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篠塚行政書士事務所は、1995年に行政書士登録して以来、数多くある行政書士業務の中でも、当事務所では農地転用・開発行為を中心におこなってきました。そんな中、お客様から相続に関する相談を多数受けるようになり、現在では相続に関するご依頼にも幅広く柔軟に対応しております。
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当事務所は、東武宇都宮線西川田駅から歩いて10分ほどの場所にあります。また、関東バス競馬場北口停留所からも歩いて3分の好アクセスです。 また、相続した不動産の活用プランも提案できるため、遺族の明るい未来を創造するための相談も可能です。 そのほか、相続をトータルサポートできるように、紹介窓口として各士業と連携しています。 さらに、相続した財産の活用管理など、相続した後のことまで相談できるのが特徴。 「相続準備の手間を減らしたい…」「相続後に遺族が困らないか不安…」など、どのようなことでもまずはお気軽にご相談ください。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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7年前に小学校長を定年退職し、行政書士事務所を開所して8年目になります。 これまでに、相続・遺言を中心に様々なご相談に応じてきました。 相続に関わる不動産の移転登記が必要な場合は、知り合いの司法書士に繋ぐ事も出来ます。 お気軽にお問い合わせください。
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相続案件の受任を多数受けております。最近、相続法絡みの改正や運用変更等が続いておりますが、常に最新の情報で対応します。お気軽にご相談下さい。
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相続手続き、遺言書作成について何から始めてよいか分からない時に、まずはご相談ください。悩みや不安を解消するためのお手伝いをさせていただきたいと思います。 また、相続が起きてからの各種調査、遺産分割協議書の作成、名義変更等のわずらわしい手続きも代行いたします。 相談は初回無料ですので、お気軽にお電話ください。
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相続税に慣れていない税理士に依頼したら「納付税額が高かった」という話はよく聞きます。当事務所は、相続に強い事務所ですので安心してご相談ください。 平日はなかなか時間が取れないというお客様も、事前に相談いただければ土日や時間外の対応も承っております。また、それぞれの専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)との連携により、ワンストップサービスが可能です。 初回相談は無料ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、平成23年に鹿沼市に開業した、行政書士事務所です。 個人様向けの業務として、年間数十件の相続・遺言等をおこなっております。 お客様の「困った・・・」を「良かった!」になる様に、素早く、親身に、真心を込めて誠心誠意をモットーに、問題解決のために日々業務に取り組んでおります。 当事務所の強みとしては、各業界の専門家との連係の強さです。お客様の状況に併せて、無駄なく、正確に各種の専門家からのアドバイスを引き出すことが出来ます。お客様は、まずは面倒な事は、弊所へご相談・ご依頼ください!
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栃木県小山市で開業以来相続、遺言等市民法務を中心に業務を行って参りました。 年間100件以上の相談を通じて得た経験から、各種相続手続き、遺産分割協議書の作成、自筆証書遺言及び公正証書遺言の原案作成など幅広くお客相談相談への対応可能です。 また、年中無休、出張相談も可能なためお客様のタイミングで相談可能ですのでお気軽にご相談ください。 【対応地域】栃木県、群馬県、茨城県全地域 【営業時間】年中無休
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10年以上、遺産相続と遺言書作成を専門として業務を行っております。 栃木県内2ヶ所の事務所を中心に、不動産・預金・株・自動車など相続の書類作成から 名義変更まで、ワンストップでサポートします。 また法人の社員に相続税の申告専門の税理士兼行政書士もおりますので、 相続税申告もお任せ下さい。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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遺言書、相続人調査など様々なご相談を受け付けております。 当事務所は安心のワンストップ窓口です。 通常なら相続税なら税理士、相続登記なら司法書士と1件の相続でも様々な専門家が関わります。個人事務所に依頼をしてそこだけでは解決できず、再度先生を探すなど手間が増えてしまうことも。 とちぎ行政書士法人にご相談いただければ、ご依頼内容に応じ、必要な専門家でチームを作り、ワンストップで解決いたします。 30代・40代の親しみやすくフットワークの軽い専門家揃いです。 お気軽にご相談ください。
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30年以上に渡り実績のある、宇都宮市の行政書士事務所です。 ご依頼を受けてから完了するまで、当事務所が責任をもってサポートします。 他士業と提携しているので、面倒な手続きはありません。
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弊事務所は、相続業務を行っております。お客様がお話しやすい環境のもとで、一つひとつ丁寧にお聞きし、わかりやすくご説明させていただきます。 相続手続き、遺言作成の原案作成等の相談を行っております。 相続問題で悩んでるおられる方は、まずご相談ください。
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ほとんどすべての方が、人生の中で一度は「相続」を経験することになります。 しかし、何度も経験するようなものではないため、「何から始めれば良いのか」「何をいつまでに行うべきか」といったことがわからず、不安な方も多いのではないでしょうか。相続において必要な各種手続きを、当事務所が一括でお引き受けいたします。 一人で抱え込み、慣れない書類や手続きに苦しむ必要はありません。
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川﨑司法書士事務所は、遺言書作成や不動産登記、成年後見などの各種手続きを行っている事務所です。なかでも、相続と成年後見の業務に力を入れています。相続では、遺産分割協議書の作成や戸籍の取得など、手間がかかるものもすべてに対応しています。 法的な紛争を未然に防ぐために、法律知識やノウハウで事前に法的措置をとることが重要との考えから、お客様の状況に合わせて迅速かつ丁寧に対応しています。トラブルが起きてからでは解決に時間がかかり、遺族同士の仲が悪くなる可能性があることを踏まえ、相談者の実情を踏まえたきめ細かなサポートが可能です。
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懇切丁寧な対応を行います。
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行政書士、相続診断士として、相続、遺言の業務に携わっています。
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栃木県宇都宮市の行政書士事務所です、自動車関連の相続も得意としています。お車の処分などもご相談ください。
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栃木県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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