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中央グループは、手続実績100万件超の全国トップクラスの実績を誇ります。 また、司法書士、行政書士、社会保険労務士が幅広く業務を行っているため、あらゆる手続きでも安心の業務体制が整っております。 ご家族を亡くした方は悲しみに暮れるなか、山積みの相続手続きを進めなければなりません。市役所で言われるがままに各課をまわり、銀行や法務局、税務署などを何度も行ったり来たり…慣れない相続手続きのために奔走しなければなりません。 さらに、ご家族の間で意見が食い違うために話が進まず、混乱して途方に暮れてしまうことは相続手続きにおいてよくあります。 そんなとき、私たち中央グループが相続手続きで幅広く皆さまのお手伝いをいたします。 将来の相続対策もご相談いただけますので、ご安心いただけます!! お気軽にお声掛けください!
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優しい説明とフレキシブルな対応。
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1、弊所の特徴 お客様からのどんな依頼に対しても、まずは話をしっかり聞くことを大切にしています。「もしもこの人が親族や友人だったら、どんな説明や助言をするか」と考えて対応し、相続登記の依頼であっても機械的な処理はしません。雑談を交えつつ話をお聞きして、その中から見えてきた目的や要望によっては、別の提案をしたり、知り合いの税理士などを紹介することもあります。業務効率が悪いと思われるかもしれませんが、結局はそれが、信頼や長いお付き合いにつながると考えています。
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市民のみなさまの権利を守るため、司法書士である専門家が、相続登記・相続放棄・遺言書作成などの手続きをわかりやすく丁寧に進めております。相続登記のための戸籍収集(相続人調査)、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認手続き、相続登記の前提となる裁判関係手続も行なっています。初回相談は無料です。少しでもお困り事があれば、気兼ねなくお気軽にご連絡ください。しっかりとお話をうかがいます。 【対応地域】 日高市、飯能市、川越市、毛呂山町、越生町、狭山市、入間市、所沢市、鳩山町をはじめとした埼玉県全域と東京、神奈川、千葉、茨城、群馬、栃木、山梨です。 関東以外のご依頼も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 【営業時間】 平日9:00~18:00 ご予約により時間外も対応可能です。
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あなたの法務アドバイザー 越谷裁判所前
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国民の権利保全のため、登記・成年後見・少額訴訟等の業務を行っています。 「業務案内」 (1)不動産に関する登記手続き 相続・売買・贈与・財産分与・抵当権設定など、又これらに伴う遺産分割協議書及び 契約書等の書類作成並びに遺言関係業務 (2)会社、法人に関する登記手続き 会社・法人の設立、役員・目的等の変更、本店移転、支店設置、解散など、又これらに 伴う議事録等の作成 (3)成年後見等申立手続き 成年後見・補佐・補助の申立、及び場合により、それら各業務の受任 (4)裁判所関係業務 簡易裁判所訴訟代理業務及び家庭裁判所に対する、相続放棄・遺言書検認・執行者 選任等の申立、並びにその他各裁判所に対する申立及び各種書類作成業務
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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