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山形県行政書士会相続ワーキンググループの事務局長を長く担当している、相続問題に経験の深い行政書士です。
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生まれ故郷の山形県酒田市にて平成15年に開業し、地元のみなさまにささえられながら、行政書士としては相続に特化して業務をしております。
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主に相続手続きや遺言書の作成代行等を行っております。改正民法についても、ご相談内容に応じ、必要な範囲でわかりやすくご説明致します。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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『おおぬま行政書士事務所』は山形県寒河江市にある行政書士事務所です。 相続手続き・遺言書作成などを中心とした事務所で、円滑な相続をお手伝い致します。 ・相続が発生したが、どうしたらいいのか分からない ・遺言書を作って、残された家族が遺産分割で争わないようにしたい このようなお客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対して、相続・遺言の専門家である行政書士が最適な相続手続きをご案内し、お客様の実情に最適な解決方法をご提案致します。 行政書士には守秘義務があり、個人情報・相談内容などは第三者に知られることはありません。 個人情報や職務上請求の使用・管理を徹底し、行政手続きの円滑な実施に寄与し、併せてお客様の利便に貢献をして参りたいと存じます。
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はじめまして、行政書士の玉ノ井俊行でございます。山形市、上山市、天童市などの村山地方を中心に、相続業務を承っております。 相続の苦労話はよく耳にしますが、いざ自分の身に降りかかると困ってしまうもの。 これまで当事務所では相続手続きや遺言書、遺産分割協議書作成など、あらゆる相続問題に対応させていただきました。お客様の相続に対する事情はさまざまです。その方のお気持ちに寄り添えるよう、努めてまいります。 まずは、皆様のお話を丁寧にお聴きし、具体的な解決案をご提示させていただきます。 奥羽本線、仙山線、左沢線の北山形駅から徒歩5分と、交通アクセスの良い事務所です。 どうぞお気軽にご相談ください。お待ちしております。
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相続や遺言に関するお悩みやご相談について、的確なアドバイスをしてくれる専門家が身近にいたらいいのに、と思ったことはありませんか?ひろ行政書士事務所は地域密着、親身な対応で、あなたのお力になります。
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大切なご家族様を失い、悲しみの冷めやらぬ中、相続は発生します。誰しも経験することでありながら、不慣れは否めません。 お客様の不安や疑問に寄り添い、課題解決を図ります。そして、納得のお手伝いによる「お客様満足度100%」のサービスをお約束します。 任意後見や入院・施設入所の際の身元保証、遺言書の作成などの相続対策から、葬儀・供養・埋葬、相続・遺言執行などの死後事務まで、トータルでサポートしております。
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開業32年。遺言書作成、相続手続き、任意後見、家族信託等のご相談は、お客様によりご事情が様々です。その方の人生に寄り添い「円満相続で豊かな人生」のお手伝いをさせて頂きます。 お客様一人ひとりの状況や悩みに合わせたご提案ができるように努めていますので、気になることや不安に感じていることがございましたら何なりとご相談いただけます。 「自分の家族は仲がいいから相続でももめることはないだろう」と受け止めている方がいらっしゃいますが、普段は仲の良い親族や家族の間でも相続が原因で言い争いが起こることが少なくありません。 また、相続は定められた期間内で所定の手続きを全て終える必要がありますが、準備期間が短いため申告した内容に誤りや漏れが生じやすいのです。 相続の対象となり得るお客様自身の財産を洗い出し、どのような形で相続をしたいのかを法律の観点から丁寧にアドバイスいたします。 また、ファイナンシャルプランナーの資格も所有していますので、定年後の保険の見直しや今後のライフプランに関するご相談も承っています。
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公務員歴30年の経験があり、相続人の調査にも長年携わってきました。お客様と同じ目線でお悩みを共有し、現在だけでなく将来のことを見据えた解決方法をご提案させていただきます。また、お客様からお気軽にご質問などをしていただけるような環境づくりにも配慮しております。何なりとお申し付けください。
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複雑な案件でも誠実・丁寧に対応致します。死後事務・成年後見の専門家として幅広く相続人様の相談に乗れます。丁種封印の資格を有し、自動車の登録申請面でもお力になれます。
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当事務所はJR水前寺駅から徒歩3分のところにある事務所。駅からすぐのところにあるため、沿線を利用したときにも気軽に立ち寄れます。 もっとも身近な法律家を目標に、どのような小さな悩みごとでも親身に対応しております。相談者を第一に考え、かけがえのないパートナーとして信頼関係の構築を心がけた丁寧な相談対応を心がけております。 初回相談は無料なので、相続で悩みごとがある方はぜひご相談ください。 【対応地域】熊本県内 【営業時間】平日9:00~18:00
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遺言や成年後見の他、相続財産の多様な管理の仕方や活用法など家族信託の併用で驚くほど未来が変わります。相続にはまだまだ多くの可能性があるのです。詳しくご相談に応じます。
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誠実・親切・丁寧をモットーに「笑顔で相続」をサポートします。
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行政書士おおい事務所は、JR城端線 林駅より徒歩23分ほどの場所にあります。代表の大井研也先生は、飲料メーカーを経て不動産コンサルティング会社に入社、富裕層へのコンサルティングや住む家がない方への住居の提供などに従事。その際には、地域生活移行支援事業を担当されました。 さまざまな人々と関わった経験をもとに、広い視野で幅広い相談対応をしていることが特徴です。特に相続に関する相談対応に力をいれており、相続対応のコンダクターとして、人々の暮らしと財産を守るサポートをしているそう。 土日相談や19時以降の対応が可能なので、事情で時間をとりにくい方でも気軽に相談できます。また、メール受付や訪問相談など、きめ細かな対応ができるのも良いところ。初回は相談料が無料ですので、お困りごとやお悩みごとがある方は相談してみてください。
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相続・遺言・終活全般・終活全般の仕事をする中で、一般社団法人地域再生・百年ライフサポート協会羅針盤を設立して地域貢献・社会貢献へ向けたボランティア活動を行いながら、人生100年時代をサポートし、新しい未来づくりのための企画提案を行ってまいります。
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行政書士事務所Stepupは新庄本町に立地し、相続・遺言問題をはじめ、農地転用、各種許認可、書類作成、会社設立支援など多様な業務を展開。これまで多くの実績を挙げてきました。 相続については、遺言書の作成、生前贈与を始め、行政書士や相続診断士の枠にとらわれない厚みのあるアドバイスを実施。また、相続が既に開始しているときは、相続関係図や遺産分割協議書の作成を行い、相続人の確定や相続財産の分割支援を行います。さらに相続登記や相続税申告なども行ってくれるので、依頼人が相続するにあたって生じる個人的な負担は、当事務所の利用により劇的に減少するでしょう。
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山形県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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