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当事務所では複数の成年後見を受任しており、それに伴う相続業務も多数処理しています。
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相続の専門家として、これまで2000件以上の相続のお手伝いをしてまいりました。相続の各種お手続きはもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。遺言書の作成、家族信託、財産管理、任意後見など、相続後に必要な諸手続きについてもしっかりサポートいたします。
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相続手続き、遺言作成、民事信託等のサポートをしております。 お客様の不安・悩みを少しでも解消できれば幸いです。
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仙台駅から歩いて10分くらいのところに事務所があります。静かな室内で、しっかりとお客様の言葉に耳を傾けます。その方針を事務所のロゴに表しました。遺言、後見、家族信託、相続、その他生活に関連したお手伝いをしております。 【対応地域】宮城県 【営業時間】平日9:00~17:00 ※時間外相談可能
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■長年、仙台法務局へ勤めており早期退職で司法書士へ 不動産や商業登記の管理や受付、国籍や戸籍に関する業務、供託や公証関係に関するものから、人権擁護についてなど様々な業務を行っていました。 ■ご相談いただく際に心掛けていること ・じっくりお話を伺います ・専門用語ではなく「わかりやすい言葉」で対応いたします ・お手続きに付随する業務整理等、ご納得いただけるお手続きをサポートいたします ■対応エリア 宮城県、岩手県南、秋田県湯沢市周辺、山形県新庄周辺・最上地方 初回相談、2回目以降も相談料はいただきません。 電話でのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、「まさる行政書士事務所」の 菅野勝(かんのまさる)と申します。 行政書士になる前は、大手ハウスメーカーの営業担当者として30年間勤務して参りました。 現在は「遺言・相続・成年後見」を中心に、相談者の皆様の暮らしに寄り添ったサポートで皆様のお役に立てるよう邁進しております。 相続問題はご遺族様にとってデリケートな問題であるとともに、その手続きも非常に複雑かつ多岐にわたります。 そのため、相続手続きを得意としているというだけではなくご遺族様が安心してお話しできる行政書士を選んでいただければと思います。
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お客様の目線で分かりやすい説明を心がけています。
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相続、遺言、農地、建設業ほか、各種許可申請に対応します。特に相続関係を得意としています。
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法定相続や代襲相続などでお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。 行政の許認可を取ることは、個人でも可能です。しかしながら、それには多くのやらなければいけないことがあり、事案によっては非常に複雑で途中で投げ出したくなることがたくさんあります。 経験豊富な行政書士の資格を持つ者が 皆様の負担を軽減して行うことで皆様の限りある時間を有効に使っていただきたいと願っています。 費用対効果の高いサービスをご提供し、皆様のご期待に添えるようがんばります。
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1、遺言・相続 揉めない相続のために遺言を残したい方や遺産相続発生後の申請に必要な遺産分割協議書などの作成をサポートします。 預貯金の解約、保険の請求、株式や投資信託などの名義変更など手続きをサポートいたします。 相続人や相続財産の調査などもご相談ください。本人の希望があれば本人申請についてのコンサルも可能ですので、費用を抑えることができます。 相続手続きに必要となる戸籍謄本や住民票をはじめ、公的書類の取得代行もサポートします。
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相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係図を中心に行っています。
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プラザ行政書士事務所は、地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩6分ほどのところにあります。主な業務内容としては、遺言原案作成サポートや相続手続きのサポート、株式会社や合同会社の設立サポートなどがあります。 相続が発生すると、相続人の確定や遺産分割協議を経て、相続財産の名義変更などのあらゆる手続きをおこなわなければなりません。仕事や普段の生活をしながらでは負担が大きく、期限のある相続手続きをスムーズにおこなうのはとても難しいといえるでしょう。
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当事務所は、相続か、遺言か、贈与か、相談者の身上を的確に把握し、ご納得できるまで懇切丁寧にご説明申し上げ、安心して相続手続が完了できるように努めます。
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東京と仙台にオフィスと構えています。迅速・丁寧かつお客様目線で真摯に対応致します。
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遺言・相続手続に力を入れている事務所です。遺言の作成支援から、相続の際の遺産分割協議書など、お気軽にご依頼ください。相続登記を伴う場合には司法書士と提携し、ワンストップでの相続手続を心がけております。
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宮城県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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