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初回のご相談から書類のやり取り、ご質問などの対応、相続財産についてのご説明、相続税申告書の作成・提出、最終報告まで、全て代表税理士が対応いたします。 また、代表税理士が宅地建物取引士の資格を保有しておりますので、不動産に関してより高度なサポートを行うことが可能です。不動産取引の知識があり、不動産会社などとも連携しております。不動産の相続は、当事務所にお任せください。
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1、当事務所の相続業務に対する姿勢 親・ご親族が亡くなると、それまで家族の中に隠れていた問題がお金(財産)の問題として、一気に表に出てきます。 全員が100%満足いく問題解決は難しいが、ご家族が今後より良く生きられるように、今までの経験を生かして、一緒に解決をしてきましたし、今後もこの方針は変わりません。 2、変化している相続問題にも対応 相続税対策、相続争い対策、納税資金対策等々、お客様と一緒に問題解決して38年経ちました。 その実績は相続問題を多数扱っている税理士先生と資産対策実践研究会を通じて、共に相談・情報交換をしてより良い解決法の議論を毎月重ねて多数のノウハウが生まれてきております。 最近の問題として、認知症、家族信託、成年後見人、任意後見人に関わる問題解決、不動産の管理・有効活用・不動産の流動化(借金返済)等々の問題解決、金融証券資産の問題、事業承継及び自社株式対策並びにM&Aに関わる問題解決、相続人間の争い対策等々、私どもだけでなく、これらの問題に関わる専門の方々と共に、ネットワークを通じて、一緒に問題解決を図っております。 38年の渡る相続問題に関わってきた実績(ノウハウ)とネットワークは皆様に役立つものと信じております。 3、不動産が多数ある場合は土地調査報告書を提供します。 4、相続関係資料を集めることが難しい場合は代行する事も出来ます。(別途費用になる) 5、相談・打合せは土日祭日、夜の時間帯も対応します。 6、費用は相続財産に応じて計算をします。概算額はその場で計算できます。 7、相続申告後の税務署の税務調査の対応は私達の業務です。 8、登記等手続きについてもワンストップで私どもを通じて発注することも出来ます。 9、相続後の問題もお受けしております。
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税理士法人リリーフは、千葉駅西口からすぐの場所にあります。 税務署において長年税務調査を担当した国税出身の税理士や大手税理士法人で数多くの相続税申告に携わってきた税理士が在籍しており、相続税申告をお手伝いいたします。 また、相続税申告だけでなく、二次相続対策の相続税シミュレーション、節税を考慮した遺産分割のアドバイスを行うなど具体的に節税対策をサポートいたします。 節税対策だけでなく、将来の調査を見据えた適正な税務申告、相続対策、税務調査対策を含め全力でサポートし、税務調査などにまつわる様々な相続人の不安を和らげます。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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今感じている不安なこと・心配なことを、遠慮なくお話してください。 その不安や心配は、相談者の方にとって大切なことです。しっかりと受け止めて、相談者の方が納得するまでご説明いたします。 早めのご相談が問題解決の近道です。見通しが立つことで、先行きの見えない不安が解消されます。各種リーガルサービスの提供、サポートをさせていただきます。
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その駅の名の通り、千葉県の玄関口である千葉駅は、JR東日本各線、京成線、千葉都市モノレールが乗り入れています。JR千葉駅の駅舎は、2016年に建て替え工事が完了、乗り換えが分かりやすくなったと評判です。快速の始発駅なので、都心への通勤では座って行くこともできます。千葉市役所は徒歩で約12分程の場所にあり、飲食店、商業施設も多く、利便性のよさでベッドタウンとしての人気を誇っています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、千葉駅がある千葉県千葉市中央区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-1(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB39)/総武線(快速)、成田線(駅番号:JO 28)/外房線/内房線)
京成電鉄 千葉線 京成千葉(駅番号:KS59)
千葉都市モノレール(駅番号:CM03)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、千葉駅周辺(標準地番号:千葉中央-1)の住宅公示価格は268,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約205,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は300,000円/m² (2019年)となっています。
千葉県のほぼ中央に位置する千葉市。面積は約271㎢、一部は東京湾に面しています。昭和63年に開通した千葉都市モノレールは、「懸垂型」モノレールとして世界一の長さを誇り、千葉市生まれの花々、ブランド落花生など、千葉市ならではの魅力を創出しています。太平洋戦争中、米軍の爆撃により、中心市街の約7割を焼失。今の発展があるのは平和がもたらしたものとの思いから、恒久平和を願い「平和都市」を宣言し、さまざまな取り組みも行っています。さらに、国際交流として、パラグアイ、アメリカ、中国などと姉妹都市を提携し市民の相互理解と友情を深めることを目的とした交流も行われています。
千葉市(全体)…人口:972,516人/世帯数:462,768世帯/死亡者数:9,351人
千葉市中央区…人口:208,904人/世帯数:107,746世帯/死亡者数:2,142人
千葉市花見川区…人口:176,973人/世帯数:84,839世帯/死亡者数:1,729人
千葉市稲毛区…人口:158,002人/世帯数:75,002世帯/死亡者数:1,501人
千葉市若葉区…人口:149,619人/世帯数:72,688世帯/死亡者数:1,763人
千葉市緑区…人口:129,667人/世帯数:54,789世帯/死亡者数:1,109人
千葉市美浜区…人口:149,351人/世帯数:67,704世帯/死亡者数:1,107人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
千葉駅がある千葉県千葉市の相続に関連のある施設には、中央区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
中央区役所 〒260-8733 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階
花見川区役所 〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
稲毛区役所 〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1
若葉区役所 〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1
緑区役所 〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野3-15-3
美浜区役所 〒261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1
市役所前市民センター 〒260-0026 千葉市中央区千葉港2-1
生浜市民センター 〒260-0813 千葉市中央区生実町67-1
松ヶ丘市民センター 〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町257-2
犢橋市民センター 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町162-1
花見川市民センター 〒262-0046 千葉市花見川区花見川3-31-102
幕張本郷市民センター 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-19-33
さつきが丘市民センター 〒262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-32
山王市民センター 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町55-29
泉市民センター 〒265-0061 千葉市若葉区高根町963-4
千城台市民センター 〒264-0004 千葉市若葉区千城台西2-1-1
誉田市民センター 〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-789-49
土気市民センター 〒267-0061 千葉市緑区土気町1634
蘇我駅前連絡所 〒260-0834 葉市中央区今井1-14-43
こてはし台連絡所 〒262-0005 千葉市花見川区こてはし台1-22-19
長作連絡所 〒262-0044 千葉市花見川区長作町1722-1
大宮台連絡所 〒264-0015 千葉市若葉区大宮台4-1-1
椎名連絡所 〒266-0022 千葉市緑区富岡町318
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
※「固定資産評価証明書」は、市民センターでも取得可能です。
千葉東税務署 〒260-8577 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 (管轄地域:中央区の一部 花見川区の一部 稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部)
千葉南税務署 〒260-8688 千葉県千葉市中央区蘇我5-9-1 (管轄地域:中央区の一部 緑区 市原市)
東部市税事務所 〒264-8582 千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内)
東部市税事務所中央市税出張所 〒260-8733 千葉県千葉市中央区中央4-5-1(きぼーる11F)
東部市税事務所緑市税出張所 〒266-8733 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3(緑区役所内)
西部市税事務所 〒261-8582 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
西部市税事務所花見川市税出張所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内)
西部市税事務所稲毛市税出張所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
千葉公証役場 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13(千葉大栄ビル8階)
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27