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こんにちは!行政書士の藤森達也です。 諏訪郡下諏訪町で生まれ育ち、法律事務所勤務、測量会社勤務、不動産会社勤務を経て、この度行政書士藤森達也事務所を開業するに至りました。 私は、争いを未然に防ぐ「予防法務」をすべく、行政書士の仕事に従事しています。 契約書の不備や作成すべき書類を作成しなかった、遺言書が無かったこと等が原因で、争わなくていい人達が争います。 それは悲しいことだと思うのです。 専門的なアドバイスをし争いの火種は消しておく、これこそが行政書士の存在意義だと考えています。
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「相続」は、人生の中でそう何度も経験する出来事ではなく、誰しも不慣れなものです。またその手続きは多岐にわたり、ある程度の時間も必要とします。 当事務所は、お客様を含めた相続人様のお気持ち、遺産を残された方のお気持ちを共に大切にし、トラブル円満な相続ができるよう、長期的にサポートをしつつ最短での相続手続きを行います。
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弊事務所は、相続が「争族」となることのないよう、生前から遺言書の作成、家族信託及び任意後見契約の締結を通じて円満な相続のお手伝いをさせていただいております。
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当事務所は、JR長野駅下車アルピコ交通バス松代線野池バス停からすぐのところに立地。県内を中心に年間100件の相続相談に応じている行政書士・社労士法人事務所です。お客様のニーズに適したサービスの提供を第一とし、相続を「争続」としないために、相続・遺言に関する多様なご相談に応じています。
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お客様一人一人の想いに寄り添い、一緒に考え、円満な相続手続きを進めて参ります。頼んで良かったと言っていただけるサービスをご提供いたします。
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明るく優しい相続をモットーに、家族の将来を見据えた納得のいく資産継承を目指します。
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【無料相談あり】土日も対応しております。オンライン対応可能。 相続手続きは、行政書士をはじめ、提携先の司法書士事務所、税理士事務所などとともに、様々な手続きを完結するまで対応します。 家族信託は、長野県を中心に実績を重ねて参りました。親が元気なうちに財産管理をお子さま世代に引き継ぐことによって、家族が争うことなくスムーズな承継が可能です。また、障がい者のお子さまがいるご家庭は特に必要になります。 おひとり様の方へは、元気なうちから何度もお話しをさせていただき、介護施設の手続きから保証人、任意後見人、そしてお亡くなりになった後の納骨、相続手続きまでをワンストップでサポートさせていただきます。
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相続の手続きや遺言書の作成には、細かな決まりごとや面倒な手続きがたくさんあります。 故人の想いが無になってしまうことなどないように、相続・遺言の専門家にご相談ください。
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田舎の農村地域の事務所です。 宅建業の知識や経験を活かして、家屋や農地などの相続の相談にのります。
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家族信託専門士でもある代表が、あらゆる角度から想像力を働かせトラブルにならないご提案をいたします。 何から手をつけたらいいか分からないか方も本当に望むことを一緒に見つけましょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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