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行政書士というと法律・行政の素人にとってはやや堅いイメージもありますが、当事務所では常にご依頼者様に寄り添い、丁寧に問題解決に当たります。宮崎県だけでなく、鹿児島県をはじめとした近県からのご依頼も多く、法人・個人をを問わずこれまで多くの利用実績を挙げてきました。営業時間は午前8時から午後10時で、年中無休で対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。
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ご家族が亡くなった後、気持ちの整理がつかないままやらなければいけない「相続手続き」 煩雑で細かな書類をまとめ、各所に資料を集めに行かなければならないなど...ご自身で行うのは難しいものです。 福山秀幸行政書士事務所では、そんな煩わしい相続の手続きのサポートはもちろん、相続に関しての「トラブル」や「お困り事」など幅広い相談に対応しております。 相談者さまの状況に合わせてご提案させていただいておりますので、スムーズに進行していくことができます。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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最近は核家族化が進み、実家のご両親の生活情報や資産状況を把握していない方がとても増えています。特に市外周辺地区では農地や山林相続のケースも多く、当事務所ではその活用や農地転用を含め残されたご家族さまに寄り添ったお手伝いをしています。
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甲斐国望行政書士事務所は、宮崎県延岡市に立地し、建設業許可や医療法人の設立、成年後見等といった幅広いサービスを提供しています。 相続関連の問題につきましても、適宜受け付けています。 代表の甲斐国望は、大学卒業後も司法試験を受験していましたが、家庭の事情もあり断念。30歳で横浜から延岡に帰ってきました。挫折を経験し、暗くて長い道のりを歩いてきた経験から、人の気持ち、痛みの分かる事ができるようになったと思っています。 当事務所では、常にご相談者様に寄り添い、分かりやすい言葉で丁寧に問題解決にあたることをモットーにしています。様々な悩み事が生じた際には、ぜひお気軽にご相談ください。
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弊所は「ちゃんと相続・終活相談所」として平成25年より相続・終活を専門にお客様のお手伝いをさせて頂いております。相続・終活のことならぜひ、ご相談ください。初回のご相談は無料で行っております。
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湯通堂恒税理士事務所は、宮崎県の西都城駅から徒歩約20分のところに立地しています。税理士2名体制で業務を行い、さらに社会保険労務士、行政書士の有資格者も所属。相続・遺言に関する問題も含め、あらゆるトラブルに対してワンストップにて対応できる事務所です。 代表の湯通堂恒先生は、佐川急便にて16年間もの長きにわたってセールスドライバーとして働きながら資格学校に通学。同社のセールスドライバーから税理士が生まれたのは、史上初だったそうです。荷物の集配活動をしていたときに身に付けた顧客第一主義の精神を、税理士事務所を開業した今でも、その活動に活かし続けておられます。
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初めまして、行政書士法人TMsupportの代表、上床と申します。 相続の手続きを専門としている事務所になります。 無料相談のみでも承っておりますのでお気軽ご相談ください。 当事務所の特徴として、 行政書士を窓口に、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産会社、社会保険労務士など、各専門家と連携しており、相続にかかる手続き全般を安心安全にサポートしていきます。 例えば、不動産名義変更→遺品整理・空き家処分→翌年の税申告→2次相続に備えた遺言書作成など、相続を無事に引き継ぐまで安心安全丁寧にサポートすることを事務所の理念としています。
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お客様と共にRISE(飛び)し、ACROSS(超え)する最高のパートナーでありたい。 どんな些細なご相談でも親身に誠実に対応させていただいております。 どうぞお気軽にご相談下さい。
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土地などの不動産、資産評価には経験と実績が必要です。相続業務に精通した税理士として相続税務支援協会に加入しています。 相続税試算、遺言書作成、贈与税申告、会社設立、節税対策、相続税申告は、相続税に強い税理士にお任せください。 故人の笑顔を大切なご遺族に相続できるよう、真心を込めて相談を承ります。 【対応地域】 木津川市、相楽郡精華町、和束町、笠置町、南山城村、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、京田辺市、城陽市、宇治市、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、伊賀市 【営業時間】 平日8:30〜17:15、土曜日8:30〜17:15
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当事務所は宮崎県にて、遺産分割や遺留分など相続問題でお悩みのご相談者様に寄り添い解決に向けて力を尽くしてまいりました。 ご相談に来ていただいた方には、「お話をする前よりも心を楽にして帰ってほしい」という心がけで、日々ご相談者様と向き合っております。 弁護士と聞くと「なんとなく近寄りがたい」「怖いのではないか」といったイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか? 当事務所では、話しやすい雰囲気づくりや親しみやすさも大切にしておりますので、安心してご相談へお越しください。
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当事務所は、数多くの宮崎県の皆様の相続事件を解決してきました。 特に、自宅などの不動産の所有率が高い事は、宮崎県の大きな特徴の1つです。 このような時に、家族間での相続問題が発生すればこれらの不動産をどのように家族で分配するのかという深刻な問題が生じます。 なぜなら、不動産は、預金などの現金とは異なり、単純に分割する事ができないからです。 そのため、一口に相続問題と言っても、その内容や解決方法は各家庭によって大きく異なると言っても過言ではなく、家族間での十分な話し合いと納得のいく解決が必要となります。
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宮崎市役所の近くにあります「とどろき綜合法務事務所」では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続手続きにお困りの方、大切な家族に遺言を残したい方、借金を相続したくない方。どんなお悩みでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。 【対応地域】 宮崎県 【営業時間】 平日9:00~18:00(土・日・祝・時間外は、事前予約によりご対応いたします)
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よこやま司法行政事務所は、橘通一丁目停留所から徒歩で約3分の場所にあります。代表の横山茂先生は、宮崎県司法書士会員、訴訟代理人認定司法書士、社団法人成年後見センター・リーガルサポート社員など、さまざまな資格を有して活躍されています。横山先生が豊富な知識とノウハウをお持ちであることは、数々の司法書士試験関連の著書を執筆していることからもわかります。 相続と遺言、成年後見人を専門とした法務合同事務所のため、小さな悩みから大きなトラブルを抱える相続問題まで、きめ細かな対応をしています。さらに、個人再生や土地建物の名義変更、会社設立など、幅広い業務をおこなっています。さまざまな事情を抱えた方や、複数の手続きや書類作成が必要なケースもサポートしてくれます。
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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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