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遺言や成年後見の他、相続財産の多様な管理の仕方や活用法など家族信託の併用で驚くほど未来が変わります。相続にはまだまだ多くの可能性があるのです。詳しくご相談に応じます。
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行政書士おおい事務所は、JR城端線 林駅より徒歩23分ほどの場所にあります。代表の大井研也先生は、飲料メーカーを経て不動産コンサルティング会社に入社、富裕層へのコンサルティングや住む家がない方への住居の提供などに従事。その際には、地域生活移行支援事業を担当されました。 さまざまな人々と関わった経験をもとに、広い視野で幅広い相談対応をしていることが特徴です。特に相続に関する相談対応に力をいれており、相続対応のコンダクターとして、人々の暮らしと財産を守るサポートをしているそう。 土日相談や19時以降の対応が可能なので、事情で時間をとりにくい方でも気軽に相談できます。また、メール受付や訪問相談など、きめ細かな対応ができるのも良いところ。初回は相談料が無料ですので、お困りごとやお悩みごとがある方は相談してみてください。
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当事務所は不動産と相続に関する手続を専門としておりますので、 遺言書や遺産分割協議書作成のほか相続手続では問題になりやすい土地や建物についてのご相談も幅広くお受けしております。
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富山県内の相続手続に対応します。特に、相続財産に不動産が含まれている場合、それによって分割協議が難しい場合、成年後見の利用が必要な場合など、不動産の評価や成年後見制度の利用相談を含めて対応可能です。
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行政書士事務所Stepupは新庄本町に立地し、相続・遺言問題をはじめ、農地転用、各種許認可、書類作成、会社設立支援など多様な業務を展開。これまで多くの実績を挙げてきました。 相続については、遺言書の作成、生前贈与を始め、行政書士や相続診断士の枠にとらわれない厚みのあるアドバイスを実施。また、相続が既に開始しているときは、相続関係図や遺産分割協議書の作成を行い、相続人の確定や相続財産の分割支援を行います。さらに相続登記や相続税申告なども行ってくれるので、依頼人が相続するにあたって生じる個人的な負担は、当事務所の利用により劇的に減少するでしょう。
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私どもの武器は、大規模かつ複雑な不動産登記案件、会社法や合併・分割に関わる高度な企業法務のノウハウがあります。そして、そのノウハウは一朝一夕で培ったものではなく、 半世紀という気の遠くなるような時間の中でひとつずつゆっくりと着実に積み上げてきた、 当事務所の歴史そのものです。 当事務所の資格者は複数の資格を持っているため、お客様にとって、お手間の掛からない ワンストップサービスをご提供差し上げることができます。
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当事務所は、相続・遺言手続きを取り扱っております。ご家族を亡くされたご遺族のお気持ちに寄り添い、相続手続きの不安を取り除き、相続人同士が争うことなく平和的に解決するように努力いたします。
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相続発生後、「相続手続がよくわからない」「自分で相続手続を進める時間がない」「第三者を入れて公平公正に相続手続を進めたい」というご要望があれば、弊社で「遺産整理業務サービス」を行っております。①相続人・相続財産の調査、②遺産分割協議書の作成、③遺産の名義書換まで煩雑な手続を、弊社が代行して行います。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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