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相続・後見・家族信託のセミナー講師を長年務める行政書士が対応いたします! 20名以上の相続人がいるケース、連絡拒否する相続人がいるケース等遺産分割協議が困難な様々な相続を解決してきました。円満相続の秘訣、相続手続きの順番など相続に関するあらゆることを分かりやすくアドバイスします。
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東京都行政書士会足立支部 支部長 東京都行政書士会市民相談センター 相談員 足立区役所 区民相談員 公共職業訓練講座 講師 大手資格学校 講師 足立区の区民相談員として地域の方々からの信頼の厚い先生です。 ご相談者様と同じ目線に立ち、親身にご対応頂けます。 行政書士になる前はインターネット関連企業でユーザーサポート(ヘルプデスク)業務、サポートチーム管理業務、研修・教育業務などを経験されたそうです。 そのときから人に尽くすことに大きなやり甲斐を感じていたそうです。 夜間・土休日でも電話対応受付をしてくださいますし、無料相談も可能です。 ◆事務所からひとこと!◆ 2006年に開業いたしました。相続業務を専門とする法務事務所です。 市民相談員や専門学校講師も務める佐田行政書士まで、どうぞお気軽にご相談ください。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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横浜市の相続・遺言に関するご相談ならソワレ司法書士法人へ。 相続のご相談は【完全無料】。【横浜駅徒歩5分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。 相続の相談実績年間約1,000件。豊富な相談実績で安心してお任せいただけます。 横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。 面談は土日やオンライン、ご自宅への出張面談も可能です。お気軽にご相談ください。
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私は、防衛省陸上自衛隊で約36年勤務して参りました。各地域で発生した災害派遣はもちろん、様々な行政事務も扱い、部隊間の連絡・調整業務も行い、2015年9月定年を迎えました。 翌年、行政書士に登録してから、今日まで多種多様な業務を手がけて参りましたが、相続・遺言業務に特化することを決めました。
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お客様お一人に集中してサポートしていける体制を整えています。親切に心を込めてお客様と接していく事を心がけております。お困りごとを解決出来るお手伝いが出来れば幸いと考えております。
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法律の関係する問題は、「事前に知っていれば、こんなことにならなかったはずなのに。」や「最初から専門家に相談していれば、あんなに大変なことにはならなかったのに。」ということが多々ございます。 「遺言や生前贈与、家族信託という言葉は知っているが、実際にどれを使えばいいか分からない。」というご相談も数多くございます。 当事務所では、ご相談内容をお聞きしつつ、ご相談者様にとって最も望ましい終活を一緒に考えてまいります。 また、ご相談内容によっては、当事務所が提携している税理士、司法書士、弁護士、全国各地の行政書士等をご紹介いたします。また、案件によっては、当事務所と提携事務所とで共同で業務を行います。 当事務所では、「何から相談したらいいか分からない」「どこに相談すればいいか分からない」というお悩みからご相談に応じることが可能です。 まずはお悩みになる前に、まずは行政書士志水法務事務所へお問い合わせください。
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遺産分割協議書・名義変更・役所の手続き・住居解約・家財の処理など相続手続き全般を行います。お気軽にご相談ください。
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ご依頼案件等はオンライン面談等でご要望をお聞きし、迅速・誠実に対応させて頂きます。
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会計事務所Lirio(リリオ)は、相続に専門・特化した会計事務所です。「税理士をもっと身近に」、お仕事帰りや休日の面談・オンライン対応もOK! 相続に関する悩みや不安、気軽に相談してみませんか?
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大切な方の相続、「しっかり対応したいのに、分からないことや、時間のかかることが多くて…」 ご状況をお伺いし、専門家として必要なお手伝いをいたします。 お客さまには大切なことに集中していただきたいと思っております。
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相続対策、不動産有効活用等の資産税に強い専門スタッフが豊富な実績でサポートいたします。 また税務会計業務だけでなく、事業承継、経営支援等のコンサルティング業務にも強い税理士法人です。
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当事務所は、 泉岳寺駅から歩いて3分ほどの場所にあり、好アクセスです。 年間100件以上もの相続に関する相談実績があるため、あらゆるパターンのお悩みに対応可能。相続手続きや遺言書作成、遺産分割協議、自筆証書遺言など、幅広い相談に対応しております。弁護士や司法書士、税理士などと連携し、ワンストップでお悩みごとの解決しており、複数の専門家に相談が必要な場合でもスムーズに手続きを進めることができます。初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。
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東京都を中心に終活・相続を円満サポート致します。相続手続き、遺言書、死後事務、見守り、墓じまい、任意後見など、ご相談したいことがありましたらお気軽にお問合せ頂けると幸いです。
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下丸子の女性行政書士です。遺言・相続・後見業務はお任せください。皆様のお心に寄り添ったきめ細かなサービスを心がけております。まずはご相談ください。
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税理士法人チェスターは創業以来2万人以上のお客様の相続税申告をお手伝いしてきた、日本有数の相続税申告のプロ集団です。 全国10店舗の事務所を拠点に、日本中から相続税のご相談をお受けしております。 最寄りに弊社拠点が無い場合でも迅速丁寧に申告作業を行いますので、お気軽にご相談下さい。
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平成11年より東京都大田区で開業しています。相続業務をはじめとして任意後見契約、金銭消費貸借契約などの契約書の作成や建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などの許可申請業務を行っております。 当事務所では相続の意味から具体的に何をすればよいのか、などをわかりやすく解説いたします。相続手続きに不安をおもちの方、ぜひご相談ください。
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遺言・相続、成年後見について、皆様が抱えているお困りごとを解決するサポートを行っております。遺言は、遺された大切な方々に対して、生前に言えなかったご自身の想いを伝えてくれるものとなるようサポートさせていただきたいと思います。
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遺産を巡る裁判は、遺産額5000万円以下が42.4%、1000万円以下が全体の33.1%(合計75.5%)となっています。時間も費用も費やされ、更に人間関係がバラバラになってしまいます。そうならない為のお手伝を致します。
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東京都で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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