専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
三重県の生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
\ かんたん30秒 /
平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時
三重県の生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な生前贈与(不動産名義変更)に強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国400以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2024年10月現在)
※いい相続非提携専門家も含みます。
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
地元四日市市を含む三重県北勢、中勢地区 愛知県名古屋市、尾張地区の人々のために、遺言と相続をメインとして幅広い分野で対応しています。遺産相続の手続きのほとんどには期限があるため、大変な時間と労力がかかります。迅速かつ丁寧な対応で地元の人から愛されるようご依頼者様からのご期待にお応えします。 お気軽にお問合せ下さい。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
おかげさまで、多くのお客様から相続に関するご相談をいただいております。「奥野さんに相談してよかった」と言って頂けることが私共の喜びです。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所は、三重県行政書士会の親族調査委員会の会員です。戸籍調査や財産調査、遺言書作成、相続関係説明図(法定相続情報証明制度)や遺産分割協議書の作成など相続に関する業務を取り扱っておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談くださいませ。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
伊勢市二見町にて平成15年に事務所開設。相続手続きを中心に地元密着で活動しています。三重県内どこへでも出張いたします。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
分かりにくくて煩雑な相続手続きを、親しみやすくてフットワークの軽い、女性行政書士が分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。どうぞ悩まずにお気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
迅速、丁寧、誠実さを持っての対応を心がけております。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
私は、行政書士として開業して20年以上。これまでに相続手続1000件以上関わってきました。多くの相続手続きに携わってきた中で様々な疑問も生じることにもなりました。 相続は手続き一生のうち一度きり。何度も経験する方はほとんどいません。 だからこそ、どこに相談したらいいのか分からないことも多いはず。 ご家族を亡くされて、どうしていいのか分からないのに、いろんな手続きが次から次へとやってきます。 そんな時に安心できる場所として、どんなことでも相談できる場所として、行政書士オフィスプロミネンスをご利用していただければ幸いです。 相続に関する悩みや不安を抱えていらっしゃいましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。 相続のとびらでは、お客様のお役に立てるよう誠心誠意ご相談を受けさせて頂きます。
この事務所の詳細を見る
私どもは、For moving forward ~未来へ向かって前進するために~ をミッション(使命)として掲げ、事業を行う上で必要な許認可申請、自動車に関する手続き、創業コンサルティング、遺言・遺産分割協議書作成、成年後見、農地に関する許可申請、建設業許可申請、内容証明・契約書面の作成等を主な業務としています。 地域の皆様のお役に立てるよう、ご依頼者それぞれの事案をしっかり伺ったうえで、より良い『形』を創り上げていく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
行政書士なかがわ事務所は、四日市市や鈴鹿市での農地転用、遺産相続の相談に対応しています。 代表の中川賢一先生は、三重県四日市市のご出身。農業機械販売会社で13年間営業や修理業務に携わってきました。農業関係の顧客とふれあうことで、土地の有効活用や相続問題に興味をもち、行政書士として活躍することを心に決めて見事試験に合格。その後は地元四日市市で行政書士事務所を開業しました。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
何か役所の手続きや制度・法律の事でお困りのこと、ご相談されたいことはありませんか。 「特定行政書士」は皆様の毎日の暮らしやビジネスに役立つ様々な手続きのスペシャリストです。 相続や遺言・成年後見制度について知りたい、後のトラブルを予防するために大切な約束を書面に残したい、等お気軽にご相談ください。 女性行政書士が丁寧に対応いたします。
この事務所の詳細を見る
三重県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
当事務所は依頼者の皆さんのニーズに応えるために、専門化、総合化そのための大型化を進めています。 法律事務所を訪れる方はさまざまな問題を抱えていらっしゃることと思います。一つひとつのご依頼に真摯に取り組み、最善の解決を目指してまいります。 三重県伊勢市、鳥羽市、志摩市、および南勢地区近隣にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
この事務所の詳細を見る
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
この事務所の詳細を見る
当事務所は、気軽に相談でき(地域的なサービス)、安心して依頼でき(質の高いサービス)、関連する問題をワンストップで解決できる(幅の広いサービス)、そんなサービスを常に心掛けております。 所員一同しっかりとサポートさせていただきますので、三重県東部、中部をはじめとする三重県にお住まいの皆様、地域の身近な法律事務所としてどうぞお気軽にご利用ください。
この事務所の詳細を見る
生前の相続対策から成年後見、遺産分割協議まで、相続に関するトータルサポートを提供させていただきます。 福祉関係の相談にも応じております(社会福祉士資格あり)。
この事務所の詳細を見る
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
相続手続とは、被相続人の財産を相続人が承継するための手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議(遺言書がある場合はおこなわれないこともあります)、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)というのが一般的な流れです。相続税の申告・納税の期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
被相続人に多額の借金があった場合など、相続人は相続放棄することでマイナスの財産を相続せずにすみます(プラスの財産も相続できません)。また、相続放棄することで「借金の保証人になっている」「損害賠償を請求されている」といった被相続人の立場も引き継がずにすみます。第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位の親に。第二順位の親もともに相続放棄した場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移りません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
相続税とは、相続などによって被相続人(故人)から取得した財産が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その超える部分に課される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。なお、被相続人の配偶者の税額が軽減される制度や、一定の条件を満たせば宅地などの相続税の課税価格に算入すべき価額が減額される小規模宅地等の特例などもあります。
相続が発生したら、相続人が誰なのか、またどのような資産や負債が残されているか、まず相続人と相続財産とを調査し明らかにします。
相続財産には預貯金や現金、土地・家屋などプラスの財産のほか、借入金や未払い金などマイナスの財産があることもあります。これらの財産は、遺言書や遺産分割協議の結果によって相続人に配分されます。マイナスの財産が多い場合など、相続人は相続放棄を検討する必要があります。また、生命保険金、死亡退職金など「みなし相続財産」は、遺産分割協議の対象にはなりませんが相続税の課税対象となります。
相続では、相続財産の多い、少ないにかかわらず相続人同士で合意が得られず、遺産分割がうまくいかないことは多々あります。
例えば不動産など分割しにくい、または評価が難しい相続財産がある、遺留分を無視した遺言書で特定の相続人に偏って財産を相続させようとした、遺族が予期していなかった相続人が現れるなど、相続がトラブルに発展してしまうケースはさまざまです。
一度トラブルになってしまうと当人同士では解決は難しく、後々相続人間でわだかまりが残ってしまうことも珍しくありません。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談