大阪府の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
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弊社の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。 税理士の木戸辰弥と申します。 私はこれまで、日本最大の税理士法人において多数の相続税申告に関与し、様々なご家庭の相続のお手伝いをしてまいりました。 その経験から深く感じたことは、専門家として最大限納税額を減らす申告をすることは当然ですが、それ以上に、残されたご家族の皆様のお気持ちに寄り添い、納税額だけでなくお気持ちの面でも相続人様全員が納得する申告を行うことが大切だということです。 私は、お客様の利益・お気持ちを第一に考える税理士像を理想としております。 ぜひ私に、皆様の相続にまつわるお悩みを解決する手助けをさせてください。必ずやお力になることをお約束いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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代表は国税OBで経験が豊富です。退職後2年間は会計事務所の勤務があり、宅建士試験合格者として不動産業界での勤務経験もあります。 また、生命保険の代理店登録もしておりますので相続対策を含む相続に関することはトータルに、かつ、丁寧にお受けいたします。 どうぞお気軽にご依頼ください。
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相続が発生した場合 申告には十分な時間が必要です 必要書類を集めて 内容を検討したり書類等のやり取りで 2~3ヶ月程度はかかります 代表者だけではなく相続人全員の協力が不可欠です 相続税申告の流れは概ね以下の通りです ① 事務所での面談(私の訪問も可) ② 関係書類の提出(郵送も可) ③ 事務所での内容検討 ④ 提出いただいた書類等のヒアリング(連絡は 対面だけではなく電話やLINE・Faxでも可) ⑤ 不動産等の現地確認と写真撮影及び計測等 (私が出向きます 案内をお願いします) ⑥ 不動産評価の検討 ⑦ 申告書(案)の作成 分割協議書(案)の作成 ⑧ 事務所で申告内容を説明(私の訪問も可)及び全員の印鑑証明書の提出 ⑨ 相続税申告の提出(遠方の場合電子送信) ⑩ 納付書及び申告書の控えの交付 ⑪ 税理士報酬の支払い という流れで進行します
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◆当事務所の強み 1、過去の豊富な経験からアドバイスいたします。 2、相続人の方と共に行動する伴走者としてサポートいたします。 3、相続人の方々の相続税申告に至るまでの負担の軽減を共に考えていきましょう。 4、相続人の方々の税務調査からの負担を極力軽減する方針で進めてまいります。 5、相続で大切なことは相続人の方々の間で争族にならないように円満に財産を受け継ぐ ことが望ましいと思います。その相談もお受致します。
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税務署での資産税(局資料調査課・総合特官等)経験を十分に活かして頑張ります。 四天王寺さんのお参りを兼ねてお気軽にご相談ください。 【対応地域】大阪府、和歌山県を主に大阪国税局管内であれば対応できます。 【営業時間】基本平日9:00~18:00
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企業経営のアドバイザー
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私たちの理念 「愛する人たちの笑顔を守り100年先へ想いをつなぐ」 行動指針 ・智恵と誇りを結集し、真の問題点を明らかにします ・100%お客さまの立場に立って提案します ・今しかできないことの重要性を共有します 「相続」が「争族(あらそうぞく)」になってしまうことを無くし、「笑顔相続」を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
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<<相続についてこんなお悩みはございませんか?>> 遺産の残し方に悩んでいる方 ①親族にできるだけ遺産を残すためにはどうすれば良いの? いざという時、できるだけ相続税を抑え、資産を残してあげたい ②生前贈与と相続対策では、どちらのほうがお得なの? 今から相続税対策しておいたほうが良いのかわからない。 突然の相続で戸惑っている方 ①突然の相続が発生。何をどうして良いかわからない ②残された不動産があるが、どのように処理するの? ③借金を残したままなくなってしまってどうして良いかわからない 遺産分割・納税・相続税の節税について相談したい
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相続に特化した税理士事務所に勤務ののち、この度独立開業いたしました。 お客様と深く関わりながら、課題解決のお手伝いができればと考えております。 相続問題は身内にも相談できず、おひとりで不安を抱えがちかと思います。お客様の悩みに親身に寄り添い、誠心誠意をもって対応させていただきます。 オンライン面談、出張訪問が可能です。お気軽にご相談ください。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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