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税理士法人 森田事務所は、神戸本社と長崎・福岡・熊本・西宮に支社を持つ、税理士法人です。 相続が発生したときに生じる困りごとや紛争は避けたいことと思いますが、問題が起きているご遺族は少なくありません。1000件以上の相続依頼件数を受けた実績と経験をもとに、【相続】が【争族】でなく【笑顔相続】になるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
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行政書士FP加藤玲事務所は、長崎県佐世保市稲荷町に所在し、許認可申請や各種書類作成、官公庁手続等の代理/代行といった行政書士のスキルに加え、国家資格ファイナンシャルプランナー(FP)のスキルも併せ持ち、書類と数字、相続業務に強い行政書士事務所を自負しております。 特に、 相続の手続き・・・身近な方が亡くなった後の相続手続、遺産分割協議書の作成 老後(終活)関連・・・公正証書/自筆証書遺言、財産管理委任契約、民事信託(家族信託)契約の設計などの老後対策 といった相続・遺言・老後問題等に関係する各種調査、書類作成、手続、ご相談等に熱意を持って真摯に取り組み、近年、社会問題化してきている「所有者不明土地/空き家問題」の解決にも、微力ながら貢献したいと思っています。 当事務所までお越し頂くことが困難な場合は、お宅かお近くのカフェ等へ出張させて頂きますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 またお仕事の都合で日中の時間がとれない、家族がそろった状態で相談したい等の理由で、夕方6時以降のご相談を希望される場合は、可能な限り対応させて頂きますので、ご相談下さい。
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当事務所は「誰かのために役に立つ」という想いのもと、2017年に開業いたしました。一人ひとりの立場に寄り添って、円満に相続のお手続が進められるようサポートさせていただきます。 ※旧事務所名:行政書士事務所グッド(2022年4月15日~変更になりました)
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故人とご遺族のそれぞれの想いを尊重し、一つ一つ問題を解決することに力を注いでいます。 【対応地域】長崎市近郊 【営業時間】平日9:00~18:00、土曜日9:00~16:00
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長崎県で民事信託・相続コンサルタントとして活動しています。書類の作成だけでなく、FPの知識を活かし円満な資産承継をご提案します。特に「民事信託」の活用には力を入れています。認知症が心配な方はぜひご相談ください。 WEB会議室で、遺産分割協議の開催も可能です。全員が納得するまで、しっかりと説明いたします。
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相続のことでお困りではありませんか? ・誰に相談してよいか分からない ・何から始めてよいか分からない ・手続のための時間がない ・他の相続人に切り出しにくい ・費用をなるべく安く抑えたい こうしたご要望に応え、お客様のご負担をなるべく減らすため、相続手続きの専門家として丁寧にわかりやすくサポートいたします。 また家族信託や死後事務委任など、生前にできる相続対策のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。
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培った高齢者やご家族へのケアマネジメントの経験を活かし、高齢となっての生活、終活の準備、相続への対応を、社会福祉士と行政書士の立ち位置でサポートしていきたいと思います。
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困難な相談にも迅速、丁寧に実行します。 自己作成の遺言書作成が容易になり、確実な遺言執行を支援します。 自動車の登録、車庫申請で車の相続もできますし、全国各地の封印取付も対応可能です。
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平成22年開業以来、相続相談や遺言書・遺産分割協議書・相続関係図の作成、金融機関名義変更、不動産調査、戸籍の収集等のご依頼を多くいただいております。 高度な法務サービスをクライアント様にご提供するため、弁護士法人菰田総合法律事務所及びWORK the MAGIC ON行政書士法人、有限会社小堺コンサルティング事務所、One Asia Lawyers、税理士法人アイユーコンサルティング等多くの高度な実務スキルを持った事務所様と顧問契約や業務提携契約を結んでおります。
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相続に関する相談から行政や金融機関等の手続き、遺産分割協議書の作成など各種書類作成を迅速・丁寧に進めます。
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当事務所は行政書士事務所と不動産会社を併設していますので、相続・離婚など書類作成に関するご相談から、戸籍の収集、相続人調査、遺産分割協議書や離婚協議書作成などを行い、不動産が含まれる場合には不動産売却・賃貸・管理までワンストップで完了させることが出来ます。 【このようなお悩みをお持ちではありませんか?】 ・相続手続きは初めてで何から始めたらいいかわからない ・どんな手続きや書類が必要なのかわからない ・どこに相談していいかわからない ■行政書士ができること ・遺言書の作成支援 ・相続手続・相続人の調査 ・遺産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・遺産目録の作成
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長崎県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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