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税理士と行政書士のWライセンスを保持する事務所です。 遺産分割協議書作成のほか、譲渡・贈与・相続の事前対策、相続税申告書の作成も行っています。 奥州市近辺の北上市,一関市,花巻市,遠野市など岩手県内を幅広く活動をしております。お気軽にご相談ください。
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当事務所では行政書士の他、終活カウンセラー等の資格を有し、またコスモス成年後見サポートセンターや、盛岡市認知症サポーターとしても活動しております。 相続以外にも遺言や終活全般、ご希望に応じてご自宅まで出張相談致しますので、気軽にご相談下さい。
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相続と言っても、相続人様が目指す目標によってさまざまな対応が必要となります。 相続が開始されますと一定の期限内に手続き等をしなければならないものもあり大変なものです。まずは、専門家に相談をしてスムーズに進める事が必要と感じた場合、遠慮なくご相談ください。
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▼行政書士事務所としての強み 登記簿、戸籍、役所関係の書類といった数多くの必要書類の収集は得意分野です。行政書士として培ったノウハウを存分に活かしながら、サポートいたします。 ▼相談&着手金は無料 当事務所は相続の相談は完全無料で行っております。また、着手金も無料としていますので、安心してご依頼いただくことが可能です。 ▼夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能 平日お勤めの方でも気軽にご相談いただけるよう、当事務所は夜間や土曜・日曜・祝日のご相談も可能です。ご相談を希望される方は事前にお問い合わせください。 ▼料金表に従い費用のお見積もりをご提示 当事務所は、相続税申告費用などの料金を明確に開示しています。当事務所でご用意した料金表に従い費用のお見積もりを提示いたしますので、ご安心くださいませ。 ▼当事務所を窓口としてワンストップで業務可能 当事務所は司法書士や弁護士など、他の士業と連携して業務を行います。相続に関するお悩みであれば、どんな内容でも窓口になれることをお約束します。 ▼相続業務のみに専念 当事務所は、行政書士事務所であるとともに税理士事務所でもあります。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。 【対応地域】岩手県全域、秋田県全域 【営業時間】年中無休 9:00~18:00
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宮古市で25年近く宅建(不動産)業務に携わっています。 土地家屋調査士業務も行う中で、昨今取り上げられ始めた「所有者不明土地」や「長期相続登記等未了土地」が相当増えてきていることに危機感を持ち、行政書士業務にてそれらの問題に対応していきたいと思っています。 また、相続支援の他、農地転用許可、建設業許可等の各種許認可、車庫証明等も対応可能です。
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相続・遺言書作成に強い行政書士事務所です。 お客様が抱えている不安なこと、困っていることにしっかり耳を傾け、心に寄り添う対応を心がけています。 事前にご連絡を頂ければ、土日・祝日・夜間も対応可能です。 まずは、お気軽にご相談ください。 【対応地域】 岩手県、秋田県、宮城県 【営業時間】 平日10:00~21:00(土日・祝日・夜間も対応可能)
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【相続税専門の税理士事務所 そうぞく税理士法人】は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。相続相談は完全無料の事業理念のもと、相続業務のみにこだわり続けているため、相続税申告業務の品質の高さには自信があります。相続が発生すると"何から手をつけていいかわからない"状況かと思います。お一人で悩まず、まずは気軽にご連絡ください。 〈そうぞく税理士法人の特徴〉 ▼相続業務のみに専念 そうぞく税理士法人は、相続に関する業務のみに専念している専門事務所です。代表税理士は、現在まで100件以上の相続案件をサポートした実績があります。令和4年にはダイヤモンド社出版の「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」に選出され、週刊ダイヤモンド誌にても東北を代表する相続専門家として紹介されました。
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大切な人に財産を残してあげたい。相続の手続きをすることになった。など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。丁寧にサポートします。 法定後見、任意後見の相談や、農地法許可申請等のお手伝いも承ります。 是非、ご相談ください。
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当事務所は相続関係業務を中心に行っております。土日や時間外も事前にご予約いただければ対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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大船渡市出身の女性行政書士が、お客様の立場に立って応対いたします。 女性のお客様や、車等で来所できないお客様の中には、 「人が出入りする環境や誰にも会いたくない、けど相談したい・・・」 「高齢になって、車の運転ができなくなった・・・」 などお困りの方もいらっしゃるかと思います。 当事務所は個室で話せますし、訪問相談にもお応えします。 大船渡市・陸前高田市・住田町は初回相談、訪問料無料です。 遠慮なくご相談ください。
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当事務所は、岩手県交通バス三愛病院前より徒歩2分のところにあり、相続支援や遺言書作成を専門としています。 相続は誰にでも訪れるため、生前の準備が必要です。事務的な手続きだけに終始するのではなく、お客様が納得できるよう定期的に訪問するサービスもおこなっています。 平日は8:30〜20:00まで営業しており、土日祝日も予約のご連絡があれば対応可能です。 平日は忙しいという方も初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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岩手県で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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