別具体的な経済的事情がありましたら、ご相談の際に弁護士までお申し付けください。ケースバイケースで柔軟に対応いたします。 経済的利益の計算方法につきましては、詳しくは弁護士にお尋ねください。30%の範囲で増減することがございます。 ご不明点等がございましたら、お電話やご相談の際にお気軽にお尋ねください。 【定休日】 土、日、祝日、年末年始、お盆、GWはお休みをいただいております。 過去の相談事例 遺留分減殺請求権を行使、億単位の遺産を取得した事案 【相談者】60代・男性 【相談内容】 依頼者(以下A)の父親である被相続人が、遺言書でA以外の法定相続人に相続させることと指定したため、Aは、この遺言書上、遺産を取得できないこととなっていました。 そこで、Aは受遺者に対し、内容証明郵便を送達し、法定の遺留分につき適正な配分をするよう求めました(遺留分減殺請求権行使)が、受遺者は全くこれに応じてきませんでした。このような状態が数年続いていました。 (※尚、法改正前の事例であるため当時の遺留分減殺請求権という名称を使用しております。改正後の現在は遺留分侵害額請求権と改められております。) 【解決】 当職はAと打ち合わせた結果、Aは、人間関係(本件以前にすでに人間関係は皆無でした。)よりも、早期解決と適正金額の遺産を取得したい(相手方に金額面で譲歩しない)とのご希望をお持ちであることがわかりました。そこで、当職は、家庭裁判所に「遺留分減殺請求による物件返還請求調停」を早期に申し立てました。 相手方は裁判所外で話し合いを続けたいと言ってきましたが、すでにそのために長期間経過しておりましたので、Aに確認したうえでその要求には応じませんでした。また、家裁への申立てと同時に、調査の結果判明していた遺産の全容や、不動産の金銭評価(Aに有利な内容の書面)等も裁判所に提出いたしました。 このような当方からの法的に根拠となる資料に裏付けられた請求に対し、相手方は比較的早期に当方要求に応じると回答してきました。結果として、Aが希望していた、相手方に譲歩しない適正金額での解決を実現することができました。 【ポイント】 「依頼者の方の希望」。これを弁護士が依頼者の方と共通認識にし、そしてその希望を実現するため、依頼者の方とお打ち合わせ・連絡を重ね、調査等を行い、尽力することが重要なことです。 それによって、依頼者の方の希望を実現できたときが、弁護士としてやりがいを感じる瞬間です。 本事例のA様は本件問題を長年抱えておられ当初は疲れている様子でしたが、無事、A様の望む形で解決したため大変喜ばれておりました。A様とお打ち合わせを重ね、当方に有利な資料を収集したことが、A様の希望が実現した要因です。当職もA様の喜びを感じ、大変やりがいを感じました。 なお、裁判所の調停ではあまり重視されないことが多いですが、相続税等の税務面のご心配をされる依頼者の方もおられます。当職が対応できることはアドバイス等させていただいております。依頼者の方のご希望がございましたら、当職から税理士の先生をご紹介することも可能です。 [遺産分割協議・調停・審判]遺産分割協議にあたり、不動産の分割方法について争いがあった事例 【相談者】40代・男性 【相談内容】 依頼者の父親が亡くなり子ども2名で相続しました。 遺産の土地の分割方法についての争いがあり、相手方は土地を2分の1の法定相続分に応じて分筆することを主張しておりました。 依頼者は、広い土地ではないので、分筆すると区画が小さくなり価値が損なわれ結果的に取得金額が少なくなるため、土地全体を売却しその代金を2分の1で分配することを希望しておりました。 【解決】 協議はまとまらず、家庭裁判所の調停に移行しましたがそこでも話がまとまらず、審判となりました。 当方は、不動産業者の意見書等も用いつつ、土地を2分の1に分筆すると、区画が小さくなり土地の価値が減少してしまうため、依頼者にも相手方にもマイナスとなることを主張しました。 裁判所は、当方の主張を認め、土地を売却し売却金を相続人間で分配することとなり、依頼者の希望どおりの結論となりました。 【ポイント】 遺産分割の協議では、遺産分割の方法、分割の際の評価基準等が問題となることがよくあります。 依頼者の方の利益になるには、どのような方法で分割すべきか、どのように評価すべきかを慎重に判断いたします。そのうえで、法的に適切な主張を説得力のある裏付け資料等で行っていくことが重要です。 [遺産分割協議・調停]依頼者の実父が亡くなり、相続人(依頼者と妹)が遺産分割のための協議をしたがまとまらず、家庭裁判所での調停で依頼者の希望どおりに解決した事例 【相談者】60代・女性 【相談内容】 被相続人が健在であったときから、依頼者姉妹は仲が悪いわけではありませんでしたが、連絡をあまりとりあっていませんでした。 被相続人が亡くなり、相続の話し合いとなり、そこで初めて依頼者は、妹が被相続人から、妹所有建物が建っている被相続人所有地である底地の所有権について死因贈与を受けたことを知りました。妹は、この死因贈与の対象地である土地所有権を除いた形で、依頼者と遺産を2分の1に分割したいと主張してきました。 依頼者は、この土地所有権についても遺産に組み込んだうえで分割したいとの希望でした。 【解決】 依頼者の希望を受け、当職は妹に対し、被相続人から死因贈与を受けた対象地の所有権は妹が被相続人から受けた特別受益の対象となると主張しました。 また、依頼者との打ち合わせを重ね、妹が被相続人の財産を私的に費消しているのではないかとの疑問が生じたため、調査しますと、案の定、被相続人が入院中も被相続人に不必要な多額の預金を引き出し妹が取得していたことが判明しました。 そこで、この点についても、当職は妹に対し、特別受益の対象となるため、遺産に組み込むよう主張しました。妹はこれら当方の主張を拒んだため、家庭裁判所での調停に移行しました。 調停では、相手方にも代理人がついたうえで、結果的に、上記2点ともに依頼者の主張を前提とした遺産分割がなされ、依頼者の希望はかないました。 【ポイント】 特別受益が争点となるケースは少なくありません。また、相手方相続人が明らかに不適切な請求をしてくることもあります。 そのため、当方の主張が法的に裏づけられるよう、依頼者の方と打ち合わせを重ね、依頼者の方に有利な情報や資料を収集していくことが重要です。 本事例で依頼者の方の希望がかなったのも、相手方主張が法的に何ら根拠のない主張であること、当方主張が法的に根拠があり、かつ裏付けのある資料に支えられた主張であることを明らかにできたことが大きな要因でした。
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関内駅は神奈川県横浜市中区にあるJR東日本京浜東北線・根岸線の駅で、横浜市営地下鉄ブルーライン(1号線・3号線)の関内駅と接続しています。
駅周辺には、横浜を代表する繁華街である伊勢佐木町通りの入り口や、神奈川県歴史博物館、大通公園、横浜スタジアムなどがあります。さらに横浜公園、日本大通り、山下公園、中華街なども徒歩圏内です。横浜市役所までは歩いて15分ほどです。
徒歩約6分の距離には、横浜市営地下鉄ブルーライン(1号線)の伊勢佐木長者町駅があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、関内駅がある神奈川県横浜市中区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1丁目(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(駅番号:JK10)
横浜市交通局 横浜市営地下鉄ブルーライン(駅番号:B17)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、関内駅周辺(標準地番号:横浜西-4)の住宅公示価格は253,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約200,000円/m²(2019年)です。
神奈川県で最大の都市である横浜市(面積:約400km²)は、東京湾に面しています。日本の歴史的要所で、ペリーの黒船の来航が今の横浜の佇まいに大きく影響されているのは、外国人居住地や横浜赤レンガ倉庫、横浜中華街から想像できます。昭和39年(1964)開催の東京オリンピックをきっかけに新幹線などの交通が整備され、近代的な様相も持つようになりました。港ヨコハマのシンボル的な横浜ベイブリッジ、みなとみらいの未来的な施設群に高層ビルからなる高級ホテル。異国情緒あふれる中にも、日本の「和」と近代的な要素が混ざり合った魅力的な都市です。
横浜市(全体)…人口:3,754,772人/世帯数:1,803,782世帯/死亡者数:33,575人
横浜市鶴見区…人口:295,361人/世帯数:148,053世帯/死亡者数:2,454人
横浜市神奈川区…人口:240,251人/世帯数:126,423世帯/死亡者数:2,120人
横浜市西区…人口:103,361人/世帯数:57,820世帯/死亡者数:902人
横浜市中区…人口:152,210人/世帯数:86,249世帯/死亡者数:1,553人
横浜市南区…人口:199,597人/世帯数:108,301世帯/死亡者数:2,247人
横浜市保土ケ谷区…人口:205,077人/世帯数:101,607世帯/死亡者数:2,064人
横浜市磯子区…人口:167,910人/世帯数:81,715世帯/死亡者数:1,639人
横浜市金沢区…人口:198,300人/世帯数:92,793世帯/死亡者数:1,866人
横浜市港北区…人口:348,231人/世帯数:171,802世帯/死亡者数:2,469人
横浜市戸塚区…人口:281,940人/世帯数:126,559世帯/死亡者数:2,439人
横浜市港南区…人口:214,973人/世帯数:100,682世帯/死亡者数:2,139人
横浜市旭区…人口:247,142人/世帯数:115,692世帯/死亡者数:2,669人
横浜市緑区…人口:181,721人/世帯数:82,117世帯/死亡者数:1,534人
横浜市瀬谷区…人口:123,405人/世帯数:56,287世帯/死亡者数:1,324人
横浜市栄区…人口:120,675人/世帯数:55,686世帯/死亡者数:1,210人
横浜市泉区…人口:153,065人/世帯数:69,255世帯/死亡者数:1,485人
横浜市青葉区…人口:308,833人/世帯数:135,371世帯/死亡者数:2,183人
横浜市都筑区…人口:212,720人/世帯数:87,370世帯/死亡者数:1,278人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
関内駅がある神奈川県横浜市中区の相続に関連のある施設には、中区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
鶴見区役所 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
神奈川区役所 〒221-0824 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8
西区役所 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-5-10
中区役所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通35
南区役所 〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町2-33
港南区役所 〒233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-10
保土ケ谷区役所 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9
旭区役所 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12
磯子区役所 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-5-1
金沢区役所 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-9-1
港北区役所 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町26-1
緑区役所 〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町118
青葉区役所 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町31-4
都筑区役所 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
戸塚区役所 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17
栄区役所 〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町303-19
泉区役所 〒245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1
瀬谷区役所 〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町190
鶴見駅西口行政サービスコーナー 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-20 JR鶴見駅西口「フーガ1(西友)」前
横浜駅行政サービスコーナー 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-25-5
上大岡駅行政サービスコーナー 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-9-B-1 地下鉄上大岡駅構内「バスターミナル方面改札口」前
港南台行政サービスコーナー 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 JR港南台駅そば「港南台214ビル」3F
二俣川駅行政サービスコーナー 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-3-2 二俣川駅「二俣川相鉄ライフ」4F
新横浜駅行政サービスコーナー 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100 地下鉄新横浜駅構内「駅事務所」ならび
日吉駅行政サービスコーナー 〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 東急東横線・目黒線日吉駅「東急トラベルサロン」内
あざみ野駅行政サービスコーナー 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-2 東急田園都市線あざみ野駅構内
(あざみ野駅行政サービスコーナー 令和2年11月から令和3年5月2日までの一時移転先 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-4 みずほ銀行あざみ野支店駐車場隣)
戸塚行政サービスコーナー 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎2F
東戸塚駅行政サービスコーナー 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品野町692 JR横須賀線東戸塚駅東口バスターミナル前
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
横浜中税務署 〒231-8550 神奈川県横浜市中区山下町37-9横浜地方合同庁舎 (管轄地域:中区 西区)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
博物館前本町公証役場 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル 5階
横浜駅西口公証役場 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 東京建物ビル4階
関内大通り公証役場 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
尾上町公証役場 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階
みなとみらい公証役場 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
鶴見公証役場 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
上大岡公証役場 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(管轄区域:横浜市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 (本局) 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:横浜市中区・西区・南区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2