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篠塚行政書士事務所は、1995年に行政書士登録して以来、数多くある行政書士業務の中でも、当事務所では農地転用・開発行為を中心におこなってきました。そんな中、お客様から相続に関する相談を多数受けるようになり、現在では相続に関するご依頼にも幅広く柔軟に対応しております。
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当事務所は、平成23年に鹿沼市に開業した、行政書士事務所です。 個人様向けの業務として、年間数十件の相続・遺言等をおこなっております。 お客様の「困った・・・」を「良かった!」になる様に、素早く、親身に、真心を込めて誠心誠意をモットーに、問題解決のために日々業務に取り組んでおります。 当事務所の強みとしては、各業界の専門家との連係の強さです。お客様の状況に併せて、無駄なく、正確に各種の専門家からのアドバイスを引き出すことが出来ます。お客様は、まずは面倒な事は、弊所へご相談・ご依頼ください!
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7年前に小学校長を定年退職し、行政書士事務所を開所して8年目になります。 これまでに、相続・遺言を中心に様々なご相談に応じてきました。 相続に関わる不動産の移転登記が必要な場合は、知り合いの司法書士に繋ぐ事も出来ます。 お気軽にお問い合わせください。
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相続案件の受任を多数受けております。最近、相続法絡みの改正や運用変更等が続いておりますが、常に最新の情報で対応します。お気軽にご相談下さい。
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1.〔経験豊富な専門家ネットワーク〕 常にお客様の立場に立ち、難しい手続き・相続相談もわかりやすいご説明ができるよう心掛けています。 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社等、必要に応じて当事務所が提携する相続専門チームでワンストップサービスを提供します! 2.〔無料相談/出張訪問・ビデオ通話可〕 当事務所の代表である女性行政書士が窓口となり、受任後のご質問やご要望にもきめ細やかに対応して参ります。 初回のご相談は無料です。まずはじっくりとお客さまの相続についてお聞かせください。ご自宅等への出張訪問やzoom等のオンライン相談も承っております。 受任後は当事務所の公式LINEアカウントによる相互のダイレクトなやりとりも可能です。※ご希望者のみ(ご相談やご質問への回答・当事務所から進捗状況のご報告・日程調整などに活用しており、ご好評をいただいております) 3.〔明朗会計〕 当事務所の特徴は明朗会計です。 お客さまとの信頼関係が第一という考えで、あえて料金をお安く見せる表示もいたしておりません。表示価格と実際が異なったり、知らないうちに高額になってしまったということがございません。 発生する料金につきましては、予め全てをしっかりとご説明いたしますので、ご納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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ほとんどすべての方が、人生の中で一度は「相続」を経験することになります。 しかし、何度も経験するようなものではないため、「何から始めれば良いのか」「何をいつまでに行うべきか」といったことがわからず、不安な方も多いのではないでしょうか。相続において必要な各種手続きを、当事務所が一括でお引き受けいたします。 一人で抱え込み、慣れない書類や手続きに苦しむ必要はありません。
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行政書士、相続診断士として、相続、遺言の業務に携わっています。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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当事務所には、相続税申告件数120件超、相続に関する相談件数350件超という豊富な実績があります!! また代表税理士の金田崇は、東京の大手税理士法人の相続税を専門とする部署で数多くの相続案件に従事してきました。豊富な業務経験を積んでおりますので、東京の大手税理士法人と同等以上のサービスを低価格でご提供いたします。 もちろん、すべての案件を代表税理士の金田崇が必ず直接担当いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
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加藤会計事務所の代表税理士の加藤雅治は20年の豊富な知識と経験をもとに、 相続でお困りの方々の状況を丁寧にお伺いしながら、ご要望に合ったご提案をさせて頂きます。また、相続を専門とする行政書士も在籍しておりますので面倒なお手続きにも迅速に対応致します。
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相続手続き、遺言書作成について何から始めてよいか分からない時に、まずはご相談ください。悩みや不安を解消するためのお手伝いをさせていただきたいと思います。 また、相続が起きてからの各種調査、遺産分割協議書の作成、名義変更等のわずらわしい手続きも代行いたします。 相談は初回無料ですので、お気軽にお電話ください。
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10年以上、遺産相続と遺言書作成を専門として業務を行っております。 栃木県内2ヶ所の事務所を中心に、不動産・預金・株・自動車など相続の書類作成から 名義変更まで、ワンストップでサポートします。 また法人の社員に相続税の申告専門の税理士兼行政書士もおりますので、 相続税申告もお任せ下さい。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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栃木県小山市で開業以来相続、遺言等市民法務を中心に業務を行って参りました。 年間100件以上の相談を通じて得た経験から、各種相続手続き、遺産分割協議書の作成、自筆証書遺言及び公正証書遺言の原案作成など幅広くお客相談相談への対応可能です。 また、年中無休、出張相談も可能なためお客様のタイミングで相談可能ですのでお気軽にご相談ください。 【対応地域】栃木県、群馬県、茨城県全地域 【営業時間】年中無休
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川﨑司法書士事務所は、遺言書作成や不動産登記、成年後見などの各種手続きを行っている事務所です。なかでも、相続と成年後見の業務に力を入れています。相続では、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間がかかるものもすべてに対応しています。 法的な紛争を未然に防ぐために、法律知識やノウハウで事前に法的措置をとることが重要との考えから、お客様の状況に合わせて迅速かつ丁寧に対応しています。トラブルが起きてからでは解決に時間がかかり、遺族同士の仲が悪くなる可能性があることを踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かなサポートが可能です。
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遺言相続などにお困りの方は 気楽にご相談下さい。親身に対応いたします。 地域に密着した行政書士として、長年皆様のお役に立てるよう尽力して参りました。相続業務の実績も豊富です。
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栃木県宇都宮市の行政書士事務所です、自動車関連の相続も得意としています。お車の処分などもご相談ください。
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心の痛手を抱えたままで、たくさんの手続きが発生する相続。介護現場での豊富な経験を活かし、お客様に寄り添いながら、納得できる相続手続きを実現させます。小さなことでかまいません。あなたの不安をお聞かせ下さい。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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