専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ
香川県の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
\ かんたん30秒 /
平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時
香川県の相続手続きに強い司法書士/行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士/行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。
いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中
0120-932-437
通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
全国400以上の自治体と提携実績がある鎌倉新書の運営だから安心。(2024年10月現在)
※いい相続非提携専門家も含みます。
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
居宅介護支援事業所と行政書士事務所を併設しており、主に高齢者やそのご家族の支援をしております。 ケアマネジャーとして、介護保険サービスの計画作成を行い、行政書士として、成年後見や遺言書作成の援助なども行っております。
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所は相続手続きに関して、ワンストップサービスを心掛けており、司法書士、税理士、弁護士と連携してサービスを行っております。相続手続きの8割程度は不動産の所有権移転登記が発生し、1割程度は相続税の申告業務があります。また、稀に遺産分割協議で争訟に至る案件もあります。
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所では遺言書作成や民事信託などの生前対策から相続人調査、預貯金の解約などの各種手続きまで信頼と実績のある専門家が対応します。 60分相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
行政書士は「町の法律家」と呼ばれています。相続でお困りのことがあれば、一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
みなさんは「相続」にどのようなイメージをお持ちですか? ほとんどの方が誰かが亡くなられた後で発生するものが「相続」だとお考えだと思います。 上記のような事後に発生する相続でのトラブルは後を絶ちません。 相続が無事終了しても、これで良かったのか? 故人の思いをはちゃんと果たせただろうか? 相続に携わる側として疑問が残ることが多々あります。 「今のうちにできるだけのことはしておきたい。 けど、何からしたらいいのか分からない。」 そうお悩みのかた、お気軽にご相談ください。 あなたにベストな方法を提案させていただきます。 これを機にまたひとつご家族の絆が深まるお手伝いを、私共にさせていただければ幸いです。
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
税理士法人アクシスは、徳島市の本社ほか吉野川市・香川県高松市・東京都品川区に支店を持つ、アクシスグループの一員です。 グループ会社に行政書士法人アクシスがあるため、相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更といった面倒な手続きを当社で一括して代行可能です。 また県内トップクラスの対応実績を持つ相続対策の専門チームが、シミュレーションを行い最適な相続対策をご提案します。 アクシスは ・担当者だけでなく会社全体でお客様を支える「組織力」 ・様々な資格を持つ専門家が集まることによる「総合力」 ・お客様の”一歩踏み出す”をお手伝いする「姿勢」の3つを軸を大切に、 全てのお客様に最高水準のサービスをご提供いたします。
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
当事務所では相続人様の負担軽減を第一に考え、気を遣わないご自宅や出先で相談できるよう訪問相談を行っています。 応対する行政書士は、県内でも特に多忙な司法書士事務所に数年間勤務し、多くの不動産の名義変更や調停等の経験を積んでいるため、総合的な視点でご相談に対応できます。 香川大学法学部卒。動物好きです。
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
香川県に対応可能
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
「依頼者様と私どもとの強い信頼関係」を築いていくことが一番重要だと考えております。 相続は、依頼者様の家族関係や財産状況、依頼者様の思いなど、極めてプライベートな部分を共有することになります。依頼者様との信頼関係がなければ、相続に関する詳細をお伺いすることができず、依頼者様や相続人様が満足していただける相続にすることは難しいと考えております。 私どもは依頼者様との深いコミュニケーションを通じて信頼関係を構築し「安心して任せられる」と思っていただけるように、全ての相続に誠心誠意、丁寧に取り組んでおります。 依頼者様の一番身近な存在として、相続に関するご相談や相続手続きについてご支援させていただきますので、相続でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。 当事務所では、相続税の改正によって身近になった相続税申告や相続対策が「争族」や「争続」にならないための対策について、オーダーメイドで親切丁寧にサポートいたします。 もちろん、秘密厳守で対応させていただきますのでご安心ください。 当事務所は、相続に関して信頼できる弁護士や司法書士、不動産会社などプロの専門家との密接なネットワークを香川県や東京都を中心に全国規模で構築しております。 このネットワークでワンストップかつ安心できるサービスをご提供できますので、安心してご相談ください。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
さくらさく行政書士事務所は、ことでん琴平線栗林駅より徒歩10分ほどの場所にあります。代表の岩屋仁美先生は相続診断士協会の副会長を務めているため、相続に関する知識と経験が豊富で、丁寧かつきめ細かなサポートをされています。また、前職では葬儀や介護関係の仕事に就かれていたため、相続まわりのお悩みごとやお困りごとも相談できます。 さらに、人同士のコミュニケーションが重要な職業に従事してきたため、話をじっくりと聞くことを徹底しているそう。行政書士のなかでは少数派の女性の先生ということで、男性への相談に苦手意識がある方でも安心してお話ができます。 訪問相談や土日相談も可能なため、相続でお困りごとが発生した際にはお気軽に相談してみてください。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
当事務所では、相続登記や遺言書作成などの相続・遺言のご相談から、後見人・成年後見のご相談、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求)、株式会社設立まで、親切丁寧にサポートすることをモットーにしております。 当司法書士事務所のサービスが、お客様のお役に立ちましたら幸いです。皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。 初回は無料でご相談を承りますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
この事務所の詳細を見る
この事務所の詳細を見る
香川県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!
電話での無料問い合わせ
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間受付
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談
相続・遺言の専門家探しを
いい相続が無料サポート!
▼電話相談・見積り依頼(無料)
0120-932-437
無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時
※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。
24時間気軽に相談