専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
大分県の生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
\ かんたん30秒 /
平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時
大分県の生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国400以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2024年10月現在)
※いい相続非提携専門家も含みます。
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
いきなり相続に直面されたときには、何から手を付け~何を~いつまでに~どのようになど、不安なことや、聞きなれない専門用語、手続きに困惑される場面が出てくると思いますが、そんな時に私どもは、ご依頼者様に寄り添ったサポートをさせていただきます。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
べっぷ・ふくおか行政書士法人(旧・和田行政書士事務所、行政書士1名、補助者1名)では、遺言(遺言保管制度、公正証書遺言含む)・相続手続(遺産分割協議書作成等)に関するサポートを行っております。 業務範囲は大分県内全域。案件やお客様のご事情によっては、こちらから担当者がお伺いすることも可能です。 全国の相続人の方からご依頼実績多数です。フットワークが軽く迅速な手続きを心がけております。 遺言・相続手続き専門の担当スタッフがきめ細かくサポート致します。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
税理士業務と行政書士業務、両方の資格を持つ事務所だからできる、両方の案件をワンストップで解決(相談は原則無料)。弁護⼠、公認会計士、司法書⼠、社会保険労務⼠、⾏政書⼠、⼟地家屋調査⼠、不動産鑑定⼠と連携しながら、難しい問題にも対応・解決いたします。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続問題や遺言書については多くのお客様よりご相談を承っております。 リーズナブルかつ分かりやすい料金体系で皆様のお役に立てる内容となっておりますので、是非ご活用ください。 初回相談は無料ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。 事前にご連絡を頂ければ、営業時間外でのご相談にも対応致します。 一緒にお悩みの解決を目指しましょう。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
【いい相続九州・沖縄エリア賞獲得】 「報告・連絡・相談」の連絡を密に取りながら、お客様にとって現在の進捗状況をスピーディかつ丁寧に説明し、時には一緒に考えながら円満な解決に向かっていくお手伝いをさせて頂きます。 私自身、遺言書があれば、スムーズに手続きが出来た事も、色々な手続きに時間を費やしました。相続でお悩みの方は、先ずはお気軽にお問い合わせください。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
相続が争いとならないように皆様のお気持ちに寄リ添ってお話を伺います。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
遺産分割協議書、遺言書、相続人関係図、財産目録 等の作成を承ります。当職はカウンセラー資格(産業カウンセラー)を有しております。お客様のご相談には真摯に耳を傾け、迅速丁寧な対応を心がけてまいります。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
遺言や相続に関わる各種手続きや申請等、法律に関わる相談を承ります。 特に相続に関しては、財産の多寡を問わず、トラブルになることがあります。 トラブルになりやすい相続人同士(身内間)での財産配分を行政書士が 第三者として法律に則った公平な手続きを行わせて頂きます。 トラブルを避け、安心して手続きを勧めるためにも、お気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
税理士業務と行政書士業務、両方の資格を持つ事務所だからできる、両方の案件をワンストップで解決(相談は原則無料)。 たとえそれが難しい問題であっても弁護⼠、公認会計士、司法書⼠、社会保険労務⼠、⾏政書⼠、⼟地家屋調査⼠、不動産鑑定⼠と連携しながら、難しい問題にも対応・解決いたします。
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
法律の話は難しく理解ができなさそうという方もいらっしゃるかと思います。 当事務所では難しい法律用語はなるべく使わずにお客様に寄り添った対応をいたします。 無料相談もございますのでまずはお気軽にご相談ください。 48時間以内を目安に回答いたします。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
大分県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
地域の方々の相続税・贈与税などの資産税に関するアドバイスを行う税理士事務所として、 ご相談頂いた一つ一つの案件に丁寧に向き合いながら目の前の事案に全力で取り組んでいけるよう日々研鑽しております。 税理士の仕事は、依頼者の立場を守るための努力を惜しまず、最善の解決を目指すものです。 税理士がもっと身近な存在となれるよう、会計・税務・会社法・不動産等の総合サービスをワンストップで提供できるプロフェッショナルとして豊富な会計・財務・税務知識と経験から最善の解決方法をご提案いたします。
この事務所の詳細を見る
【対応体制】 ・土日相談可 ・電話相談可 ・18時以降相談可
この事務所の詳細を見る
■料金体系 ・法律相談 初回相談料:5500円(税込) / 30分 相談料:5500円(税込) / 30分(2回目以降) ・遺言書作成 定型・作成料:165000円(税込) ・遺産分割協議(相続分に争いが無い場合) 報酬金:取得した遺産額の16% ※経済的利益のうち~300万円以下までの部分 ※着手金→取得すべき遺産額の8% 報酬金:取得した遺産額の10%+18万円 ※経済的利益のうち300万円を超える部分~3000万円以下の部分 ※着手金→取得すべき遺産額の5%+9万円 報酬金:取得した遺産額の6%+138万円 ※経済的利益のうち3000万円を超えるぶぶん~3億円以下の部分 ※着手金→取得すべき遺産額の3%+69万円 報酬金:取得した遺産額の4%+738万円 ※経済的利益のうち3億円を超える部分 ※着手金→取得すべき遺産額の2%+369万円
この事務所の詳細を見る
大分県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談