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シンプルな相続から「音信不通者とのやりとり」「家庭裁判所手続きを要する相続」といった複雑な相続手続きまで、豊富な経験があります。個々のご事情に合わせた対応を心がけていますので、お気軽にご相談ください。
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当事務所では平成23年の開業以来、様々なご相談を受けてまいりましたが、相続相談はその多くを占め、中でも相続登記手続は色々なケースを経験しております。
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相続手続きは、亡くなられた方の財産状況、相続人の数や関係その他様々な状況によって、ご遺族がご自身でされてもそれほど難しくない手続きもあれば、専門職が関与しないと難しかったりなど、事案ごとに対応方法が異なります。 しかも、専門家に依頼したがその説明や提案にいまいち納得できず、他に依頼した方が良かったのではと後から後悔する方もいらっしゃいます。なので、専門家に依頼するにしても、その選択は重要であり、その選択のポイントはやはり知識経験に置くのが良いと思われます。
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人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続人は、相続開始の時から、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。承継するからといって何もしなくていいわけではありません。 依頼者のご要望に沿いながら最も望ましい提案をさせていただきます。
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当事務所は平成13年に大阪市淀川区で開業して以来、遺言・相続をはじめ、幅広くご相談を受けて参りました。 昨今、日本は超高齢化社会を迎えていることから、これからは認知症対策や相続争いの予防として、家族信託をはじめとする生前対策をすることが、スムーズな財産承継を実現するためには必須になります。 当事務所は、そのようなお悩みをお持ちの方を全力でサポートさせて頂きたく日々、研鑚しております。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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